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【スマホ・携帯】自己破産してもスマートフォン等は使い続けられる?

破産・再生 2026.02.25.

【スマホ・携帯】自己破産してもスマートフォン等は使い続けられる?

自己破産の手続きを検討されているご相談者様から、非常に多く寄せられる切実なご質問があります。それは、「自己破産をすると、今使っているスマートフォンや携帯電話は強制的に解約されてしまうのでしょうか?」「生活必需品であるiPhoneが手元からなくなってしまうと、仕事の連絡も家族とのやり取りもできなくなり、社会生活が送れなくなってしまいます」というお悩みです。

現代社会において、スマートフォンは単なる電話やメールの道具ではありません。

インターネットでの情報収集、地図アプリでの移動、キャッシュレス決済によるお財布代わり、そしてLINEなどのSNSを通じた人々とのコミュニケーション基盤として、生活に必要不可欠な最重要インフラとなっています。

そのため、借金をゼロにして生活を再建するための自己破産であっても、スマホを失う恐怖から手続きに踏み切れないという方が後を絶ちません。

結論から申し上げますと、自己破産をしたからといって、必ずしもすべての携帯電話が没収されたり、通信契約が強制的に解約されたりするわけではありません。

現在のご自身の通信料金の支払い状況や、スマートフォン端末の購入方法(一括払いか分割払いか)によって、そのまま使い続けられるケースと、残念ながら契約解除や端末の返還を求められるケースに明確に分かれます。

ご自身の状況を正しく把握し、弁護士と相談しながら適切な事前対策を講じることで、通信手段を確保したまま自己破産の手続きを進めることは十分に可能です。

本コラムでは、自己破産という法的手続きにおいて携帯電話の契約や端末がどのような扱いを受けるのか、そして、皆様の大切な通信手段を失わないためには手続き前にどのような対策を講じておくべきなのかについて、弁護士法人横田秀俊法律事務所の弁護士が一般の方にも分かりやすく詳細に解説いたします。

当事務所は福井県大野市にオフィスを構えておりますが、オンライン面談システムを積極的に導入しており、地域を限定することなく全国の借金問題・自己破産案件に広く対応しております。

借金の返済に行き詰まり、日々の督促に精神をすり減らしている方は、ぜひ本記事を参考にしていただき、スマートフォンという命綱を確保した上で、借金問題の抜本的な解決に向けた第一歩を踏み出してください。

スマートフォンは現代生活の「命綱」というタイトル。通話・メール・地図・決済など、スマホは不可欠なインフラであり、「自己破産=スマホ没収」という不安は誤解であると説明。結論として、毎月の料金を滞納していなければ、原則として契約は解除されないことを強調している。

自己破産と携帯電話の通信契約:毎月の利用料金に滞納がなければ使い続けられる

自己破産の手続きを行ったからといって、携帯電話会社(キャリア)が「この人は自己破産をしたから、強制的に契約を解除しよう」と判断することはありません。

自己破産の手続きにおいて最も重要な判断基準となるのは、【現在、毎月の通信利用料金(通話料やデータ通信料)を滞納しているかどうか】という点です。

もし、あなたが現在利用しているスマートフォンの毎月の利用料金を遅れることなくしっかりと支払い続けている場合、自己破産を申し立てたとしても、通信契約そのものが解除されることは原則としてありません。

通信サービスは電気や水道などと同じく、生活を維持するために継続的に提供されるべきサービスとしての側面があるため、利用料金という対価が支払われている限りは、そのまま使い続けることができるのです。

しかし、毎月の利用料金を長期間滞納してしまっている場合は話が大きく変わります。

自己破産は「すべての債務(借金や未払い金)」を対象として裁判所に免責(支払い義務の免除)を求める手続きです。通信料金の滞納分も立派な債務の一部であるため、自己破産の手続きの対象に含めなければなりません。

滞納している料金を自己破産によって免責してもらうということは、携帯電話会社から見れば「未払い金を踏み倒された」状態になるため、結果として通信契約は強制解約されることになります。

「通信料金の滞納がなければ契約は続く」という解説。左側にチェックマークで「滞納なし→継続可能。毎月の料金を支払っていれば原則解約なし」、右側にバツマークで「滞納あり→強制解約。滞納分は自己破産の対象となり、解約になる」と対比して示している。

端末代金を分割払い(割賦契約)している場合の法的扱いや注意点

通信料金の支払いとは別に、非常に多くの方が該当し、最も注意しなければならないのが【スマートフォンの端末代金を分割払い(割賦契約)で購入し、現在もその支払いが残っているケース】です。

