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【賃貸トラブル】自己破産するとアパートを追い出される?家賃滞納と更新審査の「落とし穴」を徹底解説

破産・再生 2026.02.28.

【賃貸トラブル】自己破産するとアパートを追い出される?家賃滞納と更新審査の「落とし穴」を徹底解説

借金問題で悩んでいる方にとって、衣食住の「住」を守れるかどうかは、死活問題に関わる最も大きな不安要素の一つです。

「自己破産をすると、今住んでいるアパートやマンションを追い出されてしまうのではないか」

「ブラックリストに載ると、賃貸契約の更新ができなくなるのではないか」。

このような不安から、弁護士への相談をためらい、結果として借金がさらに膨らんでしまうケースが後を絶ちません。

結論から申し上げますと、自己破産をしたという事実だけで、直ちに賃貸住宅から退去しなければならないという法律はありません。

日本の法律では、借主(入居者)の権利は非常に強く守られており、大家さん側からの勝手な契約解除は容易には認められないからです。

しかし、これには重要な例外があります。それは、「現在、家賃を滞納しているかどうか」と、「加入している家賃保証会社の種類」です。

この2つの条件次第では、残念ながら住み続けることが難しくなるケースが現実に存在します。

本コラムでは、自己破産を検討されている方が、現在の住まいを守るために知っておくべき法的なルールと、契約更新時に訪れるかもしれないリスク、そしてその対策について、弁護士法人横田秀俊法律事務所の弁護士が一般の方にも分かりやすく、かつ詳細に解説いたします。

当事務所は福井県大野市にございますが、オンライン相談システムを完備しており、地域を限定することなく【全国の自己破産・賃貸トラブル案件に完全対応】しております。

住居という生活の基盤を失わないための正しい知識を身につけ、安心して借金問題の解決へと進んでいきましょう。

借金問題における「住まい」の不安についての導入。自己破産をしても直ちに退去を強制する法律はないことを明示し、今後の判断基準として「家賃滞納の有無」と「家賃保証会社の種類」という2つの重要な条件を提示している。弁護士法人横田秀俊法律事務所による解説資料の表紙。

家賃滞納なし:自己破産を理由とした契約解除は原則として認められません

まず、最も多くの方が気にされる「自己破産=即退去」という誤解を解くことから始めましょう。

もし、あなたが現在住んでいるアパートやマンションの家賃を、毎月遅れることなくしっかりと支払い続けているのであれば、自己破産を申し立てたとしても、今の家に住み続けることは十分に可能です。

賃貸借契約(お部屋を借りる契約)は、借主が家賃という対価を支払うことで成立する継続的な契約です。大家さん(賃貸人)にとって最も重要なのは、「毎月決まった日に家賃が入ってくること」です。

たとえ借主がカードローンや消費者金融で多額の借金を抱えて自己破産をしたとしても、家賃さえ支払われているのであれば、大家さんに経済的な実害は一切発生しません。

日本の法律(借地借家法や民法)では、借主の権利は非常に手厚く保護されています。

大家さんが一方的に契約を解除して入居者を追い出すためには、「信頼関係が破壊された」と認められるだけの正当な理由が必要です。

「借主が自己破産をした」という個人的な経済事情だけでは、この信頼関係が破壊されたとはみなされず、契約解除の正当事由にはなりません。

したがって、現在家賃の滞納がない方は、弁護士に自己破産を依頼した後も、これまで通り家賃を支払い続けることで、法的には何の問題もなく今の家に住み続けることができます。

自己破産の手続き上も、将来の家賃は「借金」ではなく、生活に必要な「経費(共益債権など)」として扱われるため、支払いを継続すること自体が禁止されるわけではありません。

家賃滞納がなければ、自己破産をしても住み続けられる可能性が高いことを解説。大家にとっての重要事項は家賃収入であり、借主の個人的な経済事情(自己破産)は契約解除の正当事由にならない。借地借家法による権利保護や、将来の家賃が「経費」として扱われる点など、住み続けられる法的根拠を3点挙げている。

家賃滞納あり:滞納分は「借金」となり、信頼関係の破壊による退去リスクが高まる

一方で、状況が深刻なのが【現在、すでに家賃を滞納してしまっている場合】です。

この場合、自己破産の手続きにおいて、滞納している家賃は「未払いの借金(債務)」として扱われます。

自己破産は、すべての債権者(お金を貸している人や会社)を平等に扱い、その支払い義務を免除してもらう手続きです。

そのため、「アパートを追い出されたくないから」という理由で、消費者金融への返済は止めたのに、滞納している過去の家賃だけをこっそり大家さんに支払うことは、【偏頗弁済(へんぱべんさい)】という禁止行為に該当してしまいます。

