COLUMNコラム
個人事業主・自営業者の自己破産。「店を守りたい」は通用しない?事業廃止と再就職の現実
破産・再生 2026.03.15.

Aさん

横田

Aさん

横田
~目次~
個人事業主の破産は「同時廃止」では終わらない
まず、サラリーマンの自己破産と、個人事業主(自営業者)の自己破産は、手続きの重みが全く違うということを理解してください。
個人の破産であれば、財産がなければ書類審査だけで終わる「同時廃止」という簡易な手続きが選ばれることが多いです。
しかし、個人事業主の場合は、原則として【管財事件(かんざいじけん)】になります。
なぜか。事業をやっていた以上、そこには必ず「プラスの財産」と「複雑な権利関係」が残っているからです。
- 店舗にある在庫商品
- まだ回収していない売掛金(ツケ)
- 業務用冷蔵庫やパソコンなどの什器備品
- 店舗の敷金や保証金
これらを裁判所が選んだ【破産管財人(弁護士)】が厳しく調査し、お金に換え(換価)、債権者に平等に配る手続きが必要になります。
そのため、裁判所に納める予納金(最低20万円程度~)が必要になり、手続き期間も半年から1年近くかかるのが一般的です。
「紙切れ一枚出して終わり」ではないのです。



お店の在庫・売掛金・備品はどうなる?
破産を決意した経営者がやりがちな間違いがあります。
「どうせ破産するなら、在庫を安く売って現金化し、当面の生活費にしよう」
「仲の良い取引先からの売掛金だけ回収して、こっそり隠しておこう」
はっきり言いますが、これは【犯罪】です。
詐欺破産罪に問われる可能性があるだけでなく、免責(借金の帳消し)そのものが認められなくなります。
破産手続開始決定が出た瞬間から、あなたの店の在庫も、売掛金を請求する権利も、すべて【破産管財人の管理下】に移ります。
あなたには、勝手に商品を売る権利も、売掛金を受け取る権利もなくなります。
・在庫商品
管財人が適切な価格で売却処分するか、価値がないと判断されれば廃棄処分(放棄)されます。
・売掛金
管財人があなたの代わりに取引先に請求書を送り、回収します。
・什器備品
リース物件であればリース会社が引き上げます。所有物であれば管財人が売却します。
「もったいない」と思うかもしれませんが、これらはすべて債権者への配当原資です。
勝手に処分することは絶対に許されません。



Aさん

横田

Aさん

横田
最もつらい決断「従業員の解雇」と未払い賃金
事業を停止し、自己破産をする以上、従業員は全員【解雇】することになります。
長年苦楽を共にしたスタッフに解雇を告げるのは、身を切られるような思いでしょう。
しかし、これは避けて通れません。
問題は、未払いの給料や退職金です。
破産するほどですから、手元に現金がないケースがほとんどでしょう。
「給料も払わずに解雇なんて労働基準法違反だ!」と詰め寄られるかもしれません。
しかし、無い袖は振れません。
ここで嘘をついて「来月には払うから」と引き留めるのが最悪です。
正直に「倒産します。給料は払えません」と伝え、即時に解雇予告を行う必要があります。

国が給料を立て替えてくれる「未払賃金立替払制度」
ここで登場するのが、経営者の最後の命綱とも言える【未払賃金立替払制度(みばらいちんぎんたてかえばらいせいど)】です。
これは、会社が倒産して賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、国(独立行政法人労働者健康安全機構)が会社に代わって、未払い賃金の一部を立て替えて支払う制度です。
<対象となるもの>
・定期賃金(毎月の給料)
・退職金
※ボーナスは対象外です。
<支払われる額>
未払い総額の【8割】です。
(ただし、年齢に応じた上限額があります)
この制度を利用すれば、満額ではないものの、従業員にはまとまったお金が入ります。当面の生活費を確保することはできるのです。
弁護士に依頼すれば、破産申立てと並行して、この制度を利用するための手続きや証明書の発行をサポートします。
「ごめん、給料は払えない。でも、この制度を使えば国から8割は出るから、すぐに手続きをしてほしい」と案内することが、従業員に対する最後の誠意です。

店舗・事務所の明け渡しと原状回復費用
テナントとして店舗や事務所を借りている場合、賃貸借契約は解除し、明け渡さなければなりません。
通常、契約書には「スケルトン戻し(内装を全部撤去してコンクリートむき出しの状態に戻すこと)」などの【原状回復義務】が定められています。
しかし、解体工事には数百万単位の費用がかかります。
破産する人にそんなお金はありませんよね。
ではどうするか。
基本的には、【敷金(保証金)】で相殺してもらうことになります。
敷金で足りない分についてはどうなるかというと、これも「破産債権(借金)」の一部として扱われます。つまり、大家さんには申し訳ないですが、原状回復できないまま退去し、その工事費用の請求権も破産手続きの中で免責(ゼロ)にしてもらうことになるのです。
管財人が大家さんと交渉し、「現状のまま明け渡す」か「敷金の範囲内でできる限り片付ける」かを取り決めます。
あなたが勝手に夜逃げをするのとはわけが違います。


「元社長」から「会社員」へ。再就職という希望
自己破産をすると、しばらくの間(免責決定までの数ヶ月)は、警備員や保険外交員など一部の職種に就く制限がかかりますが、それ以外の職業であれば、破産手続き中であっても働くことができます。
多くの元経営者の方が、破産を機にサラリーマンとして再就職されています。
「自分の城を失った」という喪失感はあるでしょう。
しかし、実際に再就職した方からは、こんな声をよく聞きます。
「毎月の資金繰りで胃が痛くなる夜がなくなった」
「働いた分だけ確実にお金がもらえることが、こんなにありがたいとは思わなかった」
「休日に電話が鳴る恐怖から解放された」
事業の失敗は、人生の失敗ではありません。
経営者として培ったスキルやバイタリティは、雇われる立場になっても必ず役に立ちます。
「借金のない体」になって、安定した給料を得る生活。
それは、あなたが思っている以上に穏やかで、幸せなものかもしれません。



Aさん

横田

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