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別居を考えたら最初に読む|別居のメリット・デメリットと「やってはいけないこと」

離婚 2026.07.09.

別居を考えたら最初に読む|別居のメリット・デメリットと「やってはいけないこと」
もう一緒に暮らすのがつらくて、別居を考えています。でも、勢いで家を出てしまって、あとで不利になったりしないか心配です。別居って、しても大丈夫なものなのでしょうか。

Dさん

微笑

横田

別居は、離婚を考える方にとって有力な選択肢の一つです。距離を置くことで冷静になれますし、新しい生活の準備にもなります。ただ、どう別居するかによって、その後の展開が大きく変わるのも事実です。
やはり、ただ家を出ればいいというものではないのですね。気をつけるべきことがあるのでしょうか。

Dさん

微笑

横田

おっしゃるとおりです。別居の仕方を誤ると、本来は有利に進められたはずの交渉が、一気に不利になることがあります。逆に、押さえるべき点を押さえておけば、別居は大きな助けになります。
それと、別居している間の生活費はどうなるのでしょう。私はあまり収入がないので、そこも不安で。

Dさん

微笑

横田

大切なご質問です。別居中の生活費については「婚姻費用」という仕組みがあります。今日は、別居の利点と注意点、やってはいけないこと、そして婚姻費用まで、順に見ていきましょう。
この記事でわかることとして、離婚を見据えた別居のメリットと見落としがちなデメリット、交渉を不利にしないための「やってはいけない」3つのこと、別居中の生活費を支える婚姻費用の仕組みの3点を挙げている。

別居のメリット

離婚を見据えた別居には、いくつかのメリットがあります。

第一に、物理的な距離を置くことで、冷静さを取り戻せる点です。同じ屋根の下で顔を合わせ続けると、感情のぶつかり合いが絶えず、建設的な話し合いが難しくなります。いったん離れることで、互いに頭を冷やし、落ち着いて今後を考えられるようになります。

第二に、別居生活そのものが、離婚後の生活の予行演習になります。一人で(あるいは子どもと)暮らしてみることで、生活費がどのくらいかかるか、仕事や育児をどう回すかといった現実が見えてきます。離婚後の生活設計を具体的に描くうえで、貴重な経験になります。

第三に、長期間にわたる別居は、婚姻関係が実質的に破綻していることを示す事情として評価されることがあります。話し合いや調停で離婚がまとまらず、最終的に裁判になった場合、相当期間の別居の事実が、離婚を認める方向の判断材料となり得るのです。

第四に、別居は婚姻費用を請求するきっかけにもなります。後で詳しく述べますが、別居中であっても、収入の多い側は少ない側の生活費を分担する義務を負います。同居しているうちは生活費の不公平を言い出しにくくても、別居を機にこの分担をはっきり求められるようになります。

このように、別居は単に物理的に離れるというだけでなく、心の整理、生活の準備、将来の手続き、そして経済面でも、意味を持つ選択肢だと言えます。

ただし、これらの利点は、適切な準備と段取りがあって初めて活きてきます。何の備えもないまま勢いで家を出ると、せっかくの利点を活かしきれないこともある、という点は心に留めておいてください。

別居の4つのメリットとして、冷静さを取り戻せること、離婚後の生活の予行演習になること、関係破綻の事情として評価され得ること、婚姻費用を請求するきっかけになることを説明している。

別居のデメリットと注意点

一方で、別居には注意すべき面もあります。

利点ばかりに目を向けず、デメリットも踏まえて判断することが大切です。

まず、生活費の負担が増えることです。一つの世帯が二つに分かれれば、家賃や光熱費などが二重にかかります。経済的な準備が不十分なまま別居に踏み切ると、生活が立ち行かなくなる恐れがあります。

次に、お子さんがいる場合、別居が子どもに与える影響にも配慮が必要です。転校や生活環境の変化が、子どもの負担になることもあります。誰がお子さんと暮らすのか、もう一方の親とどう交流を保つのかを、あらかじめ考えておくことが望まれます。

さらに、別居の仕方によっては、かえって交渉を不利にすることもあります。

たとえば、相手に何も告げず突然出て行ったり、感情的なやり取りの末に飛び出したりすると、後の話し合いがこじれる原因になりかねません。

もう一つ気をつけたいのが、別居の理由をめぐる評価です。

話し合いや調停の場では、「なぜ別居に至ったのか」が問われることがあります。相手の暴力や不貞といった、やむを得ない理由があって家を出たのであれば、その別居は正当なものと受け止められます。しかし、明確な理由もなく一方的に家を出たと見られると、かえって自分の立場を弱めてしまうことがあります。別居に踏み切る前に、その経緯をきちんと説明できるよう整理しておくことも大切です。