これは、最悪の場合、自己破産そのものが認められなくなる(免責不許可)危険性があります。

つまり、弁護士に依頼して受任通知を送ると、滞納している家賃の支払いはストップせざるを得ません。そして、滞納分も含めて自己破産で免責(チャラ)にするということは、大家さんからすれば「貸していた部屋の家賃を踏み倒された」ということになります。

これは明確な契約違反であり、法的な「信頼関係の破壊」にあたります。

こうなると、大家さんや管理会社は、賃貸借契約の解除と部屋の明け渡しを求めてくるのが通常です。破産管財人が選任されるようなケースでも、管財人が契約を解除して部屋を明け渡す判断を下すことが一般的です。

したがって、家賃を数ヶ月分滞納している状態で自己破産をする場合は、現在の住居を退去し、新しい住まいを探さなければならない可能性が極めて高いと覚悟する必要があります。

家賃滞納がある場合、退去のリスクが極めて高いことを警告。滞納家賃は「借金」とみなされ、一部の債権者だけに支払う「偏頗弁済」は自己破産手続き上禁止されている。弁護士の受任通知により支払いが止まると、大家との信頼関係が破壊され、最終的に契約解除や退去請求につながるプロセスを図解している。

要注意!信販系家賃保証会社(オリコ・ジャックス等)を利用している場合のリスク

家賃の滞納がなくても、注意しなければならない「落とし穴」があります。

それが、【家賃保証会社(やちんほしょうがいしゃ)】の存在です。

近年、連帯保証人を立てる代わりに、家賃保証会社への加入を必須とする物件が増えています。

問題となるのは、あなたが加入している保証会社が「信販系(しんぱんけい)」と呼ばれる会社である場合です。

代表的な信販系保証会社には、オリコフォレントインシュア、ジャックス、エポスカード、アプラス、ライフなどが挙げられます。

これらの会社は、クレジットカード会社と同じグループに属しており、個人の信用情報を管理する機関(CICやJICCなど)のデータを参照することができます。

自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、その情報はいずれ信用情報機関に「事故情報(いわゆるブラックリスト)」として登録されます。

信販系の保証会社は、入居者の信用情報を定期的にチェックしたり、契約更新のタイミングで再審査を行ったりします。

その際、「この入居者は自己破産をした(ブラックリスト入りした)」という事実がバレてしまいます。

さらに、毎月の家賃をクレジットカード払いにしている場合や、保証会社が家賃を立て替えて銀行から引き落とす仕組みになっている場合、自己破産によってカードや引き落とし口座が凍結されると、家賃の支払いができなくなってしまいます。

保証会社は「信用のない人(ブラックの人)の保証は継続できない」と判断し、保証契約の解除を求めてくることがあります。

家賃滞納がなくても注意が必要な「信販系保証会社」のリスクを解説。オリコやエポスなどの信販系は信用情報機関(CIC・JICC)を参照するため、自己破産の事実が把握される。カードや口座の凍結により家賃支払いが不能になるリスクや、ブラックリスト登録が契約に及ぼす影響の仕組みをステップ形式で説明。

契約更新の危機:ブラックリスト入りで保証会社の審査に落ちる「更新拒絶」の仕組み

「家賃は一度も遅れていないのに、契約更新の通知が来たら退去を求められた」。

信販系保証会社を利用している場合、このような事態が起こり得ます。

通常のアパート契約は2年ごとに更新を迎えます。この更新の際、多くの物件では「家賃保証会社の更新審査」も同時に行われます。

ここで信販系保証会社が信用情報を照会し、自己破産によるブラックリスト情報を確認すると、「これ以上の保証はできない(審査落ち)」という判断を下します。

保証会社が保証を拒否すると、大家さんや管理会社から「保証会社が使えないのであれば、契約の更新はできません。

代わりの連帯保証人を立てるか、退去してください」と通告されることになります。

自己破産をしている状況で、新たに別の保証会社の審査に通ることは難しく、また、頼れる連帯保証人がいない場合は、事実上の「追い出し(更新拒絶)」となってしまうのです。

ただし、独立系(LICC系やCGO系など)と呼ばれる、信用情報機関を参照しない保証会社であれば、自己破産の情報は共有されないため、家賃さえ遅れていなければ更新できる可能性は高くなります。

ご自身が契約している保証会社がどのタイプなのかを、契約書を見て確認しておくことが非常に重要です。

信販系保証会社を利用している場合の契約更新リスクについて。2年ごとの更新時に再審査が行われ、ブラックリスト入りしていると審査落ちし、更新拒絶や退去通告を受ける可能性がある。一方で、信用情報を参照しない「独立系保証会社」であれば更新できる可能性が高いため、契約書の確認が重要であると説いている。

