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預り金規程はなぜ厳しくなったのか――「潔白なのに説明できない」を防ぐ記録の習慣

若手弁護士向け 2026.06.14.

預り金規程はなぜ厳しくなったのか――「潔白なのに説明できない」を防ぐ記録の習慣
横田先生、預り金の規程が改正されたと耳にしましたが、正直あまり関心が持てなくて。

若手弁護士

微笑

横田

正直でよろしい。でも、その「関心が持てない」が、実は一番危ない入口なんです。
そうなんですか。私はまだ大きなお金を預かる案件は少ないので。

若手弁護士

微笑

横田

今のうちに習慣を作れる、ということでもありますよ。改正の背景には、決して他人事にできない話があります。
横領のニュース、ということですか。

若手弁護士

微笑

横田

ええ。そして怖いのは、悪意のある横領だけではない、という点なんです。
横領・着服の続発を受けた日弁連の規程厳格化を背景に、多くの転落は区分のあいまいさという境界の崩れから始まることを解説。日々の記録と照合こそが守る盾となると対比する。

なぜ今、預り金規程が改正されたのか

弁護士による預り金の横領・着服が続発したことを受け、日弁連は預り金に関する規程を見直しました。

依頼者から預かったお金を私的に流用する事件は、被害が大きいうえに、弁護士全体への信頼を直接傷つけます。

「弁護士にお金を預けて大丈夫なのか」という不安が一件の不祥事から世間に広がれば、真面目に職務を果たしている大多数の弁護士まで疑いの目で見られかねません。

規程の厳格化は、その信頼を立て直すための対応という側面があります。

背景にあるのは、預り金の管理が個々の弁護士の良心や記憶に委ねられすぎていた、という反省です。

これまでは「弁護士なら不正などするはずがない」という前提に多くを頼ってきました。けれど現実に事件が続いた以上、性善説だけでは守れない領域がある、という認識が共有されつつあります。

仕組みで担保しなければ、善良な多数派の信用までもが守れない、という問題意識です。

もう一点見落とせないのは、預り金が依頼者にとって生活や事業の原資そのものであることが多い、という点です。

和解金、相続財産、売掛金の回収分――いずれも依頼者の人生に直結するお金です。その性質を考えれば、管理を個人の裁量に委ねきってきたこれまでのやり方のほうが、むしろ例外的だったのかもしれません。

規程の厳格化は、預かるお金の重さに管理の厳しさを合わせにいった動き、と捉えるのが自然だと思います。

横領・着服の続発を受け日弁連が預り金規程を見直した経緯を説明。一件の不祥事が弁護士全体の信頼を損ない、性善説だけでは防げない事件が続発したため、厳格化によって信頼を立て直す必要があると解説。
管理を個人の良心や記憶に委ねてきた慣行の限界を指摘。和解金・相続財産・回収金など依頼者の生活や事業に直結する原資であることを挙げ、お金の重さに管理の厳しさを合わせる時代への転換を説く。

改正で何が変わったのか

報道によれば、改正後の枠組みでは、依頼者からの返還に関する苦情が一件あっただけでも弁護士会が調査に入る、という運用が示されています。

これまでなら「様子を見る」段階だったものが、早い段階で確認の手が入る方向に変わった、と理解できます。

調査では預金通帳について写しではなく原本の提出を求める方向で、確認の精度を上げる狙いがうかがえます。

写しなら加工の余地が残りますが、原本を示せるかどうかは、日頃の管理状態をそのまま映す鏡になります。

さらに、調査に応じない弁護士の氏名を公表する制度も含まれていると報じられています。

  • 返還苦情1件で弁護士会の調査が始まりうる
  • 通帳は写しではなく原本の提出が求められる
  • 調査を拒んだ場合、氏名公表という重い帰結がありうる

ハードルは確実に上がりました。裏を返せば、日頃から説明できる状態を保っていれば、恐れる必要のない仕組みでもあります。

整えている人にとっては、むしろ自分の潔白を示しやすくなる改正だ、とも言えます。

改正で何が変わったかを解説。返還苦情一件で弁護士会の調査が始まりうること、通帳は写しでなく原本の提出が求められること、調査拒否は氏名公表につながることを示し、規律が制度として明確に厳しくなったと説明。
精度を上げた制度は、整えている弁護士にとって潔白を示す場になると論じる。原本提示は日頃の管理状態を映すものであり、説明できる状態にあれば恐れる必要はないと伝える。

「混同」から始まる転落の構造

ここで強調したいのは、転落の多くが当初からの悪意では始まらない、ということです。

よくある経路はこうです。

複数の依頼者の金銭を一つの口座でまとめて管理し、誰の分がいくらかの境界があいまいになる。

ある案件で一時的に足りなくなり、別の依頼者の預り金から「少しだけ」流用してしまう。

最初は「すぐ戻すつもり」だったはずです。本人の中では立替や一時的な融通という感覚で、横領という意識すらないことも多い。ところが補填の当てが外れ、戻せないまま次の流用に手をつける。穴を埋めるために別の穴を開ける、という自転車操業に陥っていく。気づいたときには混同が積み重なり、もはや自力で穴を埋められない。

