COLUMNコラム

  1. TOP
  2. COLUMN
  3. 警備員・保険外交員は要注意!自己破産中の「職業制限」と復権の時期

警備員・保険外交員は要注意!自己破産中の「職業制限」と復権の時期

破産・再生 2026.03.12.

警備員・保険外交員は要注意!自己破産中の「職業制限」と復権の時期

(相談者) 横田先生、借金の返済がもう限界で自己破産を考えているのですが……

一つだけ、どうしても踏み切れない理由があるんです。実は私、警備員の仕事をしているんです。「破産すると警備員になれない」と聞いたことがあるのですが、仕事をクビになってしまうのでしょうか?

(横田弁護士) なるほど、それはご不安ですよね。結論から申し上げますと、警備員や保険外交員など、一部の職業には確かに法律上の【資格制限(職業制限)】があります。

しかし、これは「一生その仕事ができなくなる」という意味ではありません。手続き中の「数ヶ月間だけ」仕事ができない期間がある、というのが正しい理解です。

(相談者) えっ、一生じゃないんですか?てっきり免許剥奪のようなイメージを持っていました。数ヶ月で済むなら、会社に相談して部署異動などで乗り切れるかもしれません。

(横田弁護士) おっしゃる通りです。実際にそのように対応されて、職を失わずに解決された方はたくさんいらっしゃいます。それに、どうしてもその数ヶ月すら仕事を休めない場合は、「個人再生」という別の解決策もあります。

今日は、この職業制限の仕組みと、仕事を守るための具体的な対策について詳しく解説しましょう。

自己破産で仕事ができなくなる?「資格制限」の正体

借金問題の解決策として強力な自己破産ですが、デメリットの一つに【資格制限(しかくせいげん)】があります。

これは、破産手続きが開始してから免責(借金の免除)が確定するまでの間、特定の職業に就くことや、特定の資格を使った業務を行うことが法律で禁止される制度です。

なぜこのような制限があるのでしょうか。

制限される職業の多くは、「他人のお金を預かる業務」や「高度な信用が求められる業務」、「他人の秘密を取り扱う業務」です。経済的に破綻してしまった状態の人がこれらの業務を行うと、横領などの不正を働く誘惑に駆られやすく、顧客に損害を与えるリスクがあると考えられているためです。

しかし、冒頭でもお伝えした通り、これは【一時的な措置】に過ぎません。

永久に資格を剥奪されるわけではないという点を、まずは正しく理解してください。

自己破産の「資格制限」についての解説図。自己破産の手続き開始から免責確定までの間、特定の職業に就くことが法律で禁止される制度を説明。対象は「他人のお金を預かる」「高度な信用が必要」な業務で、不正リスク防止が目的。これは一時的な措置であり、永久に資格を剥奪されるわけではないことを強調している。

要チェック!法律で制限される具体的な職業リスト

では、具体的にどのような職業が制限を受けるのでしょうか。

代表的なものを挙げます。ご自身の職業が該当するか確認してみてください。

■ 士業・専門職

弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士など 法律や会計を扱う専門職は、ほぼすべて制限の対象となります。

■ 金融・不動産・保険関係

  • 生命保険募集人(保険外交員)
  • 損害保険代理店
  • 宅地建物取引士(宅建士)
  • 質屋、貸金業者
  • 証券外務員

これらはお金を直接扱う業務であり、顧客の財産を守る観点から厳しく制限されています。特に生命保険の外交員の方は、登録がいったん抹消されることになります。

■ 警備・保安関係 ・警備員(警備業者および警備員)

