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お金がない時の強い味方「法テラス(民事法律扶助)」の利用条件

破産・再生 2026.03.08.

お金がない時の強い味方「法テラス(民事法律扶助)」の利用条件

借金問題、離婚、相続、交通事故……。人生には予期せぬ法的トラブルがつきものです。

「弁護士に相談して解決したい」そう思っても、真っ先に頭をよぎるのは 「弁護士費用」 のことではないでしょうか。

「今の生活で手一杯で、数十万円もする弁護士費用なんて払えない」

「自己破産を考えているけれど、その手続き費用すら手元にない」

このように、経済的な理由で弁護士への依頼を諦めてしまう方は少なくありません。

しかし、お金がないからといって、法的な救済を受けられないというわけではありません。

日本には、経済的に余裕がない方でも、法的なトラブルを解決できるよう国がサポートする 「法テラス(民事法律扶助)」 という仕組みがあります。

本コラムでは、弁護士費用の支払いに不安を抱えている方に向けて、法テラスの仕組みや利用条件、返済方法について、弁護士法人横田秀俊法律事務所が詳しく解説します。

全国どこからでも相談可能な当事務所のサポート体制についても併せてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

「弁護士に相談したいけれど、費用が心配…」という悩みに焦点を当てた導入。数十万円の費用や、自己破産の費用が手元にないために経済的理由で諦めてしまう人が少なくない現状を提示。しかし、お金がなくても法的救済を受けられるよう、国がサポートする「法テラス(民事法律扶助)」の仕組みがあることを紹介しています。

そもそも「法テラス」とは? お金がない時の強い味方

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。

刑事事件から民事事件まで幅広い分野を扱っていますが、一般の方にとって最も関わりが深いのが 「民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)」 という業務です。

民事法律扶助とは、簡単に言えば 「経済的に余裕がない方に対して、国が弁護士費用の面で援助をする制度」 のことです。

この制度を利用することで、以下の2つの大きなメリットを受けることができます。

無料法律相談

通常、弁護士への相談は30分5,000円〜1万円程度の相談料がかかることが一般的ですが、法テラスの制度を利用すれば、1つの問題につき3回まで、無料で弁護士による法律相談を受けることができます。

弁護士費用の立て替え

実際に弁護士に事件処理を依頼する場合にかかる「着手金」や「実費」などの費用を、法テラスが依頼者の代わりに弁護士へ支払い(立て替え)、依頼者はその後、法テラスに対して分割で返済していくことができます。

特に、借金問題で「自己破産」を検討されている方にとっては、この制度が大きな命綱となります。

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)が、国によって設立された法的トラブル解決の総合案内所であることを解説。刑事から民事まで幅広く扱い、特に経済的に余裕がない人に対して国が弁護士費用を援助する「民事法律扶助」という制度が、一般の人にとって最も関わりの深い業務であることを説明しています。
法テラスを利用する大きなメリットを2点紹介。1つ目は「無料法律相談」で、1つの問題につき3回まで無料で相談でき、通常30分5,000円〜1万円の相談料が0円になります。2つ目は「弁護士費用の立て替え」で、着手金や実費を法テラスが一時的に立て替え、利用者は分割で無理なく返済できる仕組みを説明しています。

費用の「立て替え」制度とは? 無料ではない点に注意

法テラスの利用を検討する際に、正しく理解しておかなければならないのが「費用の立て替え」という仕組みです。

「法テラスを使えば、弁護士費用がタダになる」

と誤解されている方がいらっしゃいますが、生活保護を受給されているなどの例外を除き、基本的には「無料になるわけではありません」

あくまで、国(法テラス)があなたに代わって弁護士費用を一時的に支払い、あなたがその費用を法テラスへ「分割払い」で返済していく制度です。

しかし、法テラスを利用するメリットは非常に大きいです。

初期費用が0円で済む

通常、弁護士に依頼する際は最初に数十万円の着手金を一括で支払う必要がありますが、法テラスを利用すれば手元にまとまったお金がなくても依頼をスタートできます。

弁護士費用自体が安くなる

法テラスを利用する場合、弁護士費用は法テラスが定めた規定の金額になります。これは一般的な法律事務所の相場よりも低く設定されていることが多く、総支払額を抑えることができます。

