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ブラックリスト(信用情報)はいつ消える?自己破産後のクレジットカード事情と生活防衛術

破産・再生 2026.03.14.

ブラックリスト(信用情報)はいつ消える?自己破産後のクレジットカード事情と生活防衛術
先生、借金がどうしても返せないので自己破産をお願いしたいんですが……一つだけ条件があるんです。クレジットカードだけはどうしても手放したくないんです!ネットショッピングやサブスクができなくなるのは困るんで。

Dさん

横田

……あのですね。あなたは今、自分が何を言っているのか分かっていますか?「借りたお金を返せません」と裁判所に泣きつく立場の人が、「でも便利だからカードは使わせろ」なんて通用するわけがないでしょう。その「身の丈に合わない便利さ」を追い求めた結果が、今の借金地獄なんじゃないんですか?
先生、借金がどうしても返せないので自己破産をお願いしたいんですが……一つだけ条件があるんです。クレジットカードだけはどうしても手放したくないんです!ネットショッピングやサブスクができなくなるのは困るんで。

Dさん

横田

大げさですね。死にはしませんし、一生作れないわけでもありません。一定期間、信用情報機関に事故情報が登録されるだけです。いわゆる「ブラックリスト」ですね。 今日は、そのブラックリストがいつ消えるのか、そしてカードに頼らない生活をどう確立すべきか、厳しい現実も含めて叩き込みましょう。甘い考えは捨てて聞いてください。

そもそも「ブラックリスト」というリストは存在しない

よく「ブラックリストに載る」と言いますが、実際に「ブラックリスト」という名前の怪しい名簿が出回っているわけではありません。

正しくは、【信用情報機関】に【事故情報(異動情報)】が登録されることを指します。

日本には主に3つの信用情報機関があります。

CIC(シーアイシー):主にクレジットカード会社や信販会社が加盟

JICC(日本信用情報機構):主に消費者金融が加盟

KSC(全国銀行個人信用情報センター):主に銀行や信用金庫が加盟

あなたがクレジットカードを作ったりローンを組んだりするとき、カード会社は必ずこれらの機関に照会をかけます。

そこで「この人は過去に自己破産しています」というデータが出てくれば、「返済能力なし」と判断されて審査に落ちる。

これが「ブラックリスト」の正体です。

「ブラックリスト」の正体を解説するスライド。世間で言われる「リスト」は実在せず、正しくは「信用情報機関に事故情報(異動情報)が登録されること」を指すと説明。カード会社が審査時にこれを確認し「返済能力なし」と判断する仕組みを、中央に配置された強いメッセージとともに示しています。
日本にある主な信用情報機関を紹介。1.シーアイシー(CIC):主にカード・信販会社、2.日本信用情報機構(JICC):主に消費者金融、3.全国銀行個人信用情報センター(KSC):主に銀行・信用金庫、の3つを列挙。それぞれの機関名と主な加盟先の属性を、3つのブロックに分けて分かりやすく対比しています。

信用情報機関ごとの登録期間(CIC・JICC・KSC)

では、一度登録された事故情報はいつ消えるのでしょうか。

これは、どの信用情報機関に登録されているかによって異なりますが、自己破産の場合は【概ね5年〜7年】が目安となります。

■ CIC(クレジットカード系)

期間:免責許可決定から5年

多くのクレジットカード会社が加盟しているため、ここ情報が残っている間は、新しいクレジットカードを作ることはほぼ不可能です。

また、スマホ端末の分割払い(割賦契約)も審査に通りにくくなります。

■ JICC(消費者金融系)

期間:免責許可決定から5年

アコムやプロミスなどの消費者金融が加盟しています。こちらも5年で情報は抹消されます。

■ KSC(銀行系)

期間:手続き開始から7年(※以前は10年)

ここが一番の曲者です。

銀行の住宅ローンやカードローンに関わる機関ですが、ここには【官報情報】という強力なデータが登録されます。

自己破産(免責許可)後の事故情報登録期間を解説。CICとJICCは「免責許可決定から5年」、KSCは「手続き開始から7年」と明記。期間中はクレジットカード作成、スマホ分割払い、消費者金融、銀行ローンの利用が困難または不可となる影響を、各機関のロゴ的な枠組みの中で具体的に示しています。

【要注意】銀行系(KSC)の「10年登録」は短縮されたのか?

