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退職代行ブームと非弁提携――「誰から、どんな対価で来た案件か」を記録するという防御

若手弁護士向け 2026.06.22.

退職代行ブームと非弁提携――「誰から、どんな対価で来た案件か」を記録するという防御
知り合い経由で、退職代行の業者から案件を回すという話を持ちかけられたんです。報酬の一部を紹介料として、と。なんとなく引っかかって、その場では返事を保留しました。

若手弁護士

微笑

横田

その引っかかりは正しいですよ。新しい業態ほど、適法とそうでない線が見えにくくて、若手にこそ声がかかりやすい。
退職代行自体は、テレビでもよく見ますし、普通のサービスだと思っていました。

若手弁護士

微笑

横田

サービス自体が違法というわけではないんです。問題は、どこまでを業者がやり、どこから弁護士の領分か、そして対価の流れがどうなっているか、です。
境界線を、自分はきちんと引けている自信がないかもしれません。

若手弁護士

微笑

横田

そこを言語化しておくのは大事です。2025年の秋には、東京弁護士会も改めて注意喚起を出しました。
業者から客を紹介し報酬の一部を紹介料とする誘いが若手に届くと示し、退職代行は身近でも業者と弁護士の境界や対価の流れは見えにくいと説くスライド。

急拡大する退職代行と、若手に届く誘い

退職代行サービスは、ここ数年で一気に広がりました。

入社して間もない人が会社を辞めるために使う、といった報道も増え、世間的にはすっかり身近な存在です。

上司に直接「辞めます」と言い出せない、引き止めにあって退職を切り出せない――そうした人たちの受け皿として、需要が定着しつつあります。市場が拡大すれば、そこに弁護士の関与を求める動きが出てくるのも自然なことです。

問題は、その関与の入り方です。

業者から客を紹介してもらい、対価を払う――こうした誘いが、登録間もない若手のところにも届きます。

「実務はこちらで整えるので、先生は名前を貸してくれるだけでいい」といった形で持ちかけられることもあるかもしれません。仕事が欲しい時期だからこそ、つい受けてしまいかねない。とりわけ、独立したばかりで案件を増やしたい時期や、固定収入の不安がある時期には、その誘いが魅力的に映ります。

けれど、ここには非弁提携という、看過できないリスクが潜んでいます。声をかける側も、経験の浅い弁護士のほうが境界線への警戒が緩いことを、ある程度見越しているのです。

  • 退職代行の普及とともに、弁護士の関与を求める接点も増えている
  • 紹介と対価をめぐる誘いは、若手にこそ向けられやすい
退職代行は数年で市場を広げて身近になり、市場拡大とともに弁護士の関与を求める動きが自然に生まれていると解説するスライド。
紹介と対価をめぐる誘いは仕事が欲しい若手に向けられやすく、名前を貸すだけという形で接触し、声をかける側は若手の警戒の緩さを見越していると述べるスライド。

「使者」までの業者と、「交渉」からの弁護士

線引きの出発点は、業者にできることの範囲です。弁護士でない一般の業者ができるのは、本人の意思を会社へそのまま伝える、いわば使者としての役割までです。「辞めます」という本人の決定を、本人に代わって伝達する。退職届を提出する、退職日についての本人の希望を伝える、貸与品の返却方法を確認する――こうした事実の伝達にとどまる限りは、原則として問題は生じにくいとされています。

ところが、退職に伴って残業代の請求や未払金、慰謝料といった話が出てくると、性質が変わります。これらは法律的な問題であり、会社と話し合い、条件を詰める交渉の領域です。たとえば「有給を消化させてほしい」「未払いの残業代を払ってほしい」と会社側と条件をやり取りし、折り合いをつけていく。これはもはや意思の伝達ではなく、権利義務をめぐる交渉そのものです。