近年のiPhoneをはじめとする高性能なスマートフォンは、本体価格が10万円から20万円を超えることも珍しくなく、大半の方が24回払いや48回払いなどの分割で契約しています。

この分割払いの残金がある状態で自己破産をする場合、法律上、そのスマートフォン端末はあなたの所有物ではなく、信販会社や携帯電話会社の所有物(商品)として扱われます。

これを法律用語で「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」と呼びます。

分割払いの残金も借金(債務)の一つであるため、自己破産の手続きの対象となります。

自己破産によって端末代金の残りの支払いを免除してもらう代わりに、所有権を持っている信販会社やキャリアは、担保としてそのスマートフォン本体を引き揚げ(没収し)てしまいます。

つまり、端末代金が残っている状態で弁護士に自己破産を依頼し、弁護士から携帯電話会社へ受任通知(手続きを開始するという通知)が送られると、高い確率で端末の返還を求められ、結果的にそのスマホは使えなくなってしまうのです。

「分割払い(割賦契約)端末には注意が必要」という解説。端末代金の残債がある場合、スマホは法律上、信販会社やキャリアの所有物(所有権留保)であるため、受任通知後に引き揚げ(返還)を求められる可能性が高いこと、また残債も借金として自己破産の対象になることを説明。

キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済など)を利用している場合への影響

もう一つ見落としがちな罠が、「キャリア決済」の利用です。NTTドコモの「d払い(ドコモ払い)」、auの「auかんたん決済」、ソフトバンクの「ソフトバンクまとめて支払い」など、毎月の携帯電話料金と合算してネットショッピングの代金などを支払うことができる便利なサービスです。

手元に現金がなくても買い物ができるため、借金で生活が苦しくなった方が生活費やゲームの課金などに多用してしまうケースが散見されます。

しかし、このキャリア決済で利用した代金も、本質的には携帯電話会社にお金を立て替えてもらっている「借金(債権)」に他なりません。

自己破産を申し立てる際、もしキャリア決済の未払い代金が残っていると、それも自己破産の対象として申告する義務があります。

前述した通信料金の滞納と同じ理屈で、キャリア決済の未払い分を自己破産で免責してもらう手続きに入ると、携帯電話会社に対する債務不履行となるため、携帯電話の通信契約自体が強制的に解約されてしまいます。

現在キャリア決済を日常的に利用している方は、自己破産を検討し始めた段階で直ちに利用を停止する必要があります。

「キャリア決済の未払いも要注意」という解説。ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払いなどの未払いがあると、通信契約が強制解約される原因になると警告。対策として、自己破産を検討し始めたら、これらの利用を直ちに停止することを推奨している。

携帯電話を残すための具体的な対策:弁護士介入前の一括返済と格安SIMへの乗り換え

では、端末の分割代金が残っていたり、何らかの理由で今の契約を維持するのが難しい場合、どうすれば通信手段を確保できるのでしょうか。

ここからは、弁護士に依頼する前にご自身で準備できる具体的な対策について解説します。

第一の対策は、【端末代金の残債を一括で支払ってしまうこと】です。

弁護士に自己破産を依頼し、受任通知が債権者に発送される前であれば、端末代金の残りを一括で返済し、端末の所有権をご自身のものにしてしまうことで、引き揚げを防ぐことができます。

ただし、この方法は後述する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という深刻な問題を引き起こすリスクがあるため、自己判断で行わず、必ず事前に弁護士の指示を仰ぐ必要があります。

第二の対策、そして最も安全で確実な方法が、【自己破産の手続きに入る前に、格安SIM(MVNO)へ乗り換えておくこと】です。

現在契約している大手キャリアから、一括払いで購入できる安価なスマートフォン端末(中古のiPhoneや、数万円のAndroid端末など)を用意し、月額料金の安い格安SIMの通信会社へ新規契約またはMNP(ナンバーポータビリティ)で乗り換えます。

自己破産の手続きに入ると、いわゆる「ブラックリスト(信用情報機関への事故情報の登録)」に載るため、数年間は新たな端末の分割購入や、クレジットカードが必要な通信契約が難しくなります。

しかし、口座振替やコンビニ払いに対応している格安SIM業者であれば、自己破産後でも契約できるケースが多く、また、あらかじめ乗り換えておくことで、破産手続き中も途切れることなく確実に連絡手段を確保することができます。

「弁護士介入前に端末代金を一括返済する」という対策のフロー図。弁護士に相談し、受任通知を出す前に残債を一括返済する流れを示している。ただし、特定の債権者にだけ返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」のリスクがあるため、必ず事前に弁護士の指示を仰ぐよう重要事項として記載。
「格安SIMへの乗り換えが最も安全・確実」という提案。大手キャリアから格安SIM(MVNO)へ移るメリットとして、中古スマホ等の一括購入、口座振替・コンビニ払い対応社の選択、ブラックリスト期間中の契約可、手続き中の通信手段確保を挙げている。

