COLUMNコラム
司法書士と弁護士、自己破産はどちらに依頼すべき?権限の違いを解説
破産・再生 2026.03.16.

Cさん

横田

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~目次~
弁護士と司法書士の決定的な違いは『代理権』の有無
自己破産の手続きを進めるにあたり、相談先として弁護士と司法書士の二つが候補に挙がるかと思います。
インターネットで検索をすると、どちらの事務所も「借金問題解決」「自己破産手続き対応」といった言葉を掲げているため、一般の方からすれば「専門家なのだから、どちらに頼んでも結果ややってくれることは同じだろう」と錯覚してしまうのも無理はありません。
しかし、法律の規定において、弁護士と司法書士には決して越えられない大きな壁が存在します。
それが『代理権』の有無です。
弁護士は、依頼者の『代理人』として自己破産の全ての手続きを代行する権限を法律上持っています。
代理人であるということは、法的にあなた自身として振る舞うことができるということです。
裁判所との複雑なやり取り、膨大な書類の提出、債権者からの過酷な督促の停止、そして何より裁判所での審尋(面接)における受け答えまで、すべて弁護士があなたに代わって、あるいはあなたと共に行うことが可能です。
一方で、司法書士の自己破産における権限は、あくまで『書類作成代行』に留まります。
司法書士法において、司法書士が代理人となれるのは簡易裁判所で扱う140万円以下の民事事件などに限られており、自己破産を管轄する地方裁判所の手続きにおいては、依頼者の代理人になることは一切できません。
つまり、司法書士ができるのは「裁判所に提出する申立書などの書類を、あなたの代わりに作成する」ことまでなのです。
書類を提出した後の手続きは、建前上「あなた自身が自分で行う(本人申立て)」という扱いになります。
裁判所からの専門用語が並んだ連絡もあなた自身に直接来るようになり、すべての責任とプレッシャーを本人が背負いながら手続きを進めなければならないのが現実です。


裁判官との面接(審尋)の現実:一人で乗り切る覚悟はあるか
自己破産の手続きでは、申立てをした後に、裁判官や破産管財人(裁判所が選任した財産調査などを行う弁護士)と直接面接をして、借金の経緯や現在の生活状況、財産の有無について詳しく説明しなければならない場面があります。
これを『審尋(しんじん)』と呼びます。
弁護士に依頼している場合、弁護士はあなたの代理人ですから、当然この審尋に同席します。
裁判官から専門的で厳しい質問が飛んできても、隣にいる弁護士が法的な観点から適切にフォローし、時には事情を代弁して答えることも可能です。
依頼者は弁護士の強力なサポートを受けながら、極度の緊張状態にあっても安心して面接に臨むことができます。
しかし、司法書士に依頼した場合はどうでしょうか。
先述の通り、司法書士は地方裁判所での代理人になれないため、審尋の場に同席する権限がありません。
つまり、あなたはたった一人で裁判所に出向き、独特の重圧感がある密室のような空間で、裁判官や破産管財人からの鋭い質問に対して、すべて自力で答えなければならないのです。
「なぜこんなに借金が膨らんだのか」
「2年前のこの大きな引き出しは何に使ったのか」
「本当に隠している財産はないのか」
といった厳しい追及に対し、緊張の中で矛盾なく正確に答えるのは、法律の素人にとって至難の業です。
もし焦って説明を間違えたり、うまく答えられずに不信感を持たれたりすれば、最悪の場合「免責(借金をゼロにすること)」が認められないという取り返しのつかない事態に陥るリスクすらあります。


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横田

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費用対効果の罠:『少額管財』が使えない司法書士の真実
司法書士のホームページや広告を見ると、弁護士よりも依頼費用(着手金や報酬金)が数万円ほど安く設定されていることが多く見受けられます。
これを見て「少しでも出費を抑えたいから、費用が安い司法書士にしよう」と考える方が後を絶ちません。
しかし、自己破産にかかる『トータルコスト』という視点で見ると、全く逆の現象が起きることが多々あります。
自己破産には大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」という二つの手続きがあります。
財産がほとんどなく、借金の理由にも問題がない場合は、簡単な「同時廃止」となり、裁判所に払う費用も安く済みます。
しかし、一定以上の財産(現金や保険の解約返戻金など)がある場合や、ギャンブル・浪費などで借金を作った場合(免責不許可事由がある場合)、あるいは個人事業主であった場合などは、裁判所が破産管財人を選任して詳しく調査する「管財事件」となります。
この「管財事件」になった場合、専門家への依頼費用とは別に、破産管財人の報酬として裁判所に対して『予納金(よのうきん)』という費用を納めなければなりません。
通常の管財事件の場合、この予納金は最低でも『50万円』という非常に高額なものになります。
ここで登場するのが、裁判所の『少額管財(しょうがくかんざい)』という制度です。
これは、弁護士が代理人としてしっかりと事前の調査や財産の整理を行った上で申立てをした場合に限り、裁判所が「弁護士が調査済みなら管財人の手間が大幅に省ける」と判断し、予納金を『20万円程度』にまで大幅に減額してくれるという非常に強力な制度です。
しかし、非常に重要な事実として、この『少額管財』は「弁護士が代理人として申立てた場合」にしか利用できません。
司法書士は代理人になれないため、司法書士に依頼して管財事件になった場合は、原則として通常の管財事件となり、裁判所への予納金『50万円以上』を丸々支払わなければならなくなるのです。
つまり、司法書士の依頼費用が弁護士より5万円安かったとしても、裁判所に払う予納金で30万円以上の差がついてしまい、結果的にトータルで支払う金額は弁護士に依頼した方が数十万円も安くなる、という逆転現象が起こるわけです。これが、目先の費用だけで専門家を選んではいけない最大の理由となります。
弁護士に依頼する最大のメリットは『トータルサポートと安心感』
ここまでの説明でお分かりいただけた通り、弁護士に自己破産を依頼する最大のメリットは、単なる書類の代書ではなく、すべての窓口となり、あなたの盾となって裁判所と渡り合う『トータルサポート』にあります。
弁護士に依頼した場合のメリットをまとめると以下のようになります。
- 債権者からの取り立てが即日ストップし、本人への直接の連絡が来なくなる
- 複雑で膨大な裁判所への提出書類の収集
- 作成をすべて任せることができる
- 裁判所や破産管財人からの問い合わせ、郵便物もすべて弁護士が代理で受け取る
- 裁判官との面接(審尋)に同席し、法的な観点から適切なフォローをしてくれる
- 「少額管財」制度を利用でき、裁判所への予納金を大幅に節約できる可能性がある
これらすべてを一手に引き受けることができるのは、法律上、代理権を持つ弁護士だけです。
自己破産という精神的にも肉体的にも疲弊する手続きの中で、すべての重圧を代わりに背負ってくれる存在がいることは、何にも代えがたい安心感をもたらします。

まとめ:自己破産という人生の岐路で失敗しないために
自己破産は、単なる事務手続きではありません。
今後の人生を根本から立て直し、平穏な生活を取り戻すための極めて重要な法的手続きです。
その重大な局面において、「目先の依頼費用が数万円安いから」という表面的な理由だけで、権限が制限されている専門家を選んでしまうのは、あまりにもリスクが高すぎます。
本当に借金問題から解放され、確実かつ安全に自己破産を成功させたいのであれば、最初からすべての権限を持ち、裁判所の手続きを熟知し、最後まであなたの盾となり味方として戦ってくれる『弁護士』に依頼するのが、唯一にして最善の選択と言えるでしょう。



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