COLUMNコラム

  1. TOP
  2. COLUMN
  3.  「お客様は神様」の時代は終わりました。企業に義務化される「カスハラ対策」と、従業員を守るための法的防衛策を弁護士が徹底解説

 「お客様は神様」の時代は終わりました。企業に義務化される「カスハラ対策」と、従業員を守るための法的防衛策を弁護士が徹底解説

ニュース解説 2026.03.06.

 「お客様は神様」の時代は終わりました。企業に義務化される「カスハラ対策」と、従業員を守るための法的防衛策を弁護士が徹底解説

「誠意を見せろと土下座を強要された」

「毎日のように同じクレーム電話がかかってきて、業務が手につかない」

「SNSに実名や写真をさらすと脅された」

これらは全て、立派な「カスタマーハラスメント(カスハラ)」です。

かつて日本では「お客様は神様」という言葉が誤った形で浸透し、理不尽な要求も我慢して受け入れることが美徳とされる風潮がありました。

しかし、時代は変わりました。

東京都で日本初のカスハラ防止条例が施行されてから1年が経過し、国レベルでも法制化に向けた動きが加速しています。もはやカスハラは「運が悪かった」で済まされる問題ではなく、企業が取り組むべき「法的義務」となりつつあります。

本コラムでは、弁護士横田秀俊が、どこからがカスハラになるのかの境界線、被害に遭った際の具体的な対処法、そして企業が従業員を守らなかった場合に負う法的リスクについて、詳しく解説します。

福井県大野市から全国の企業・労働者の皆様へ、現場で役立つ法律知識をお届けします。

深刻化するカスタマーハラスメント(カスハラ)の現状を説明するスライド。「誠意を見せろと土下座を強要された」「連日のクレーム電話で業務が手につかない」「SNSに実名をさらすと脅された」という3つの具体例をイラストと共に紹介。「お客様は神様」の時代は終わり、これらは全てカスハラであると強調している。

なぜ今、「カスハラ」がこれほど問題視されているのか

近年、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)が急速に社会問題化した背景には、いくつかの要因があります。

①SNSの普及

気に入らない対応をされた顧客が、その様子を隠し撮りし、一方的な主張と共に拡散させる事例が後を絶ちません。これにより、企業側が「炎上」を恐れて過剰な謝罪を重ね、クレーマーを増長させる悪循環が生まれていました。

②労働力不足の深刻化

「理不尽な客に耐えてまで働きたくない」と、優秀な人材が離職してしまうケースが急増しています。

企業にとって、従業員をカスハラから守ることは、単なる福利厚生ではなく、事業を継続するための「経営課題」そのものになっているのです。

こうした背景から、厚生労働省も対策マニュアルを作成し、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の指針にカスハラ対策を盛り込むなど、国を挙げての規制強化が進んでいます。

2025年に東京都で施行された防止条例は、その象徴的な動きと言えるでしょう。

カスハラが社会問題化した背景を3つ挙げている。1.「SNSの普及」による隠し撮りや拡散・炎上のリスク。2.「労働力不足」による人材離職や経営課題化。3.「法規制の強化」として厚労省の指針や東京都の条例の存在を提示。現代において企業がカスハラ対策を避けて通れない理由を構造的に解説している。
カスハラ規制が国レベルで加速している状況を示す。2025年施行の東京都カスハラ防止条例、パワハラ防止法指針への明記、厚労省のマニュアル公表、全国レベルでの法制化議論を列挙。対策を講じることはもはや「運が悪かった」で済まされる問題ではなく、企業の「法的義務」へと変化していることを伝えている。

