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【ニュース解説】旭川女子高校生殺害事件 共犯者の「証人尋問」とは? 証言はどこまで信用されるのかを弁護士が解説

ニュース解説 2026.06.03.

【ニュース解説】旭川女子高校生殺害事件 共犯者の「証人尋問」とは? 証言はどこまで信用されるのかを弁護士が解説


ニュースを見ていると「証人尋問」という言葉をよく耳にします。先日も、事件の共犯とされる人が法廷で証言したと報じられていました。仲間だったはずの人が相手に不利なことを話すというのが、どうにも腑に落ちなくて。あれはどういうことなのでしょうか。

相談者

真顔

横田

もっともなご疑問ですね。証人尋問というのは、裁判官の前で、証人が自分の見聞きした事実を語る手続きのことです。共犯とされる人でも、すでに自分の裁判が終わっていれば、別の人の裁判に証人として呼ばれることがあります。
でも、自分も罪に問われていた人の話を、そのまま信じてよいものなのでしょうか。

相談者

真顔

横田

そこが、刑事裁判で最も慎重に扱われるところなのです。共犯者の証言は重要な手がかりになる一方で、自分を守るために話を変える危険もあります。だからこそ裁判所は、証言を鵜呑みにせず、ほかの証拠と照らし合わせて吟味します。今日は、その仕組みを少し詳しくお話ししましょう。

2024年に北海道で起きた女子高校生殺害事件の裁判で、すでに有罪が確定している共犯とされる女性が、罪を争う被告の裁判に証人として出廷し、その証言が大きく報じられました。

共犯だった人が、別の人の裁判で相手に不利な証言をする──こうした場面に戸惑う方も少なくありません。

この記事では、このニュースをきっかけに、刑事裁判の「証人尋問」の仕組みと、共犯者の証言がどこまで信用されるのかを解説します。

本資料の焦点を示すスライド。一つの証言をどのように確かめるのかを問い、三点を挙げます。一は証人尋問の意味、二は自己防衛や責任転嫁の危険もある共犯者証言の扱い、三は他の証拠と突き合わせて信用できる部分を見極める事実認定の考え方です。

証人尋問とは何か

証人尋問とは、裁判官や裁判員の前で、証人が自分の体験した事実を語り、当事者がそれに質問していく手続きです。

刑事裁判では、検察官と弁護人の双方が証人に質問し、ときには裁判官も補充の質問をします。

ここで語られるのは、あくまでその人が直接見たり聞いたりした事実であって、人づての話や単なる推測は、原則として証拠になりません。

証人には、正直に話す法律上の義務があります。

法廷では、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないという趣旨の宣誓をしてから証言します。

もし嘘をつけば偽証罪に問われることもあります。

つまり証人尋問は、ただ話を聞く場ではなく、責任を伴った重い手続きなのです。

証人尋問の基本を説明するスライド。証人尋問とは、証人が法廷で直接見聞きした事実を話し、問いで確かめる手続きです。要点は三つで、見聞きした事実を話す、質問で内容を確認する、証拠として評価される、と整理し、事実を明らかにする重要な手続きと結びます。
「証言の重み」のスライド。証言には責任が伴い、法廷での言葉は裁判の判断材料となる重い証拠だと説明。証人は真実を述べることを宣誓して話す義務があり、記憶に基づき知る事実を正確に伝える必要があること、意図的に虚偽を述べれば偽証罪が問題となり得ることを示しています。

誰が証人になるのか──共犯者が法廷に立つ理由

事件を直接見た人、被害者、捜査に関わった警察官など、事件について語れる立場の人は、原則として誰でも証人になり得ます。

報道で「共犯とされる人が証人として出廷した」と伝えられることがありますが、これは決して珍しいことではありません。

一つの事件に複数の関与者がいる場合、裁判はそれぞれ別々に進むことがあります。

先に一人の裁判が終わって有罪が確定すると、その人は、別の関与者の裁判に証人として呼ばれることがあるのです。

自分の裁判がすでに決着していれば、もはや被告人ではなく、第三者である証人として法廷に立つことになります。

「誰が証人になるのか」のスライド。証人は事件や手続きに関わる事実を知る人で立場は様々だと説明。目撃者、被害者や関係者、捜査内容を述べる警察官、先に裁判が終わった共犯者の四つを挙げ、証人の立場が異なれば証言の見方や慎重に確認すべき点も変わると述べています。
「共犯者が法廷に立つ理由」のスライド。複数の人が関わる事件では裁判が別々に進み、先に手続きが終わった人が別の裁判で証人となる場合があると説明。複数人の関与、裁判が別々に進む点、証人として呼ばれる点を挙げ、共犯者は事件の内側を知る可能性があり証言が重要な手がかりになると述べています。

共犯者の証言はなぜ慎重に扱われるのか

ここが一番大切なところです。

共犯とされる人の証言は、事件の中心にいた人物の話ですから、内容は具体的で重みがあります。

その一方で、その人には、自分を少しでも有利に見せたい、あるいは責任を相手に押しつけたいという気持ちが働くことも否定できません。

だからこそ、共犯者の証言はそのまま信じてよいわけではないと考えられています。

裁判所は、語られた内容だけで結論を出すのではなく、本当に信用できるかどうかを一つひとつ確かめていきます。

これを証言の信用性の吟味といいます。

「証言の重要性」のスライド。共犯者の証言は重いとし、事件の内側にいた可能性がある人の証言は事実理解の重要な手がかりになると説明。事件の流れを知り得る、他の証拠を理解しやすくする、関与の中身に近いの三点を挙げ、重要性と信用性は別だと注記しています。
「慎重に見る理由」のスライド。共犯者の証言は鵜呑みにしないとし、自分の立場や責任と結びつくため慎重な検討が必要と説明。一に自己防衛、二に責任転嫁、三に供述の変化の三つの危険を挙げ、背景の動機や他の証拠との関係を見る必要があると述べています。

