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あなたに合うのは?自己破産・任意整理・個人再生の3つの違い

破産・再生 2026.02.24.

あなたに合うのは?自己破産・任意整理・個人再生の3つの違い

日々の生活の中で、借金の返済に追われ、心が休まる暇がないと感じていらっしゃる方は決して少なくありません。毎月の給料が振り込まれても、その大半がクレジットカードのリボ払いや消費者金融への返済に消えてしまい、生活費が足りずにまた借り入れをしてしまう。このような悪循環に陥ってしまうと、精神的にも肉体的にも限界を迎えてしまいます。

借金問題は、真面目な人ほど一人で抱え込んでしまう傾向があります。

しかし、借金は法的な手続きを用いることで、確実に整理し、生活を立て直すことが可能です。

そのための公的な解決手段が【債務整理】です。

債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの種類が存在します。

インターネット上で検索すると様々な情報が溢れていますが、それぞれの手続きには明確なメリットとデメリットがあり、ご自身の借入総額、毎月の収入状況、家族構成、そしてマイホームや車などの財産をどうしても残したいかといったご希望によって、選択すべきベストな方法は全く異なります。

間違った選択をしてしまうと、後々の生活に想定外の支障をきたす可能性もあります。

本コラムでは、これら3つの債務整理の根本的な違いと、皆様がご自身の状況に合わせて正しい選択をするための基準について、弁護士法人横田秀俊法律事務所の弁護士が一般の方にも分かりやすい言葉で丁寧に解説いたします。

当事務所は福井県にありますが、全国の案件にオンラインで対応しております。

このコラムを読んでいただくことが、不安な日々から抜け出し、新たな人生の第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

債務整理とは?人生を再建するための3つの法的手段

債務整理とは、多重債務などで借金の返済が行き詰まってしまった場合に、法律の力を借りて借金を減額したり、返済期間を延ばしたり、あるいは支払い義務を免除してもらうことで、経済的な再生を支援するための制度全体を指す言葉です。

日本では主に、「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの手続きが広く利用されています。

これらは国が認めた正当な救済措置であり、決して特別な人だけが利用するものではありません。毎年、数万人もの方がこれらの制度を利用して生活の再建を果たしています。

弁護士にご依頼いただいた時点で、弁護士から各債権者(お金を貸している会社)に対して受任通知という書類を送付します。

この通知が債権者に届いた段階で、法律に基づき、債権者からの直接の取り立てや督促がストップし、毎月の返済も一時的に停止させることができます。

これだけでも、日々の精神的なプレッシャーから大きく解放されるはずです。

その後、落ち着いた環境の中で、弁護士とともにご自身に最適な解決策をじっくりと検討していくことになります。

債務整理の概要図。「人生を再建するための3つの法的手段」と題し、法律の力で借金を減額・免除する制度と説明。手続きとして「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つを提示。弁護士に依頼し「受任通知」を送付することで、取り立てや督促が即座にストップする流れをアイコンと共に分かりやすく図解している。

任意整理:将来の利息をカットし、無理のない範囲で元金を返済する

任意整理は、裁判所という公的な機関を通さずに、弁護士がご本人に代わって直接クレジットカード会社や消費者金融、銀行などの債権者と個別に交渉を行う手続きです。

最大の特徴は、交渉が成立した後の【将来利息】【遅延損害金】を原則としてカット(免除)してもらい、残った借金の元金のみを、3年間から5年間(36回から60回)の分割払いで着実に返済していく点にあります。

例えば、毎月の返済額の半分以上が利息の支払いに充てられていて、元金が一向に減らないという状態に陥っている方にとって、利息がなくなる任意整理の効果は絶大です。

任意整理が適しているのは、以下のような条件に当てはまる方々です。

  • 借金の総額が比較的少なく、利息さえなくなれば確実に元金を返済していける方
  • 毎月安定した給与などの収入があり、3年〜5年にわたる継続的な支払いが可能な方
  • 自動車のローンや、保証人がついている借金を整理の対象から外し、特定の借金だけを選んで整理したい方
  • 官報(国が発行する機関紙)に名前が載ることを避け、家族や職場に知られずに秘密裏に解決したい方