どこからが「カスハラ」?正当なクレームとの境界線

現場で最も悩ましいのが、「これは正当なクレームなのか、それともカスハラなのか」という判断基準です。

商品に不備があった場合に交換を求めたり、サービスの不手際に対して謝罪を求めたりすることは、消費者の正当な権利(クレーム)です。これを拒否することはできません。

しかし、その「手段」や「態様」が社会通念上許される範囲を超えた場合、それはカスハラとなります。

厚生労働省のマニュアル等でも、以下の2つの要素で判断する傾向にあります。

【要求内容の妥当性】

商品代金の返金だけでなく、迷惑料として高額な金銭を要求する。

社長を出せ、担当者を解雇しろ、と人事権に介入するような要求をする。

土下座や始末書の提出を強要する。

【手段・態様の相当性】

大声で怒鳴り散らす、机を叩くなどの威嚇行為。

長時間にわたり居座る、または電話を切り上げない(拘束)。

人格を否定するような暴言、セクシャルハラスメント発言。

SNSでの晒し行為をちらつかせて脅す。

つまり、「言っていることが正しいかどうか」だけでなく、「言い方ややり方が常識の範囲内か」が重要な判断基準となります。たとえ企業のミスが発端であっても、人格否定や長時間拘束が許されるわけではありません。

カスハラの判断基準を2つの軸で解説。「要求内容の妥当性(合理的範囲か)」と「手段・態様の相当性(社会通念上許される範囲か)」を提示。単に「言っていることが正しいか」だけでなく、「言い方ややり方が常識の範囲内か」が重要であることを強調し、現場での判断のポイントをまとめている。
不当なケースを2分類で紹介。「内容が不当」な例は、高額な迷惑料要求、人事介入、土下座の強要など。「手段・態様が不当」な例は、大声・暴言、長時間拘束、人格否定、SNS晒しの脅迫など。企業のミスが発端であっても、人格否定や長時間拘束といった行き過ぎた行為は決して許されないと明記している。

【企業向け】「従業員を守らない」ことが最大のリスクになる理由

経営者や管理職の皆様に強くお伝えしたいことがあります。

「お客様を怒らせるな」といって、現場の従業員にひたすら謝罪を強要したり、個人で対応させ続けたりすることは、法的に非常に危険です。

企業には、労働契約法上の「安全配慮義務」があります。これは、従業員が安全で健康に働ける環境を整える義務のことです。

もし、従業員が執拗なカスハラを受けていることを知りながら、会社が適切な組織的対応をせず放置した場合、どうなるでしょうか。

従業員がメンタルヘルス不調(うつ病など)を発症すれば、それは「労災」と認定される可能性が高くなります。さらに、安全配慮義務違反として、会社に対して高額な損害賠償請求が行われるリスクもあります。

「お客様対応は現場の責任」という考えは捨ててください。カスハラは「組織」で対応しなければ絶対に解決しません。

従業員を守る姿勢を見せない企業は、法的責任を問われるだけでなく、社会的信用も失い、人材も集まらなくなるでしょう。

企業には「安全配慮義務」があり、従業員を守らないことが最大のリスクであると警告。放置した場合のリスクとして、1.メンタルヘルス不調・労災認定、2.高額な損害賠償請求、3.社会的信用の失墜・人材難の3点を図解。「お客様対応は現場の責任」とする考え方は危険であり、組織での対応が不可欠と説いている。

【現場向け】理不尽な要求への「正しい対処法」3ステップ

では、実際に現場でカスハラに直面した場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

以下の3つのステップを意識してください。

【ステップ1:記録を残す】

これが最も重要です。

電話であれば通話録音、対面であればボイスレコーダーや防犯カメラの映像を確保します。

「言った、言わない」の水掛け論にならないよう、証拠を残すことがクレーマーへの最大の牽制になります。最近では「品質向上のため録音しています」とアナウンスするだけで、電話を切るクレーマーもいます。