注意が必要な「偏頗弁済(へんぱべんさい)」:良かれと思った返済が免責不許可事由になるリスク

前項で「端末の残債を一括で支払う」という対策をご紹介しましたが、自己破産において最も気をつけなければならない非常に危険な行為が、この「偏頗弁済(へんぱべんさい)」です。

自己破産の手続きには、「すべての債権者を平等に扱わなければならない」という債権者平等の原則という絶対的なルールがあります。

借金の支払いができなくなった状態(支払不能状態)に陥っているにもかかわらず、「携帯電話だけは止められたくないから」「親戚からの借金だけは返したいから」という理由で、特定の会社や個人にだけ借金を優先して返済する行為は、他の債権者に対して極めて不誠実な行為とみなされます。

この偏頗弁済を行ってしまうと、裁判所からペナルティを受け、最悪の場合「免責不許可事由」に該当すると判断され、せっかく自己破産を申し立てたのに借金がゼロにならない(免責が認められない)という最悪の事態を招く恐れがあります。

ただし、端末代金の残金が数千円から数万円程度と少額であり、ご本人の資産ではなく「ご家族がご家族自身の財産から代わりに支払ってくれる(第三者弁済)」場合や、家計のやりくりの範囲内で問題ないと弁護士が判断できるケースもあります。

決して自己判断で携帯電話会社に駆け込んで支払いをするようなことはせず、まずは現在の借金総額、携帯電話の残債額、家計の状況をすべて弁護士に開示し、法的に問題のない安全な方法を一緒に検討することが不可欠です。

偏頗弁済を「絶対に避けるべき危険な行為」と定義し解説。特定の債権者(親戚やスマホ代など)だけ優先して返済することは「債権者平等の原則」に反し、免責不許可事由(借金がゼロにならない)になる恐れを警告。例外として家族が自分の財産で払う「第三者弁済」は可能な場合があると紹介。

借金問題の抜本的な解決は、全国対応の弁護士法人横田秀俊法律事務所へご相談ください

いかがでしたでしょうか。自己破産をしてもスマートフォンを残す道は確実に存在します。インターネット上には様々な情報が溢れており、「自己破産をすると何もかも失ってしまう」といった誤った知識に縛られ、一人で悩みを抱え込み、精神的に追い詰められてしまう方が多くいらっしゃいます。

しかし、借金問題は法的な知識と正しい手順を踏むことで、必ず解決へと導くことができます。

弁護士法人横田秀俊法律事務所では、これまで数多くの借金問題、自己破産や任意整理といった債務整理案件を手掛けてまいりました。

ご相談者様一人ひとりの家計の状況、ご家族のこと、そして「携帯電話だけは絶対に仕事で必要」といったご要望を丁寧にお伺いし、最適な法的解決策をご提案いたします。

当事務所は福井県大野市に所在しておりますが、借金問題でお悩みの方を一人でも多くお救いするため、地域を絞ることなく【全国の案件に幅広く対応】しております。

遠方にお住まいの方や、お仕事が忙しくて法律事務所まで足を運ぶのが難しいという方でもご安心ください。

ZOOMやGoogle meetなどのオンラインツールを活用し、全国どこからでも、ご自宅にいながら対面と変わらない質の高い法律相談をお受けいただけます。

借金という重い荷物を下ろし、再出発のための第一歩を、私たち弁護士と一緒に踏み出しましょう。

皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げております。


【お問い合わせ先情報】

弁護士法人横田秀俊法律事務所

〒912-0087 福井県大野市城町8番6号

電話:0779-64-4099

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・事務所での対面相談をご利用の場合、クレジットカード決済およびQRコード決済(対面相談のみ)にも対応しております。現金の持ち合わせがご不安な場合でも安心してご来所いただけます。

スマホを守るための4ステップをまとめた図。1.まず弁護士に相談して現状を把握、2.キャリア決済を停止し新たな未払いを作らない、3.格安SIMへ乗り換えて通信手段を確保、4.一括返済は偏頗弁済を回避するため弁護士の指示のもとで行う、という流れを提示。
弁護士法人横田秀俊法律事務所(福井県大野市)の連絡先。電話番号「0779-64-4099」、相談料30分5,500円(税込)、カード・QR決済対応。全国対応・オンライン相談可能であることを示し、借金問題の抜本的解決のために相談を促している。
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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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