つまり、法テラスは 「費用の総額を安く抑えつつ、無理のない分割払いを可能にする制度」 と言えます。

法テラスの費用は「無料」ではなく、あくまで「立て替え」であるという重要な誤解を解く内容。「法テラス=弁護士費用がタダになる」という認識は誤りで、正解は「国が一時的に立て替え、利用者が分割で返済する」仕組みです。ただし、生活保護受給中の人などには、返済が免除される特例があることも補足されています。
法テラス利用のメリットをさらに深掘り。初期費用が0円で済むため、手元にまとまったお金がなくても、通常必要な数十万円の着手金なしで依頼をスタートできます。また、法テラスの規定額は一般的な法律事務所の相場よりも低く設定されているため、費用の総額を安く抑えつつ、無理のない分割払いが可能になります。

法テラスを利用できる「収入基準」の詳細

法テラスの民事法律扶助を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

その中で最も重要なのが 「収入要件」 です。

申込者本人と配偶者(同居している場合)の手取り月収の合計が、一定の基準以下である必要があります。

基準額は、家族の人数や住んでいる地域(大都市などの生活様式)によって異なりますが、目安は以下の通りです。

  • 単身者の場合 手取り月収が18万2,000円以下(大都市圏などは20万200円以下)
  • 2人家族の場合(夫婦など) 手取り月収が25万1,000円以下(大都市圏などは27万6,100円以下)
  • 3人家族の場合 手取り月収が27万2,000円以下(大都市圏などは29万9,200円以下)
  • 4人家族の場合 手取り月収が29万9,000円以下(大都市圏などは32万8,900円以下)

※上記の金額はあくまで目安です。

さらに、家賃や住宅ローンを負担している場合は、上記の金額に 「家賃加算」 が認められます。

例えば、単身者で東京23区内に住み、家賃を負担している場合、基準額に最大5万3,000円が加算されるため、手取り月収が約25万円程度あっても利用できる可能性があります。

「自分の収入で利用できるか不安」という方は、ご自身の給与明細や家賃の額を整理した上で、弁護士にご相談いただければ、利用の可否を試算することが可能です。

法テラス(民事法律扶助)を利用するための最も重要な条件である「収入要件」を説明。申込者本人と配偶者(同居の場合)の手取り月収の合計が、一定の基準以下である必要があります。この基準額は、「家族の人数」や「住んでいる地域(物価の差など)」によって異なることが示されています。
家族構成別の手取り月収基準額の目安を一覧で提示。単身者は18万2,000円以下(大都市20万200円)、2人家族は25万1,000円以下(大都市27万6,100円)など、人数が増えるごとに基準が上がります。また、家賃負担がある場合は、例えば東京23区の単身者なら最大5万3,000円が基準額に加算される仕組みも解説。

預貯金や不動産は? 利用に必要な「資産基準」

収入の基準だけでなく、現在保有している 「資産」 についても基準が設けられています。

いくら月々の収入が少なくても、多額の預貯金を持っている場合は「自分で弁護士費用を支払える」と判断されるためです。

資産要件の対象となるのは、現金、預貯金、有価証券などです。

(※自宅などの不動産は、事件の対象になっている場合などを除き、基本的には資産として厳密に換算されないケースもありますが、自己破産の場合は全ての財産状況が審査されます)。

資産保有額の基準は以下の通りです。

  • 単身者の場合 資産合計が180万円以下
  • 2人家族の場合 資産合計が250万円以下
  • 3人家族の場合 資産合計が270万円以下
  • 4人家族以上の場合 資産合計が300万円以下

例えば、

「もうすぐ退職金が入る」

「保険の解約返戻金がある」

といった場合も資産とみなされることがありますので、正確な情報を弁護士に伝えることが大切です。

収入だけでなく、保有している資産の基準についても解説。預貯金、現金、有価証券などの合計が、単身者は180万円以下、4人家族以上は300万円以下などの基準があります。退職金や保険の解約返戻金が資産とみなされる場合や、自己破産検討時には不動産を含む全ての財産状況が審査される点に注意を促しています。

無理のない返済計画:月々5,000円からの分割払い

法テラスの審査に通り、弁護士による活動が開始されると、法テラスへの費用の返済が始まります。

この返済条件が非常に良心的である点が、法テラスの最大の特徴です。

  • 月々の返済額:5,000円〜10,000円 生活状況に応じて、月々5,000円または10,000円ずつの返済となります。一般的なローン返済などに比べて非常に低額に設定されており、生活を圧迫しない範囲で返済を続けることができます。
  • 利息は0% 法テラスへの返済には利息が一切つきません。立て替えてもらった金額を、そのまま分割で返すだけで済みます。
  • 返済開始のタイミング 通常、弁護士との契約から2ヶ月後程度から引き落としが始まります。

自己破産を検討されている方の場合、借金の返済(カードローンや消費者金融への支払い)をストップした状態で、法テラスへの月々5,000円〜1万円の積み立てを行うことになるため、家計の収支は劇的に改善する場合がほとんどです。

