COLUMNコラム
ブラックリスト(信用情報)はいつ消える?自己破産後のクレジットカード事情と生活防衛術
破産・再生 2026.03.14.

Dさん

横田

Dさん

横田
~目次~
そもそも「ブラックリスト」というリストは存在しない
よく「ブラックリストに載る」と言いますが、実際に「ブラックリスト」という名前の怪しい名簿が出回っているわけではありません。
正しくは、【信用情報機関】に【事故情報(異動情報)】が登録されることを指します。
日本には主に3つの信用情報機関があります。
・CIC(シーアイシー):主にクレジットカード会社や信販会社が加盟
・JICC(日本信用情報機構):主に消費者金融が加盟
・KSC(全国銀行個人信用情報センター):主に銀行や信用金庫が加盟
あなたがクレジットカードを作ったりローンを組んだりするとき、カード会社は必ずこれらの機関に照会をかけます。
そこで「この人は過去に自己破産しています」というデータが出てくれば、「返済能力なし」と判断されて審査に落ちる。
これが「ブラックリスト」の正体です。


信用情報機関ごとの登録期間(CIC・JICC・KSC)
では、一度登録された事故情報はいつ消えるのでしょうか。
これは、どの信用情報機関に登録されているかによって異なりますが、自己破産の場合は【概ね5年〜7年】が目安となります。
■ CIC(クレジットカード系)
期間:免責許可決定から5年
多くのクレジットカード会社が加盟しているため、ここ情報が残っている間は、新しいクレジットカードを作ることはほぼ不可能です。
また、スマホ端末の分割払い(割賦契約)も審査に通りにくくなります。
■ JICC(消費者金融系)
期間:免責許可決定から5年
アコムやプロミスなどの消費者金融が加盟しています。こちらも5年で情報は抹消されます。
■ KSC(銀行系)
期間:手続き開始から7年(※以前は10年)
ここが一番の曲者です。
銀行の住宅ローンやカードローンに関わる機関ですが、ここには【官報情報】という強力なデータが登録されます。

【要注意】銀行系(KSC)の「10年登録」は短縮されたのか?
少し専門的ですが、重要な話をします。
自己破産をすると、国が発行する新聞のようなもの「官報」に住所と氏名が掲載されます。
KSC(銀行系)は、この官報情報を登録しているのですが、以前は「官報公告日から10年間」情報を保持していました。
つまり、銀行系のローンやカードは10年間作れないというのが通説でした。
しかし、2022年11月にKSCのルールが変更され、「破産手続開始決定の日から7年」に短縮されました。
これにより、CICやJICCの5年よりは長いものの、銀行系だけ極端に長いという状況は解消されつつあります。
ただし、ここで安心してはいけません。
「7年経てば必ず銀行ローンが組める」と保証されたわけではないからです。
銀行は独自に厳格な審査基準を持っています。
「7年」という数字はあくまで目安であり、少し長めに【10年程度】は影響が残る可能性があると、保守的に見ておくのが安全です。


ラックリスト期間中の生活手段:デビットと家族カード
「5年も7年もカードなしなんて無理!」という声をよく聞きますが、現代にはクレジットカードの代わりになる決済手段がいくらでもあります。
破産手続き中やブラックリスト期間中でも使える、【生活防衛のための決済手段】を紹介します。
① デビットカード
これが最強の代替手段です。
銀行口座と紐付いており、使った瞬間に口座から引き落とされます。「借金」ではなく「自分の預金」を使うため、審査は基本的にありません。
VISAやJCBなどのブランドが付いているデビットカードなら、ネットショッピングもサブスクも、クレジットカードと全く同じように使えます。
「後払い」ができないので、使いすぎ防止にもなり、破産後の家計管理には最適です。
② プリペイドカード・スマホ決済
Kyashなどのプリペイドカードや、PayPayなどのスマホ決済も利用可能です。現金をチャージして使う方式であれば、審査不要で誰でも使えます。
③ 家族カード
もし、配偶者や親御さんがクレジットカードを持っていて、その信用情報に問題がなければ、【家族カード】を発行してもらうことができます。
家族カードの審査対象は「本会員(親や配偶者)」であり、「利用者(あなた)」の信用情報はチェックされないことが一般的だからです。
ただし、あなたが使いすぎて支払いが滞れば、本会員である家族の信用に傷がつきます。破産して迷惑をかけた家族に、さらに迷惑をかけることだけは絶対に避けてください。


「社内ブラック」は一生消えない?特定の会社に注意
信用情報機関のデータは5年〜7年で消えますが、それとは別に【社内ブラック】というものが存在します。
例えば、あなたが「A社」のカードで滞納し、自己破産をしてA社に損害を与えたとします。
5年後、CICから破産の情報は消えますが、A社の社内データベースには「過去にウチを踏み倒した顧客」として、あなたの名前が半永久的に残ります。
そのため、ブラックリスト期間終了後にカードを申し込む際は、過去に迷惑をかけた会社や、そのグループ会社は避けるのが鉄則です。
全く関係のない、新規のカード会社を選ぶようにしてください。

5年経ったらすぐに申し込んでいい?「開示請求」の必須手順
「5年経った!よし、今日からカード申し込みだ!」と、手当たり次第に申し込むのは絶対にやめてください。
万が一、数日のズレで情報が残っていたり、何らかの手違いで消えていなかったりした場合、「審査落ち」という記録が新たに付いてしまいます。
安全確実に再出発するためには、必ず【信用情報の開示請求】を自分で行ってください。
- CIC:インターネットや郵送で、500円〜1000円程度で開示可能
- JICC:スマホアプリで開示可能
- KSC:インターネットまたは郵送で開示可能
これらを取り寄せ、自分の目で「事故情報(異動)」が消えていること、残債が「0円」になっていることを確認してから、1社に絞って申し込む。これが賢い大人のやり方です。


クレジットカードを持たない生活こそが最強の更生
最後に、厳しいことを言いますが、自己破産をした最大の原因は何でしたか?
「クレジットカードという魔法の杖があれば、手元にお金がなくても物が買える」という錯覚に陥ったからではありませんか?
ブラックリスト期間の5年〜7年は、不便な期間ではなく、【現金主義(デビットカード主義)】で生きる力を取り戻すためのリハビリ期間です。
「来月の給料をあてにして買い物をする」という習慣を断ち切り、「今あるお金の範囲で生活する」という当たり前の感覚を身につけてください。
それができた人だけが、ブラックリストが明けた後に、再びカードを持っても破産せずに生きていけるのです。


Dさん

横田

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横田
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