報酬を得る目的でこうした法律事務を扱えるのは弁護士であって、業者が本人に代わって交渉すれば、それは弁護士法72条が禁じる非弁行為になりうる。同条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁じています。使者と交渉の間には、はっきりした断層があるのです。注意したいのは、この断層が現場ではしばしば曖昧になることです。「伝えるだけ」のつもりが、会社から条件を提示され、それを本人に取り次いで返答を伝えるうちに、実質的な交渉に踏み込んでいく。境界はグラデーションになりやすく、だからこそ意識して線を引く必要があります。

  • 業者は本人の意思の「伝達」まで、交渉は弁護士の領分
  • 残業代・慰謝料などの請求は、伝達ではなく法律的な交渉に当たりうる
弁護士でない業者が担えるのは本人の退職の意思を会社へ伝える使者の役割までで、退職届の提出や貸与品の返却確認など事実の伝達にとどまると示すスライド。
残業代や慰謝料の請求は条件を詰める交渉で弁護士の領分であり、業者が本人に代わって交渉すれば弁護士法72条の非弁行為になりうると説くスライド。

紹介料の授受が非弁提携になるとき

若手にとって、より直接的に効いてくるのが提携の問題です。

業者から客を紹介され、その対価として紹介料をやり取りする。これは、非弁行為を行う者と弁護士が手を組む非弁提携として、弁護士法に抵触しうる行為です。

たとえ自分自身の交渉行為が適法であっても、非弁の構造に報酬を通じて加担すれば、懲戒のリスクは現実のものになります。ここを誤解している人が少なくありません。

「自分がやっている交渉は弁護士として適正だから、紹介料を払っても問題ないはずだ」と考えてしまう。

しかし、問われているのは交渉の中身ではなく、対価を介して非弁業者と結びつく構造そのものです。

お金を受け取って、あるいは支払って、法律的な問題の処理を他者との間で斡旋すること自体が、非弁行為と評価されうる。

紹介料という形であれ、システム利用料という名目であれ、案件の流れと金銭の流れがセットになっていれば、実質で判断されます。

「自分は交渉をきちんとやっているのだから問題ない」という理屈では、対価関係の問題はカバーできません。

誰と、どのような金銭の流れでつながっているか――そこが問われます。報酬の名目を言い換えても、実態が斡旋への対価であれば評価は変わらない、という点は押さえておきたいところです。

  • 自分の行為が適法でも、対価を介した提携は別途リスクになりうる
  • 「斡旋」への対価の授受という形が、懲戒の火種になる
業者から客を紹介され紹介料をやり取りする構造は非弁提携として弁護士法に抵触しうるため、自分の交渉が適法でも提携の危うさは別だと述べるスライド。
問われるのは交渉の中身でなく対価を介して非弁業者と結びつく構造そのもので、名目を言い換えても案件と金銭の流れが一体なら実質で判断されると説くスライド。

東京弁護士会の2025年10月の注意喚起

こうした状況を踏まえ、東京弁護士会は2025年10月22日、退職代行サービスと弁護士法違反に関する注意喚起を公表しました。

これは、弁護士法違反の疑いで退職代行の運営会社や法律事務所等に強制捜査がなされたことを受けて、改めて出されたものです。

注意喚起では、業者が本人に代わって会社と話し合いをすることが非弁行為となりうること、報酬を得て法律的な問題の処理を他者へ斡旋することが非弁行為に当たりうることが、具体的な事例とともに整理されています。

抽象的な原則論を繰り返すのではなく、現に起きている類型に即して注意を促している点に、事態の切迫感がうかがえます。

ここで重く受け止めたいのは、実際に強制捜査という段階まで来ているという事実です。

注意喚起や倫理研修で語られる「気をつけましょう」のレベルではなく、捜査機関が動いている。つまりこれは、いつか問題になるかもしれない抽象的な懸念ではなく、現に動いているリスクなのです。