【ステップ2:即答しない・約束しない】

クレーマーは、その場での解決(念書へのサインや、「払います」という言質)を迫ります。

しかし、個人の判断で約束してはいけません。

「私一人の判断では決められませんので、会社に持ち帰って協議し、後日回答します」と毅然と伝え、その場を切り上げてください。

【ステップ3:一人で抱え込まない】

必ず上司や同僚に報告し、複数名で対応してください。

特に悪質なクレーマーの場合、担当者をコロコロ変えるのは得策ではありませんが、バックアップ体制があることを相手に示すことが重要です。

理不尽な要求への正しい対処法として、最重要ステップ「記録を残す」を解説。電話では通話録音、対面ではボイスレコーダーや防犯カメラの活用を推奨。「言った・言わない」の水掛け論を防ぎ、証拠を残すことが最大の牽制になる。「品質向上のため録音しています」と伝えるだけでも効果的であるとアドバイスしている。
ステップ2は「即答しない・約束しない」。念書や言質を迫られても個人で判断せず「持ち帰って協議します」と毅然と伝える。ステップ3は「一人で抱え込まない」。必ず上司や同僚に報告し、複数名で対応する。組織としてのバックアップ体制を相手に示すことで、現場担当者の心理的・物理的負担を軽減する重要性を説く。

「土下座強要」は犯罪です。カスハラが触れる刑法リスト

カスハラは、民事上のトラブルにとどまらず、刑法上の犯罪に該当するケースが多々あります。

「お客様だから」と遠慮する必要はありません。

犯罪行為には警察への通報も辞さない構えが必要です。

【強要罪】

「土下座しろ」「念書を書け」など、義務のないことを無理やり行わせる行為。

3年以下の懲役に処される可能性があります。

【恐喝罪】

 「ネットにさらすぞ」「金を払わないと店で暴れるぞ」などと脅して、金品を要求する行為。

10年以下の懲役という非常に重い罪です。

【威力業務妨害罪】

現場の従業員が最も疲弊するのは、「いつまでこの電話に付き合わなければならないのか」という出口の見えない恐怖です。 これを防ぐためには、会社として明確な「ガイドライン(判断基準)」を策定しておく必要があります。

例えば、 「同じ要求を3回繰り返されたら、対応を打ち切る」 「大声や暴言があった時点で、警察に通報する」 「対応時間は1回につき30分までとする」 といった具体的なルールです。

従業員個人の判断で電話を切るのは勇気がいりますが、「会社のルールで決まっています」と伝えることができれば、心理的負担は大幅に軽減されます。 経営者の皆様は、従業員に「電話を切る権限」と「断る勇気」を与えてください。それが従業員を守ることにつながります。

大声で騒いで他のお客様の迷惑になったり、何百回も電話をかけて業務を麻痺させたりする行為。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

【不退去罪】

「お引き取りください」と退去を求めたにもかかわらず、店や事務所に居座り続ける行為。

これらの行為があった場合、それはもはや「お客様」ではありません。

「犯罪者」として対応を切り替える必要があります。

土下座強要などの犯罪性を解説。「強要罪」は、土下座や念書など義務のないことを無理やり行わせる行為で3年以下の懲役。「恐喝罪」は、SNSへの晒しや金品を脅して要求する行為で10年以下の懲役。「お客様だから」と遠慮せず、警察への通報も辞さない構えが必要であることを、刑罰の重さと共に伝えている。
その他の犯罪類型として「威力業務妨害罪」と「不退去罪」を紹介。大声で騒ぐ、執拗な電話で業務を麻痺させる行為は業務妨害罪(3年以下の懲役等)に、退去を求めても居座る行為は不退去罪に該当する。悪質な相手はもはや「お客様」ではなく「犯罪者」として対応を切り替える必要があると、強い言葉で締めくくっている。