横領事件の少なからぬ部分が、この「区分のあいまいさ」から始まっています。能力でも倫理観でもなく、最初の一回の境界の崩しが入口です。

だからこそ、「自分は不正などしない」という自負は、必ずしも安全を保証しません。境界をあいまいにしたまま運用していれば、悪意がなくても同じ坂を滑り出してしまう。守るべきは志ではなく、境界そのものなのです。

横領の多くは悪意からでなく境界のあいまいさという小さな崩しから始まることを解説。複数依頼者の資金の区分が薄れ、「少しだけ」の流用が補填の自転車操業へと転落していく構造を示す。
「自分は不正しない」という自負は歯止めにならないと指摘。横領の相当部分は区分のあいまいさに起因し、悪意の有無にかかわらず同じ構造で転落するため、防線は能力や倫理でなく境界の維持にあると説く。

区分管理と残高照合という基本動作

防ぐための基本動作は、地味ですが明快です。

第一に、依頼者ごとに金銭を区分して管理すること。

第二に、入出金をその都度記録すること。

第三に、帳簿上の残高と実際の口座残高を定期的に照合すること。

  • 預り金は依頼者ごとに区分し、混ぜない
  • 自分の事務所の運転資金とは口座やフォルダの段階で明確に分ける
  • 入金・出金は発生のたびに記録する
  • 帳簿残高と通帳残高の照合を習慣にする

特に三つ目の照合は、ズレを早期に発見する装置になります。

月に一度でも突き合わせていれば、わずかな食い違いの段階で気づけます。ズレは時間が経つほど原因の特定が難しくなり、放置すれば「どこで何が狂ったのか」すら分からなくなります。小さなズレのうちに直せることが、混同を防ぐ最大の武器です。

照合は、不正を疑うための作業ではなく、自分の管理が正しいことを毎月確認するための作業だと考えると、続けやすくなります。

混同を防ぐ四つの基本動作として、依頼者ごとの区分、運転資金との口座・フォルダ分離、入出金のその都度記録、帳簿残高と通帳残高の照合の習慣化を列挙。
月一度の照合で小さなズレを早期に発見できることを強調。時間が経つほど原因特定が難しくなるため、照合は管理の正しさを毎月確認する作業として位置づけると解説。

記録がなければ潔白も証明できない

最後に、若手にこそ伝えたい点があります。

記録は「不正をしていないこと」を証明するためにこそ要る、ということです。

仮にあなたが一円も流用していなくても、依頼者から返還の苦情が出て調査を受けたとき、記録がなければ何も説明できません。

依頼者の記憶違いや誤解で苦情が出ることもあります。そのとき「ちゃんと預かっていました」という言葉だけでは、潔白を示せないのです。

むしろ記録の不在は、それ自体が管理の甘さとして疑いを呼び込みます。

逆に、依頼者ごとの区分と入出金記録、残高照合の跡が残っていれば、それ自体があなたを守る盾になります。いつ、いくら預かり、何にいくら使い、残りがいくらか――それを淡々と示せれば、苦情はその場で解けます。

記録は疑いを晴らす唯一の言語だ、と考えておくとよいと思います。そしてこの言語は、苦情が来てから慌てて用意できるものではなく、平時の積み重ねによってしか書けないものです。

この発想は、扱う金額がまだ小さい今だからこそ身につけやすいものでもあります。大きな預り金を任されるようになってから帳簿の付け方を覚えようとすれば、緊張と忙しさの中で習慣化に苦労します。けれど件数も金額も限られている今のうちに、預かったらすぐ記録する、月末に必ず照合する、という流れを体に通しておけば、案件が増えてもそのまま延長できます。

記録の習慣は、自分の潔白を将来にわたって証明し続けるための、もっとも安価な保険だと考えておくとよいと思います。

一円も流用していなくても記録がなければ調査に答えられないと警告。依頼者の記憶違いや誤解でも苦情は起きうるため、記録の不在そのものが管理の甘さとして疑いを招くと説明。
区分・入出金・照合の跡が残ればそれ自体が疑いを晴らす言語になると解説。苦情が来てから記録は用意できないため、金額が小さい今こそ習慣化できる最安の保険として記録を捉えると説く。

潔白でも説明できない、という言葉が一番こたえました。

若手弁護士

微笑

横田

そこに気づけたなら、もう半分は身についたようなものです。実はうちの案件管理ソフトには、依頼者ごとの預り金を区分して記録し、残高を照合しやすくする機能を入れていまして、この基本動作を支える設計にしています。
手作業の帳簿だと、つい照合をさぼってしまいそうで。

若手弁護士

微笑

横田

その「つい」を仕組みで埋めるのが狙いです。押し付けるものではありませんが、習慣化の助けにはなると思います。
苦情が来てから慌てる前に、整えておきます。

若手弁護士

微笑

横田

平時の備えが、有事の説明力になりますからね。
改正の背景・転落の入口である区分のあいまいさ・基本動作としての都度記録と照合・記録は潔白を示す唯一の言語という四点を整理し、金額が小さい今こそ習慣にすることを訴える。
弁護士法人横田秀俊法律事務所の名を示し、「平時の備えが有事の説明力になる」と結ぶ。預かったらすぐ記録し月末に必ず照合することを今日から始めるよう呼びかける。

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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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