住まいを守るための対策:弁護士介入前の対応と、更新時期を見据えた転居の検討

では、住まいを失わないためにはどうすればよいのでしょうか。

まず、現在家賃を滞納していない方は、絶対に滞納しないように細心の注意を払ってください。

弁護士費用の支払いが大変でも、家賃だけは最優先で確保する必要があります。

次に、もし現在すでに家賃を滞納しており、かつ退去を避けたい場合は、弁護士が介入して受任通知を送る【前】に、ご親族に援助を頼むなどして、滞納している家賃だけを解消しておく必要があります(ご自身の財産からの支払いは偏頗弁済になるリスクがあるため、必ず弁護士の指示に従ってください)。

そして、信販系保証会社を利用している方の場合は、「次の更新時期」がタイムリミットになる可能性が高いです。

更新のタイミングで審査落ちして退去を迫られるリスクを避けるため、自己破産の手続き中、あるいは手続きが終わった後に、更新時期が来る前に【計画的に引っ越し(転居)】を検討することをお勧めします。

転居先としては、信販系ではない「独立系」の保証会社を使っている物件、あるいは「公営住宅(県営・市営住宅)」などが候補に挙がります。特に公営住宅は、収入要件を満たせば格安で入居でき、信用情報の審査もないため、自己破産後の生活再建の場として非常に有効です。

今すぐ実行できる対策を3つ提示。1.家賃を最優先で支払い、絶対に滞納しない。2.滞納がある場合は、偏頗弁済のリスクを避けるため弁護士の指示に従いつつ、親族の援助などで介入前に解消する。3.信販系保証会社を利用している場合は、更新時期をタイムリミットと考え、計画的な転居を検討することを推奨している。

借金と住居のお悩みは、全国対応の弁護士法人横田秀俊法律事務所へご相談ください

いかがでしたでしょうか。自己破産をしても、必ずしも住まいを失うわけではありません。

しかし、契約内容や滞納状況によっては、綿密な対策が必要となります。

「自分のアパートは信販系保証会社だろうか?」

「更新まであと半年しかないけれど、どうすればいい?」といった不安をお持ちの方は、一人で悩まずに専門家へご相談ください。

弁護士法人横田秀俊法律事務所では、借金問題だけでなく、それに付随する住居の確保や生活再建のサポートまで、トータルでの解決を目指しております。

ご相談者様一人ひとりの契約書を確認し、追い出されるリスクがあるかどうかを正確に診断いたします。

当事務所は福井県大野市に位置しておりますが、ご提供する法的サービスに地域の壁はございません。住居の問題は全国どこでも共通の悩みです。そのため、当事務所では【全国の案件に幅広く対応】しております。

「仕事が忙しくて事務所に行けない」「遠方だから相談できない」と諦める必要はありません。ZOOMやGoogle meetなどのオンライン通話システムを活用し、全国どこからでも、ご自宅にいながら弁護士と直接顔を合わせてご相談いただけます。

住まいの不安を解消し、借金のない新しい人生をスタートさせるために。

私たち弁護士が、あなたの生活を守る盾となります。

まずは勇気を出して、当事務所までお問い合わせください。


【お問い合わせ先情報】

弁護士法人横田秀俊法律事務所

〒912-0087 福井県大野市城町8番6号

電話:0779-64-4099

・当事務所は福井県大野市という地域に枠を絞ることなく、全国の案件に広く対応しております。

・オンライン(ZOOM、Google meetなど)でのご相談も随時受け付けております。全国どこからでもお気軽にお問い合わせください。

・相談料:30分 5500円(税込)

・当事務所での対面によるご相談の場合、各種クレジットカード決済およびQRコード決済にも対応しております。現金の持ち合わせにご不安がある場合でも安心してご利用いただけます。

自己破産と住まいの関係を状況別に整理した表。滞納なし+独立系保証会社なら「住み続けられる可能性大」、滞納なし+信販系なら「更新時にリスクあり」、滞納ありなら「退去の可能性が極めて高い」と結論づけている。それぞれの状況に応じた具体的なアクションを提示し、専門家への早期相談を促している。
弁護士法人横田秀俊法律事務所(福井県大野市)の紹介。全国対応、ZOOMやGoogle Meetによるオンライン相談が可能であること、相談料が30分5,500円(税込)であることを記載。借金と住居の悩みを解消し、新しい人生をスタートさせるためのサポート体制と連絡先(電話番号)を案内している。
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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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