別居は有力な手段ですが、万能ではありません。経済面・子ども・相手との関係の三つの面で準備を整えてから動くことが、後悔しないための要点です。準備のないまま勢いで別居すると、利点を活かしきれないどころか、思わぬ不利を招くことがあります。とはいえ、相手からの暴力など、身の安全が脅かされている場合は別です。

そうしたときは、準備よりもまず安全の確保が最優先であり、ためらわずに別居し、しかるべき相談先に助けを求めてください。

別居の注意すべき面として、世帯が二つに分かれ生活費が二重にかかること、お子さんへの影響への配慮が必要なこと、突然出て行くなど別居の仕方によっては話し合いがこじれる原因になることを説明している。
見落としがちな点として「なぜ別居に至ったのか」が問われることを取り上げ、相手の暴力や不貞など正当な理由での別居と、明確な理由なく一方的に家を出た別居とでは受け止められ方が異なると説明している。
例外として、身の安全が脅かされているときは準備よりもまず安全の確保を優先すべきだとし、相手からの暴力などがある場合はためらわずに別居し、しかるべき相談先に助けを求めるよう述べている。

別居で「やってはいけない」3つのこと

別居にあたっては、後の交渉や手続きを不利にしないために、避けるべき行動があります。

とくに次の3つには注意してください。

  1. 子どもの一方的な連れ去り お子さんを連れて別居すること自体は、状況によっては正当なものです。しかし、相手に無断で、あるいは相手から引き離す目的で強引にお子さんを連れ去る行為は、後に親権の判断などで不利に働くことがあります。お子さんの利益を最優先に、できる限り穏当な形をとることが大切です。
  2. 財産の無断での持ち出し・処分 別居にあたって、夫婦共有の財産を勝手に持ち出したり、預貯金を一方的に引き出して使い込んだりすると、財産分与の場面でトラブルになります。生活に必要な範囲を超えて財産を動かすことは避け、何をどう分けるかは話し合いで決めるべきです。
  3. 感情的なメッセージのやり取り 怒りや恨みにまかせて、相手を強く責めるメッセージを送ることは避けましょう。こうしたやり取りは記録として残り、後の調停や裁判で、あなた自身の印象を悪くする材料になりかねません。連絡は冷静に、事実を中心に行うのが賢明です。

これらはいずれも、「その場の感情で動くと、後で自分が不利になる」という共通点があります。

別居の前後は気持ちが高ぶりやすい時期ですが、だからこそ一呼吸おいて、慎重に行動していただきたいのです。

逆に、別居の前にやっておくとよいこともあります。たとえば、同居しているうちに、共有財産の状況(預貯金、保険、不動産、相手の収入が分かる資料など)を把握し、自分の身分に関わる書類や思い出の品など、持ち出してよい自分の物を整理しておくことです。別居して別々の生活になると、相手の財産の全体像はつかみにくくなりますし、家の中の物にも手が届かなくなります。「やってはいけないこと」を避けつつ、正当な範囲で備えておくことが、後の手続きを大きく助けます。

なお、お子さんを連れて別居する場合、別居先の住所を相手に知られたくないという事情があるときは、住民票の閲覧を制限する制度などもあります。

DVなどの危険がある場合には、こうした制度の利用も含めて、安全を最優先に段取りを考える必要があります。

避けるべき行動として、子どもの一方的な連れ去り、財産の無断での持ち出しや処分、感情的なメッセージのやり取りという「やってはいけない」3つのことを挙げ、その場の感情で動くと後で不利になると説明している。
逆にやっておくとよいこととして、同居しているうちに共有財産の状況を把握しておくこと、持ち出してよい自分の物を整理しておくことを挙げ、別居後は相手の財産の全体像がつかみにくくなると説明している。

別居中の生活費と婚姻費用

別居をためらう大きな理由の一つが、生活費への不安です。

ここで知っておきたいのが婚姻費用という仕組みです。

夫婦は、たとえ別居していても、婚姻関係が続いている間は、互いの生活を支え合う義務を負っています。そのため、収入の多い側は、収入の少ない側に対して、別居中の生活費を分担する必要があります。これを婚姻費用といいます。

婚姻費用には、配偶者の生活費だけでなく、お子さんの養育にかかる費用も含まれます。金額は、双方の収入や子どもの人数・年齢をもとに、家庭裁判所が用いる算定表を目安に決められるのが一般的です。この算定表は公開されており、双方の収入の区分と子どもの人数・年齢を当てはめれば、おおよその金額の見当をつけることができます。別居を考える際には、自分のケースでどのくらいの婚姻費用が見込めるのかを、あらかじめ把握しておくと、生活設計が立てやすくなります。