任意整理は、整理する借金を選ぶことができる柔軟性の高さが大きなメリットです。

ただし、あくまで元金はすべて自分の力で返済することが大前提となるため、借金の総額がご自身の収入に対して大きすぎる場合には、別の手続きを検討する必要があります。

任意整理の特徴と適した人の紹介。主な特徴として、将来利息のカット、元金の3〜5年分割払い、整理する借金を選べる柔軟性を記載。「利息がなければ完済できる方」「安定収入がある方」「家族や職場に秘密で解決したい方」に適していると説明。個別の交渉で無理のない返済計画を立てる手続きであることを示している。

個人再生:借金総額を大幅に減額し、マイホームを守りながら返済する

個人再生は、地方裁判所に申し立てを行い、裁判所に再生計画を認可してもらうことで、抱えている借金の総額を大幅に減額してもらう法的な手続きです。

減額される割合は、借金の総額や保有している財産の価値によって変動しますが、一般的には借金総額が【5分の1程度】(あるいは最低返済額として定められている100万円)まで大幅に圧縮されるケースが多く見られます。減額された後の残りの借金を、原則として3年間(特別な事情が認められれば最長5年間)で毎月分割して返済していくことになります。

個人再生が適しているのは、以下のような条件に当てはまる方々です。

  • 住宅ローンを返済中のマイホームをどうしても手放したくない方
  • 借金の総額が非常に大きく、任意整理での返済では到底完済の目処が立たない方
  • 会社員や公務員など、今後も継続して安定した収入を確実に得られる見込みがある方
  • 自己破産を選択すると、職業制限にかかってしまい今の仕事を続けられなくなる資格をお持ちの方(警備員、保険募集人など)

個人再生の最大の魅力であり特徴は、【住宅資金特別条項(住宅ローン特則)】を利用できる点です。

これにより、住宅ローンだけは従来通り返済を続けることで自宅への競売を回避し、マイホームに住み続けながら、それ以外の借金だけを大幅に減額することが可能になります。

ただし、裁判所を通す手続きであるため、集めなければならない書類が非常に多く、手続き自体も複雑かつ厳格なスケジュールで進行します。

そのため、専門的な知識を持つ弁護士のサポートが必要不可欠と言えます。

個人再生の特徴とおすすめの人の紹介。「借金総額を大幅に減額し、マイホームを守りながら返済する」と定義。借金を最大5分の1(または100万円)に圧縮し、原則3年で分割返済する。住宅ローン特則の活用により家を手放さずに済む点が強調されており、任意整理では完済が困難だが安定収入がある方に推奨している。

自己破産:借金の支払い義務を全額免除し、生活をゼロから再出発する

自己破産は、地方裁判所に申し立てを行い、現在の収入や財産状況からこれ以上借金を返済していくことは客観的に不可能であると認めてもらい、原則として【すべての借金の支払い義務を法的に免除】(免責)してもらう究極の救済手続きです。

税金や健康保険料、養育費などの一部の非免責債権を除き、抱えている借金が完全にゼロになります。

自己破産が適しているのは、以下のような条件に当てはまる方々です。

  • 病気や失業などで現在無職である、あるいは極端に収入が低く、借金を返済していく能力が存在しない方
  • 借金の総額がご自身の年収に対して大きすぎ、利息をカットしたとしても数年間での完済が不可能な方
  • 持ち家などの不動産や、査定額の高い高価な自動車などの資産を手放すことになっても構わない方

自己破産と聞くと、人生の終わりだ、戸籍に破産者と記載されるといった誤ったイメージを持たれ、極度に恐れる方がいらっしゃいます。

しかし、これらは全て事実無根の誤解です。

一定以上の価値がある財産はお金に換えられ債権者に配当されますが、生活に必要な一般的な家具や家電製品、衣類、そして99万円以下の現金などは手元に残すことが法律で保障されています。

自己破産は、借金で首が回らなくなり追い詰められた方を救済し、もう一度健全な社会生活を送れるようゼロから再出発させるための、国が定めた非常に強力で前向きな制度なのです。

自己破産の定義と特徴。裁判所から「支払不能」と認められ、原則すべての借金の支払い義務が免除(免責)される手続き。メリットとして借金がゼロになる一方、持ち家などの資産は手放す必要がある。「病気や失業で収入がない方」に適している。「人生の終わりではない」「国が認めた再出発の制度」という前向きな側面を強調。

あなたに合う手続きはどれ?状況に合わせた簡易診断フローチャート

ここまで3つの債務整理の手続きについて解説してきました。

ご自身にどの手続きが一番適しているのか、以下の具体的な基準を参考に簡易診断してみましょう。

質問1:現在、住宅ローン返済中のマイホームがあり、その家を手放さずに住み続けたいと強く希望していますか?