少し専門的ですが、重要な話をします。

自己破産をすると、国が発行する新聞のようなもの「官報」に住所と氏名が掲載されます。

KSC(銀行系)は、この官報情報を登録しているのですが、以前は「官報公告日から10年間」情報を保持していました。

つまり、銀行系のローンやカードは10年間作れないというのが通説でした。

しかし、2022年11月にKSCのルールが変更され、「破産手続開始決定の日から7年」に短縮されました。

これにより、CICやJICCの5年よりは長いものの、銀行系だけ極端に長いという状況は解消されつつあります。

ただし、ここで安心してはいけません。

「7年経てば必ず銀行ローンが組める」と保証されたわけではないからです。

銀行は独自に厳格な審査基準を持っています。

「7年」という数字はあくまで目安であり、少し長めに【10年程度】は影響が残る可能性があると、保守的に見ておくのが安全です。

銀行系(KSC)の情報保持ルールの変更を説明。2022年11月のルール変更により、以前の「10年間」から「破産手続開始決定の日から7年」に短縮されたことを矢印で強調。ただし、銀行は独自の厳格な審査基準を持つため、安全を見て「10年程度」は影響が残る可能性があるという注意喚起を添えています。
期間終了後の誤解を防ぐ3つの注意点。1.「7年経てば必ず銀行ローンが組める」とは限らない、2.銀行は保守的なため10年程度は影響を見込むべき、3.情報が消えても信用実績(クレヒス)がゼロの状態(スーパーホワイト)からの再スタートになる、という現実的な視点をリスト形式でまとめています。

ラックリスト期間中の生活手段:デビットと家族カード

「5年も7年もカードなしなんて無理!」という声をよく聞きますが、現代にはクレジットカードの代わりになる決済手段がいくらでもあります。

破産手続き中やブラックリスト期間中でも使える、【生活防衛のための決済手段】を紹介します。

① デビットカード

これが最強の代替手段です。

銀行口座と紐付いており、使った瞬間に口座から引き落とされます。「借金」ではなく「自分の預金」を使うため、審査は基本的にありません。

VISAやJCBなどのブランドが付いているデビットカードなら、ネットショッピングもサブスクも、クレジットカードと全く同じように使えます。

「後払い」ができないので、使いすぎ防止にもなり、破産後の家計管理には最適です。

② プリペイドカード・スマホ決済

Kyashなどのプリペイドカードや、PayPayなどのスマホ決済も利用可能です。現金をチャージして使う方式であれば、審査不要で誰でも使えます。

③ 家族カード

もし、配偶者や親御さんがクレジットカードを持っていて、その信用情報に問題がなければ、【家族カード】を発行してもらうことができます。

家族カードの審査対象は「本会員(親や配偶者)」であり、「利用者(あなた)」の信用情報はチェックされないことが一般的だからです。

ただし、あなたが使いすぎて支払いが滞れば、本会員である家族の信用に傷がつきます。破産して迷惑をかけた家族に、さらに迷惑をかけることだけは絶対に避けてください。

ブラック期間中の代替手段を3つ紹介。1.デビットカード(最強の代替手段):即時引き落としで審査不要、2.プリペイドカード・スマホ決済:チャージ式で誰でも利用可能、3.家族カード:本会員の与信で発行(使いすぎ注意)。カードがない生活を支えるための具体的なツールをアイコン付きで提示しています。
デビットカードのメリットを詳述。口座残高=使えるお金なので物理的に使いすぎを防止できること、国際ブランド付きならクレジット同様に通販やサブスクで利用可能なこと、後払いではなく「即時払い」なので借金にならないことを列挙。破産後のリハビリや家計管理ツールとして最適であると推奨しています。