警備業法により、破産手続き中の人は警備員になれないと定められています。これは、現金輸送や鍵の管理など、高い信用が求められるためです。

※工事現場の交通誘導員なども「警備員」に含まれるため注意が必要です。

■ その他 ・旅行業務取扱管理者

  • 建設業の建設業者(個人事業主や役員の場合)
  • 風俗営業の管理者
  • 廃棄物処理業者

ここに挙げた以外にも、商工会議所の会員資格や、特定の公的委員会の委員など、細かな制限が存在します。

ご自身の職業が該当するかどうか不安な場合は、必ず弁護士にご確認ください。

制限される職業リスト①「士業・専門職」の紹介。弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士などが挙げられている。法律や会計を扱う専門職は、ほぼすべてが制限の対象となることを示している。専門的なバッジのアイコンと共に、資格が必要な職業への影響を視覚的に伝えている。
制限される職業リスト②「金融・警備関係」の紹介。金融・不動産・保険関係では生命保険募集人や宅建士、貸金業者などが対象。特に生保外交員は登録が一旦抹消される。警備・保安関係では警備員が対象で、工事現場の交通誘導員も含まれるため注意が必要。警備業法に基づき手続き中は就業できない旨を説明している。
制限される職業リスト③「その他の職業」の紹介。旅行業務取扱管理者、建設業の経営者(個人事業主や役員)、風俗営業の管理者、廃棄物処理業者、商工会議所の会員資格、特定の公的委員会の委員などが並ぶ。自身の職業が該当するか不安な場合は、必ず弁護士に確認するよう促すメッセージが記載されている。

制限されるのはいつからいつまで?「復権」のタイミング

最も重要なのが、「いつからいつまで働けないのか」という期間の問題です。

制限が始まるのは、【破産手続開始決定】が出た時点です。

弁護士に依頼した日や、裁判所に申立て書類を提出した日ではありません。申立てから1~2ヶ月後くらいに裁判所が出す決定のタイミングです。

制限が終わるのは、【復権(ふっけん)】した時点です。復権とは、失っていた権利が復活することを指します。

通常は、裁判所から「免責許可決定」が出て、それが「確定」した瞬間に復権します。

期間の目安は以下の通りです。

■ 同時廃止事件の場合(財産がほとんどない場合)

手続きがスピーディーに進むため、制限期間は【2~3ヶ月程度】で済むことが一般的です。

■ 管財事件の場合(一定の財産がある、免責不許可事由がある場合)

破産管財人が選任され、詳しく調査が行われるため、期間は長くなります。一般的には【4ヶ月~6ヶ月程度】、長引けば1年近くかかることもあります。

この期間さえ乗り越えれば、法的な制限は解除され、堂々と元の業務に戻ることができます。資格試験を再受験する必要もありませんし、再び登録申請を行えば資格者として働けます。

資格制限の期間と「復権」のタイミングについての図解。制限の開始は、弁護士への依頼時ではなく「破産手続開始決定」が出た時点(申立から1〜2ヶ月後)から。制限の終了は、裁判所から「免責許可決定」が出て、それが「確定」した瞬間に「復権」する。この開始と終了のフローを矢印を用いて分かりやすく示している。
制限期間の目安についての解説。財産がほとんどない「同時廃止事件」の場合は約2〜3ヶ月程度とスピーディー。一定の財産がある「管財事件」の場合は約4〜6ヶ月程度、長ければ1年近くかかることもある。この期間を乗り越えれば法的制限は解除され、試験の再受験は不要で、再登録申請により復帰可能と説明している。

会社の社長や役員は辞任しなければならないのか

中小企業の経営者や、会社の取締役(役員)をされている方の場合、以前の商法では「破産=退任」と明確に定められていました。

しかし、現在の会社法では、破産手続開始決定を受けても、自動的に役員の資格を失う(欠格事由になる)という規定はなくなりました。

ただし、注意が必要です。

民法653条により、会社と役員との間の「委任契約」は、破産によって【終了】してしまいます。つまり、法律上いったんは退任せざるを得ません。

しかし、株主総会で「再任(再び選任すること)」されれば、破産手続き中であっても取締役に戻ることができます。

実務上は、ご自身がオーナー社長であれば、株主総会(自分ひとり、あるいは親族)ですぐに再選任決議を行い、そのまま社長業を継続するという方法が取られることが多いです。