立て替えてもらった費用の返済方法を解説。月々の返済額は生活状況に応じて5,000円〜10,000円程度に設定され、利息は0%(無利子)です。返済開始のタイミングは弁護士との契約から約2ヶ月後。生活を圧迫しない範囲で、立て替えてもらった金額をそのまま分割で返していく、利用者目線の優しい設計になっています。
自己破産を検討している場合の家計改善例。これまでの「毎月の借金返済に追われる日々」から、介入後は「借金返済がストップし、法テラスへの月々5,000円〜1万円の積み立てのみ」という状態へ劇的に変化。家計の収支が改善され、生活の再建が可能になることを視覚的なイメージ(重りから羽へ)と共に伝えています。

生活保護受給中の方は費用が免除される可能性があります

ここまでは「返済が必要」という説明をしてきましたが、特例として 「返済が免除される」ケースがあります。

それは、利用者が「生活保護」 を受給している場合です。

生活保護を受給されている方が法テラスを利用する場合、事件の終了時まで生活保護の受給が続いていれば、立て替えられた費用の 返済が全額免除(償還免除) される制度があります。

「生活保護を受けているから弁護士に頼めない」のではなく、むしろ「生活保護を受けているからこそ、費用の負担なく法的な問題を解決できる」仕組みが整っているのです。

借金問題だけでなく、離婚や養育費の問題などでお困りの生活保護受給者の方も、諦めずにご相談ください。

生活保護受給者が利用できる「特別免除制度(償還免除)」についての解説。利用者が生活保護を受給しており、事件終了時まで受給が継続していれば、法テラスが立て替えた費用の返済が「全額免除」される可能性があります。生活保護を受けているからこそ、費用の自己負担なく法的な問題を解決できる仕組みを紹介しています。

 弁護士費用の不安は一人で抱え込まずにご相談ください

借金問題や法的なトラブルを抱えている時、「お金がない」という事実は精神的に大きな重圧となります。

しかし、ここまで解説したように、法テラス(民事法律扶助)という制度を利用すれば、経済的な不安を解消しながら、弁護士という強力な味方を手に入れることができます。

私たち弁護士法人横田秀俊法律事務所は、福井県大野市に拠点を置いていますが、ご依頼は全国対応しております。

「近くに相談できる弁護士がいない」

「地元の弁護士には知られたくない」

「忙しくて事務所まで行く時間がない」

そうした方のために、当事務所ではオンライン相談の体制を整えています。

ZOOMやGoogle Meetなどのビデオ通話ツールを活用し、北海道から沖縄まで、全国どこの地域にお住まいの方でも、自宅にいながら弁護士と対面同様の相談が可能です。

法テラスの利用条件に当てはまるかどうかの確認も含め、まずは一度お話をお聞かせください。

お金の悩みは、時間が経てば解決するものではありません。むしろ、対応が遅れるほど利息や遅延損害金が増え、状況は悪化してしまいます。

法テラスという「国が用意したセーフティネット」を正しく使い、新しい生活への一歩を踏み出しましょう。

当事務所は、あなたの「再出発」を全力でサポートいたします。


【お問合せ先】

〒912-0087 福井県大野市城町8番6号

弁護士法人横田秀俊法律事務所

電話:0779-64-4099

【全国対応・オンライン相談受付中】

当事務所では、ZOOMGoogle Meetを活用したオンライン相談に完全対応しております。 福井県外にお住まいの方も、地域を問わず全国の案件に対応可能です。ご来所が難しい場合でも、お手持ちのスマートフォンやパソコンからスムーズにご相談いただけます。

  • 相談料:30分 5,500円(税込)
  • 決済方法
    • 対面の場合:各種クレジットカード、QRコード決済に対応
    • オンラインの場合:事前のお振込み等をご案内いたします

まずはお電話にて、お気軽にご予約ください。

経済的な不安を解消し、新しい生活へ一歩踏み出すためのメッセージ。お金の悩みは一人で抱え込むと精神的な重圧になり、対応が遅れるほど状況が悪化します。国が用意したセーフティネットである「法テラス」を正しく使い、費用負担を抑えながら弁護士という味方を得ることで、問題を早期解決する大切さを説いています。
弁護士法人横田秀俊法律事務所の連絡先案内。電話番号「0779-64-4099」、所在地は福井県大野市です。相談料は30分5,500円(税込)で、対面時はクレジットカードやQR決済、オンライン時は事前振込みに対応しています。「あなたの再出発を全力でサポートいたします」というメッセージで締めくくられています。
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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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