裁判所は証言の信用性をどう判断するのか

裁判所が証言を評価するとき、いくつかの視点があります。主なものを挙げると、次のとおりです。

  • 客観的な証拠と矛盾していないか。たとえば防犯カメラの映像や物の状態と食い違っていないか。
  • 話の内容が、時間の流れや状況からみて自然か、不自然な点はないか。
  • 証言が一貫しているか、途中で大きく変わっていないか。
  • その人に、嘘をつく動機があるかどうか。

これらを総合して、信用できる部分と、慎重に見るべき部分を見極めていきます。

仮に共犯者が一人で「相手がやった」と話しても、それを裏づける別の証拠がなければ、裁判所は簡単には事実と認めません。

「信用性の確認」のスライド。証言の信用性を吟味する視点を表で整理し、客観証拠との一致、話の自然さ、一貫性、動機の四項目について確認内容を示します。証拠・流れ・変化・動機を総合し、信用できる部分と慎重に見るべき部分を見極めると締めくくっています。
証言の検証に関するスライド。「裏づけ証拠が重要」と題し、共犯者が不利な内容を語っても他の証拠と突き合わせて確認すると説明。証言の内容、客観的な証拠、他の供述、重要な矛盾の四つの観点を挙げ、複数の証拠が同じ方向を示すかが信用性を支えると示している。

「共謀」と共同正犯の考え方

報道では「共謀して」という表現がよく出てきます。

これは、複数の人が示し合わせて一つの犯罪に関わったという意味です。

法律の世界では、自分が直接手を下していなくても、計画や役割分担に加わっていれば、実際に行為をした人と同じ責任を負うことがあります。これを共同正犯といいます。

だからこそ、誰がどこまで関わったのかが激しく争われます。

証人尋問は、その「関わりの程度」を明らかにするための重要な場面でもあるのです。

共謀の考え方を説明するスライド。「共謀とは何か」と題し、複数の人が示し合わせて一つの犯罪に関わった関係を指すと定義。複数人が示し合わせる、一つの行為に向かう、関与の程度が問われるの三点を挙げ、裁判では意思の連絡と役割の中身が問題になると述べている。
共同正犯の考え方を示すスライド。直接手を下さなくても計画や役割分担に加われば実行者と同じ責任を負う場合があると説明。計画、役割、関与の三要素が「責任」につながる図を示し、誰がいつどのように関わったかという中身が証人尋問で詳しく問われると述べている。

報道される事件から私たちが学べること

痛ましい事件の報道に触れると、つい結論を急ぎたくなります。

しかし刑事裁判は、限られた情報や一方の証言だけで人を裁いてはならないという原則のうえに成り立っています。

証人尋問が丁寧に行われるのも、誤った判断で取り返しのつかない結果を招かないためです。

そして、これは決して遠い世界の話ではありません。

交通事故やご近所のトラブルの目撃者として、ある日突然「証人になってほしい」と言われることもあり得ます。

証言の重みを知っておくことは、誰にとっても無駄にはなりません。

「結論を急がないために」と題したスライド。刑事裁判は限られた情報や一方の証言だけで人を裁かないという考え方に立つと説明。報道だけでは全体像は分からない、証人尋問は誤判断を避ける場、人の言葉は検証を受ける、の三点を挙げ、複数の証拠を重ねて事実を確かめるのが基本と示している。
「証人になる可能性は身近にある」と題したスライド。証人尋問は重大事件だけの話ではなく、日常の事故やトラブルでも見聞きしたことを説明する立場になりうると述べる。交通事故の目撃、近隣トラブルの見聞き、突然求められる説明の三例を挙げ、証言の重みを知ることが備えになると結ぶ。

困ったときは弁護士に相談を

証人として呼ばれたとき、あるいは身近な人が事件に巻き込まれたとき、何をどう話せばよいのか不安になるのは当然のことです。

証言は記録に残り、裁判の行方を大きく左右します。

だからこそ、早い段階で弁護士に相談し、手続きの意味や注意すべき点を理解しておくことが大切です。

まとめのスライドで「証言は、確かめられて初めて力を持つ」と掲げる。共犯者の証人尋問は事件の内側を知る可能性と慎重に検証すべき危うさの両面を持つ手続きと説明。法廷で語られる、問いで確かめる、証拠と照らす、の三段階で記憶や経緯、矛盾を確認し慎重に判断すると示す。

共犯とされる人の証言でも、裁判所がそのまま信じるわけではないと知って、少し安心しました。

相談者

真顔

横田

そうなんです。裁判は、誰か一人の言葉だけで動くものではありません。さまざまな証拠と突き合わせて、慎重に事実を確かめていきます。
もし自分が証人として呼ばれたら、やはり相談したほうがよいのでしょうか。福井から離れた土地に住んでいても大丈夫ですか。

相談者

微笑

横田

ぜひご相談ください。当事務所は全国の案件に対応しており、オンラインでのご相談も承っています。証言の前に、何が問われ、どう答えればよいのかを整理しておくだけで、落ち着いて臨めます。一人で抱え込まず、まずはお気軽にお声がけください。

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弁護士法人横田秀俊法律事務所

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福井県内に限らず、全国の案件に対応しています。

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なお、メールでのご相談受付は行っておりません。お電話にてご連絡ください。

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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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