雇われ社長や平取締役の場合は、会社側が再任してくれるかどうかの判断になります。

会社の社長や役員の辞任の必要性について。現在の会社法では破産で自動的に役員資格を失う規定はないが、民法上の委任契約が終了するため、一旦は退任せざるを得ない。解決策として、株主総会で「再任」されれば破産手続き中でも取締役に復れる。オーナー社長は即再任で継続可能だが、雇われ役員は会社側の判断による。

公務員や一般企業の会社員への影響は?

上記以外の一般的な職業については、基本的に制限はありません。

・公務員

意外に思われるかもしれませんが、公務員(地方公務員法、国家公務員法)には、現在、破産による欠格条項はありません。市役所の職員、教員、警察官、消防士などは、破産しても職を失うことはありません。

※ただし、公正取引委員会の委員など、ごく一部の特別職には制限があります。

・一般企業の会社員(事務、営業、製造、販売など)

制限職種以外の仕事であれば、全く影響はありません。医師、看護師、薬剤師、介護福祉士などの医療福祉系の国家資格も、基本的には制限されません。

また、会社が「破産したこと」を理由に従業員を解雇することは、労働基準法や労働契約法上、不当解雇として無効になる可能性が高いです。

破産は個人の経済的な事情であり、業務遂行能力とは直接関係がないからです。

公務員や一般企業の会社員への影響について。公務員(教員、警察官、消防士等)には破産による欠格条項はなく、職を失わない。一般企業の会社員も、制限職種以外なら全く影響はない。医師や看護師等の医療福祉系国家資格も基本制限なし。また「破産」を理由とした解雇は、不当解雇として無効になる可能性が高い。

制限期間中の仕事をどう乗り切るか

警備員や保険外交員の方が自己破産をする場合、制限期間中の数ヶ月をどう過ごすかが最大の課題です。

主な対策は以下の3つです。

① 配置転換(部署異動)をお願いする

これが最も安全な方法です。

例えば警備会社であれば、現場の警備員から「内勤の事務」や「管制業務」へ。

保険会社であれば、「営業職」から「事務職」へ。

資格を使わない部署へ一時的に異動させてもらうことで、雇用契約を維持したまま期間をやり過ごすことができます。

② 休職する

異動先がない場合、数ヶ月間の休職を申し出る方法です。収入は途絶えてしまいますが、退職せずに籍を残すことができます。

③ 期間工やアルバイトで繋ぐ

やむを得ず退職となった場合でも、復権すればまた再就職は可能です。

その間の生活費は、制限のない職種(工場、清掃、運送など)のアルバイトで稼ぎ、復権後に元の業界へ復帰するというプランを立てます。

制限期間中の仕事を乗り切る3つの対策。①配置転換:現場から内勤や事務職へ一時的に異動し雇用を維持する。②休職:異動先がない場合、数ヶ月の休職を申し出て籍を残す。③期間工やアルバイト:一旦退職しても復権後に再就職は可能。制限のない職種で生活費を稼ぎ、復権後に元の業界へ復帰する流れを提案している。

どうしても仕事が続けたい場合の「個人再生」という選択

「会社に知られたくないから異動の相談はできない」

「今のポジションを外れるとキャリアが終わってしまう」

「住宅ローンが残っている自宅も守りたい」

そのような場合は、自己破産ではなく【個人再生(こじんさいせい)】という手続きを検討すべきです。

個人再生とは、借金をゼロにするのではなく、概ね5分の1程度(最大10分の1)に大幅減額し、残りを3年~5年で分割返済する制度です。

個人再生の最大の特徴は、【職業制限(資格制限)が一切ない】ことです。

警備員も、保険外交員も、宅建士も、仕事を続けながら手続きが可能です。

借金の減額幅は自己破産に劣りますが、「仕事を失わない」というメリットは非常に大きいです。

仕事を続けたい場合の選択肢「個人再生」の紹介。借金を5分の1程度に減額し3〜5年で分割返済する制度で、最大のメリットは「職業制限が一切ない」こと。警備員や生保外交員も仕事を続けながら手続き可能。会社に知られたくない、キャリアに響かせたくない、住宅ローン中の自宅を守りたい人に適していると説明。