婚姻費用と、離婚後に問題になる養育費とは、似ているようで別のものです。

婚姻費用は、夫婦の生活費と子どもの養育費の両方を含むのに対し、養育費は離婚後の子どもの分だけです。そのため、一般に、離婚が成立する前の婚姻費用のほうが、離婚後の養育費よりも金額は大きくなる傾向があります。このことは、離婚を急ぐかどうかを考えるうえでも、知っておいて損のない知識です。

注意していただきたいのは、婚姻費用は請求した時点からのものが認められるのが基本だという点です。

別居してから長く請求せずにいると、その間の分を後からまとめて受け取ることが難しくなる場合があります。生活費に不安があるなら、別居を始めたら早めに請求の意思を示しておくことが大切です。

話し合いで折り合えない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。「収入が少ないから別居できない」と諦める前に、この仕組みを知っておいてください。経済面の見通しが立てば、別居という選択肢はぐっと現実的になります。

ここで一つ、注意点を補足します。婚姻費用は、別居に至った経緯によっては、請求が認められにくくなることがあります。たとえば、自ら不貞などの原因をつくって一方的に家を出た側が、相手に生活費を求めるような場合です。だからこそ、別居の進め方は、後の婚姻費用の請求にも影響してくるのです。前の章で述べた「やってはいけないこと」を避け、できるだけ筋の通った形で別居に入ることが、経済面でも自分を守ることにつながります。

別居は、生活費の不安さえ整理できれば、離婚へ向けた現実的な一歩になります。ただ、そのためには、別居のタイミングや婚姻費用の請求の段取りを、ご自身の状況に合わせて組み立てる必要があります。

当事務所は福井県大野市にありますが、お住まいの地域を問わず、別居や婚姻費用についてのご相談に対応しています。

別居中の生活費として婚姻費用を取り上げ、婚姻関係が続く間は別居していても収入の多い側が少ない側の生活費を分担する義務があること、金額は算定表を目安に決めるのが一般的であることを説明している。
似て非なるものとして婚姻費用と養育費の違いを整理し、離婚前の婚姻費用は夫婦の生活費と子どもの養育費の両方を含むのに対し、離婚後の養育費は子どもの分だけで、婚姻費用のほうが金額は大きくなる傾向があると説明している。
大切なタイミングとして、婚姻費用は請求した時点からが基本であることを説明し、長く請求せずにいるとその間の分を後からまとめて受け取ることが難しくなる場合があるため早めの請求を勧めている。
注意点として、別居に至った経緯によっては婚姻費用の請求が認められにくくなることがあるとし、話し合いで折り合えない場合は家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てられることを説明している。
動き出す前にという視点から、別居の前こそ相談の好機であることを説明し、別居はタイミングや段取りで結果が変わるため、家を出る前に状況を整理し何を準備すべきか確認しておくと安心だと述べている。

まとめ

離婚を見据えた別居には、冷静さを取り戻せる、生活の予行演習になる、関係破綻の事情として評価され得るといったメリットがある一方、生活費の二重負担や子どもへの影響といったデメリットもあります。

別居の際は、子どもの一方的な連れ去り、財産の無断持ち出し、感情的なメッセージという「やってはいけないこと」を避けることが、後の交渉を守ります。

そして、別居中の生活費は婚姻費用として請求できるため、早めに意思を示しておくことが大切です。

この記事の要点として、別居には4つのメリットがあること、デメリットも踏まえ準備してから動くこと、やってはいけない3つのこと、別居中の生活費は婚姻費用として早めに請求すべきことをまとめている。

別居の進め方が大事だということは、よく分かりました。でも、自分のケースで何を準備すればよいのか、一人で判断するのは難しそうです。

Dさん

微笑

横田

別居は、タイミングや段取りで結果が変わります。ですから、家を出る前に一度、ご自身の状況を整理して、何を準備すべきかを一緒に確認しておくと安心です。
まだ別居すると決めたわけではないのですが、この段階で相談してもよいのでしょうか。

Dさん

微笑

横田

むしろ別居の前こそ相談の好機です。動き出してからでは取り返しがつかないこともあります。準備の段階で相談しておけば、いちばん不利を避けられます。
分かりました。家を出る前に、一度きちんと相談してみます。

Dさん

微笑

横田

それが賢明です。準備さえ整えれば、別居は心強い一歩になります。安心して進められるよう、一緒に整理していきましょう。

【お問い合わせ】

ご相談は、ご来所のほか、オンライン(ZOOM、Google Meetなど)でも承っております。

当事務所は福井県大野市にございますが、地域を問わず全国のご相談・ご依頼に対応しています。

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なお、メールでのご相談受付は行っておりません。

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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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