「社内ブラック」は一生消えない?特定の会社に注意

信用情報機関のデータは5年〜7年で消えますが、それとは別に【社内ブラック】というものが存在します。

例えば、あなたが「A社」のカードで滞納し、自己破産をしてA社に損害を与えたとします。

5年後、CICから破産の情報は消えますが、A社の社内データベースには「過去にウチを踏み倒した顧客」として、あなたの名前が半永久的に残ります。

そのため、ブラックリスト期間終了後にカードを申し込む際は、過去に迷惑をかけた会社や、そのグループ会社は避けるのが鉄則です。

全く関係のない、新規のカード会社を選ぶようにしてください。

信用情報機関とは別の「社内データ」の注意点。機関のデータは5〜7年で消えるが、過去に損害を与えた会社やそのグループの社内データベースには記録が半永久的に残る。そのため、期間終了後に申し込む際は「過去に迷惑をかけた会社を避け、全く関係のない新規のカード会社を選ぶ」のが鉄則だと説いています。

5年経ったらすぐに申し込んでいい?「開示請求」の必須手順

「5年経った!よし、今日からカード申し込みだ!」と、手当たり次第に申し込むのは絶対にやめてください。

万が一、数日のズレで情報が残っていたり、何らかの手違いで消えていなかったりした場合、「審査落ち」という記録が新たに付いてしまいます。

安全確実に再出発するためには、必ず【信用情報の開示請求】を自分で行ってください。

  • CIC:インターネットや郵送で、500円〜1000円程度で開示可能
  • JICC:スマホアプリで開示可能
  • KSC:インターネットまたは郵送で開示可能

これらを取り寄せ、自分の目で「事故情報(異動)」が消えていること、残債が「0円」になっていることを確認してから、1社に絞って申し込む。これが賢い大人のやり方です。

失敗しないための申込手順。5年経過後すぐに申し込むのは厳禁とし、1.まず自分で信用情報の「開示請求」を行い、事故情報が消えていることを確認、2.その後、1社に絞って申し込む、というステップを矢印で図解。情報が残ったまま申し込むと「審査落ち」の記録が新たに付くリスクを警告しています。
CIC、JICC、KSCそれぞれの具体的な開示方法を整理。CICはネットや郵送で500〜1,000円程度、JICCはスマホアプリ、KSCはネットや郵送で可能。最後に「事故情報が消えていること」と「残債が0円になっていること」の2点を必ず確認してから申し込むべき、という重要な確認事項を強調しています。

クレジットカードを持たない生活こそが最強の更生

最後に、厳しいことを言いますが、自己破産をした最大の原因は何でしたか?

「クレジットカードという魔法の杖があれば、手元にお金がなくても物が買える」という錯覚に陥ったからではありませんか?

ブラックリスト期間の5年〜7年は、不便な期間ではなく、【現金主義(デビットカード主義)】で生きる力を取り戻すためのリハビリ期間です。

「来月の給料をあてにして買い物をする」という習慣を断ち切り、「今あるお金の範囲で生活する」という当たり前の感覚を身につけてください。

それができた人だけが、ブラックリストが明けた後に、再びカードを持っても破産せずに生きていけるのです。

事故情報が登録される期間の捉え方を提示。5〜7年は単なる不便な期間ではなく、現金主義で生きる力を取り戻すための「リハビリ期間」であると定義。自己破産の原因となる「未来の給料をあてにする習慣」を断ち切り、今あるお金の範囲で生活する感覚を身につける重要性を説き、再出発への心構えをリスト形式でまとめています。

……先生のおっしゃる通りです。「不便だ」なんて文句を言っている場合じゃないですね。デビットカードがあればネット通販もできると聞いて安心しました。5年間、現金管理を徹底して、二度と同じ過ちを繰り返さないようにします。

Dさん

横田

その言葉が聞きたかったんですよ。デビットカードなら、口座残高=使えるお金ですから、破産後の家計管理には最高のツールです。「カードが作れない期間」を「お金の使い方の矯正期間」と捉えて、地道にやっていきましょう。
はい!まずは開示請求で自分の状況を確認できるようになるまで、しっかり生活を立て直します。

Dさん

横田

ええ。もしその間に、また怪しい借金やリボ払いに手を出そうとしたら、その時はもっと厳しく言いますからね。全国どこにいても、あなたの更生を応援していますよ。


【お問い合わせ先】

弁護士法人横田秀俊法律事務所

〒912-0087 福井県大野市城町8番6号

電話:0779-64-4099

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自己破産後の生活再建や、信用情報に関する不安についても、地域を問わず全国の方からご相談をいただいています。「地方の事務所だからこそ、じっくり話を聞いてくれる」と評判です。

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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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