ひとりで悩まず、キャリアを守る方法を一緒に考えましょう

「破産したら仕事ができなくなる」という恐怖で、相談を先延ばしにしていませんか?

しかし、悩んでいる間にも借金は膨らみ、給料の差し押さえなどを受ければ、それこそ会社に居づらくなってしまいます。

職業制限は、正しく恐れれば怖くありません。

「いつ復権できるのか」「会社にどう説明すればいいのか」、あるいは「職業制限のない個人再生を選ぶべきか」。これらは、あなたの状況や借金額、会社の就業規則などを総合的に見て判断する必要があります。

当事務所では、あなたの「今の生活」だけでなく、「将来のキャリア」まで見据えた最適な解決策をご提案します。

福井県大野市に拠点を置いていますが、オンラインシステムを活用し、日本全国どこからでもご相談いただけます。

職業制限に関する不安がある方は、ぜひ一度、専門家の意見を聞いてみてください。

「キャリアを守る方法を一緒に考えましょう」というメッセージ図。仕事への影響を恐れて相談を先延ばしにすると、給料の差し押さえなどでかえって職場に居づらくなるリスクを警告。復権の時期、会社への説明方法、職業制限のない個人再生の検討など、状況や借金額、就業規則を総合的に判断することの重要性を説いている。


(相談者) よく分かりました。てっきりクビになって終わりだと思っていましたが、一時的に内勤にしてもらうとか、個人再生を選ぶとか、やりようはあるんですね。少し光が見えてきました。

(横田弁護士) その通りです。法律はあなたから生活の糧を奪うためにあるのではありません。職業制限があるからこそ、早めに準備をして、会社への説明や手続きのタイミングを調整することが重要です。一番避けたいのは、何も対策せずにいきなり破産して、会社に迷惑をかけてしまうことですからね。

(相談者) はい。実は会社の上司は理解のある人なので、正直に事情を話して、内勤にしてもらえないか相談してみようと思います。そのための準備を先生にお願いできますか?

(横田弁護士) もちろんです。会社への説明の仕方や、手続きのスケジュール管理もしっかりサポートします。仕事も生活も両方守れるよう、一緒に頑張りましょう。


【お問い合わせ先】

弁護士法人横田秀俊法律事務所

〒912-0087 福井県大野市城町8番6号

電話:0779-64-4099

■ 日本全国対応可能・オンライン相談推奨

当事務所では、Google MeetやZOOMなどを活用したオンライン法律相談を積極的に行っております。 職業制限の問題は、地域を問わず共通の法律問題です。北海道から沖縄まで、全国どちらにお住まいの方でも、距離を感じさせない親身な対応をお約束します。

■ 法律相談料

30分 5,500円(税込)

■ 決済方法

対面でのご相談の場合は、現金のほか、各種クレジットカード決済、QRコード決済に対応しております。

ご自身の職業が制限対象かどうか、まずは確認するだけでも大きな一歩です。

「コラムを読んだ」とお伝えいただければスムーズです。お電話にて、お気軽にご予約ください。

「まずは確認するだけでも大きな一歩です」という結びのスライド。自身の職業が制限対象かどうかを確認することを推奨している。「コラムを読んだ」と伝えることで予約がスムーズになる旨と、予約用の電話番号「0779-64-4099」が大きく記載されている。最後は弁護士法人横田秀俊法律事務所の署名で締めくくられている。

アバター画像

監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

pagetop