「電話を切る勇気」を持つために必要な社内ルール

現場の従業員が最も疲弊するのは、「いつまでこの電話に付き合わなければならないのか」という出口の見えない恐怖です。

これを防ぐためには、会社として明確な「ガイドライン(判断基準)」を策定しておく必要があります。

例えば、

「同じ要求を3回繰り返されたら、対応を打ち切る」

「大声や暴言があった時点で、警察に通報する」

「対応時間は1回につき30分までとする」 といった具体的なルールです。

従業員個人の判断で電話を切るのは勇気がいりますが、「会社のルールで決まっています」と伝えることができれば、心理的負担は大幅に軽減されます。

経営者の皆様は、従業員に「電話を切る権限」と「断る勇気」を与えてください。

それが従業員を守ることにつながります。

従業員が「電話を切る勇気」を持つための明確な基準を提示。「同じ要求を3回繰り返されたら対応を打ち切る」「大声や暴言があった時点で警察に通報する」「対応時間は1回につき30分まで」という3つの具体策を列挙。「会社のルールです」と伝えることで、従業員の心理的負担を大幅に軽減できることを強調している。

解決困難なクレーマー対応は弁護士に一任すべき理由

社内で対応しきれない、あるいは身の危険を感じるような悪質なケースについては、弁護士への相談を強くお勧めします。 弁護士が介入することで、以下のようなメリットがあります。

【窓口を一本化できる】

弁護士が代理人となれば、以降、クレーマーからの連絡は全て弁護士が受けます。従業員は直接対応する必要がなくなり、本来の業務に集中できます。

【法的な警告ができる】

弁護士名で「受任通知」を送付し、これ以上の不当な要求や業務妨害行為があれば、法的措置(損害賠償請求や刑事告訴)をとると通告します。多くのクレーマーは、弁護士が出てきた時点でトーンダウンします。

【接近禁止の仮処分など】

執拗なつきまといや、店舗への押しかけがある場合、裁判所を通じて接近禁止の仮処分を申し立てることも可能です。

弁護士法人横田秀俊法律事務所では、これまで数多くの企業様からカスハラ対応のご相談を受けてきました。

マニュアルの作成から、実際のクレーマー対応の代行、警察との連携まで、トータルでサポートいたします。

当事務所は福井県大野市にありますが、オンライン相談(ZOOM、Google Meet等)の体制を完備しており、全国の企業様・個人様からのご相談に対応可能です。

「このクレーム、対応しても大丈夫だろうか?」

「従業員が疲弊している」

と感じたら、手遅れになる前にご相談ください。

毅然とした対応で、あなたの会社と従業員、そしてあなた自身の生活を守りましょう。


【お問い合わせ先】

〒912-0087 福井県大野市城町8番6号

弁護士法人横田秀俊法律事務所

電話:0779-64-4099

【全国対応・オンライン相談可能】

当事務所では、ZOOMやGoogle Meet等を用いたオンライン法律相談を積極的に行っております。遠方の方もお気軽にお問い合わせください。

【相談料】

30分 5,500円(税込)

【決済方法】

対面でのご相談の場合、各種クレジットカード決済およびQRコード決済に対応しております。

解決困難なクレーマー対応を弁護士に任せるメリットを3点紹介。1.「窓口を一本化」し従業員が業務に集中できる環境作り。2.受任通知による「法的な警告」で相手を牽制。3.「接近禁止の仮処分」など裁判所を通じた強力な法的手段によるつきまとい阻止。専門家が介入することで、組織を守る強固な盾となることを示している。
弁護士法人横田秀俊法律事務所によるカスハラ対応支援の内容を列挙。対応マニュアルの作成支援、クレーマー対応の代行、警察との連携、受任通知の送付、法的措置の実行まで、トータルサポートを約束している。下部には「全国対応・オンライン相談可能」とあり、場所を問わず柔軟に支援が受けられる体制をアピールしている。
最後のスライドは連絡先の案内。「このクレーム、大丈夫?」と感じた段階での早期相談を推奨。弁護士法人横田秀俊法律事務所の所在地(福井県大野市)、電話番号、相談料(30分5,500円)、各種決済対応(クレカ・QR)を掲載。2026年3月時点の法情報に基づく旨が記され、全国からのオンライン相談を呼びかけている。
アバター画像

監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

pagetop