新しい業態は適法ラインが定まりきっておらず、グレーに見える領域も、ある日を境に明確に「黒」と扱われることがあります。声をかけられた時点の空気感だけで判断せず、その都度、最新の注意喚起や処分例に目を通しておく姿勢が求められます。

  • 2025年10月22日、強制捜査を受けて改めて注意喚起が出された
  • 業者による交渉、対価を伴う斡旋が非弁行為になりうると整理された
東京弁護士会が2025年10月22日、運営会社や法律事務所等への強制捜査を受けて、退職代行と弁護士法違反に関する注意喚起を公表したと示すスライド。
強制捜査という段階まで来た今これは現実の問題であり、グレーな領域が突然黒と扱われることもあるため、最新の注意喚起と処分例をその都度確認すべきと述べるスライド。

案件の「入口」を記録するという自衛

では、若手として何ができるか。発想として有効なのは、案件の入口を記録に残すことです。新しい業態ほど適法ラインが曖昧で、後から「あれは大丈夫だったのか」と問われる場面が出てきます。受けた時点では問題ないと思っていた経路が、数年後の基準では危ういと評価される、ということも起こりうる。

その案件は誰から来たのか。紹介者がいたのか、対価のやり取りはあったのか、あったとすればどういう性質のものか。

こうした受任経路を一件ごとに記録しておけば、自分の関与の構造を後から客観的に説明できます。

仮に問い合わせや調査を受けても、「この案件は本人から直接の依頼で、紹介料の授受はない」と経緯を辿って示せるかどうかで、立場の安定感はまるで違ってきます。

それだけではありません。

記録する習慣そのものが、入口での歯止めになります。「紹介者」「対価の有無」という欄を埋めようとした瞬間に、自分がいま何にサインしようとしているのかが可視化される。書こうとして手が止まれば、それは立ち止まるべきサインです。疑いを招きそうな経路を、受任の前にもう一度見直すきっかけになる。

  • どこから来た案件かを一件ごとに残し、構造を説明可能にしておく
  • 記録する習慣が、入口でいったん立ち止まる契機にもなる

受任経路を可視化しておくことは、誰かのためというより、まず自分を守るための備えだと考えています。

案件を処理することに気を取られていると、つい後回しにしがちな部分ですが、最初の一手間が、後から効いてくる領域です。

案件の入口を記録して自衛するチェックリスト。案件が誰から来たかの記録、紹介者の有無と対価の記録、対価の性質、本人からの直接依頼かの経緯を辿れる状態を列挙。
受任経路を記録すれば調査を受けても経緯を辿って説明でき、欄を埋める手が止まれば見直すべき合図になる、記録する習慣自体が入口の歯止めになると説くスライド。

受任経路を記録する、という発想は今までありませんでした。来たものを処理することばかり考えていて。

若手弁護士

微笑

横田

気持ちはわかります。ただ、入口を残しておくと後で本当に助かるんですよ。うちでは案件管理のソフトに、紹介者や受任の経緯を入力する欄を設けて、最初に必ず埋めるようにしています。
最初に記録しておけば、後から自分の関与を説明できるわけですね。

若手弁護士

微笑

横田

ええ。何か言われたときに、経緯を辿れる状態にしてあるかどうかで、立っていられる足場がだいぶ違います。ソフトでなくても構いませんが、形式を決めて残す仕組みはあったほうがいい。
道具というより、習慣を支える枠組みとして考えればいいんですね。

若手弁護士

微笑

横田

そうです。もし枠組みから整えたいなら、そういうものもありますよ、という程度に思っておいてください。まずは入口を残す、その一点からで十分です。
若手への誘い、使者と交渉の境界、対価で結びつく非弁提携、受任経路を記録する自衛の四点を振り返り、入口を記録して自分を守ると結論づける。
受けた案件の入口を記録に残し、誰からどんな対価で来たかを一件ごとに書き留めるよう呼びかけ、事務所名を示す。
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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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