はいの場合:個人再生(住宅ローン特則の利用)を最優先で検討します。マイホームを守りながら他の借金を減額できるかシミュレーションを行います。

いいえの場合:質問2へ進みます。

◎質問2:現在抱えている借金の総額(住宅ローンは除く)は、ご自身の現在の年収の3分の1を大きく超えていますか?

いいえの場合:任意整理での解決の可能性が高いです。将来の利息をカットした場合、残りの元金を3年〜5年の分割で毎月無理なく完済できるか計算します。

はいの場合:自力での完済は非常に困難な水準です。質問3へ進みます。

◎質問3:今後、会社員やパートなどで、安定して継続した収入を毎月得る見込みがありますか?

はいの場合:個人再生を検討します。借金総額を5分の1などに大幅に減額した上で、残りを3年間で分割返済していく余力があるかを確認します。

いいえの場合:返済能力がないと判断されるため、自己破産による借金の全免除を検討し、生活の再建を第一に考えます。

このフローチャートは、あくまで初期段階での目安に過ぎません。

実際の手続きの選択においては、お一人おひとりの細かな家計の収支状況、保有している財産の種類や価値などを総合的かつ専門的に判断する必要があります。

インターネット上の情報だけで自己判断せず、法律の専門家である弁護士に直接状況を話し、正確な診断を受けることをお勧めいたします。

3つの質問で最適な手続きを導く診断図。Q1「マイホームを守りたいか」でYESなら個人再生。NOの場合、Q2「借金が年収の1/3超か」を確認。さらにQ3「安定収入の見込み」があるかで分岐し、YESなら個人再生、NOなら自己破産、借金が少なければ任意整理となる。個別の状況に応じた選択の目安を視覚化している。

借金問題の抜本的な解決は、全国対応の弁護士法人横田秀俊法律事務所へ

借金問題は、時間が経過すればするほど状況は確実に悪化していきます。

債権者からの督促に怯える毎日は、ご相談者様の心身を想像以上にすり減らします。

誰に相談していいか分からないと一人で悩む前に、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

弁護士法人横田秀俊法律事務所では、ご相談者様一人ひとりの苦しい状況に深く寄り添い、親身になってお話を伺った上で、生活再建に向けた最適な解決プランを分かりやすくご提案いたします。

当事務所のオフィスは福井県大野市に構えておりますが、私たちが提供するリーガルサービスは福井県内にとどまりません。

借金問題にお悩みの方を広くお救いするため、ご相談やご依頼は【全国の案件に完全対応】しております。

遠方に住んでいるから、仕事が忙しくて直接足を運ぶことが難しいといった方でもご安心ください。当事務所では、ZOOMやGoogle meetなどのオンライン通話システムを積極的に活用しております。

インターネット環境さえあれば、全国どこからでも、ご自宅からお気軽に弁護士と直接顔を見合わせながら対面と変わらないクオリティの法律相談が可能です。

福井県大野市という地域に枠を絞ることなく、全国の皆様が抱える借金問題の解決を全力でサポートさせていただきます。

終わりの見えない返済の苦しみから抜け出し、平穏で明るい未来を取り戻すための大切な一歩を、当事務所の弁護士と一緒に踏み出しましょう。

皆様からのご相談をお待ちしております。


【お問い合わせ先情報】

弁護士法人横田秀俊法律事務所

〒912-0087 福井県大野市城町8番6号

電話:0779-64-4099

※福井県大野市だけでなく、全国の案件に対応しております。

※オンライン(ZOOM、Google meetなど)でのご相談も対応可能です。

※相談料:30分 5500円(税込)

※事務所での対面相談の場合、クレジットカード決済およびQRコード決済(対面相談のみ)にも対応しております。

相談から解決までの流れを解説。「Step 1:電話またはオンラインで相談」「Step 2:弁護士が状況を丁寧にヒアリング」「Step 3:最適なプラン提案・手続き開始」の3段階を矢印で表示。明るい未来を取り戻すための第一歩として、全国対応・オンライン相談可能であることと、相談を歓迎するメッセージを記載している。
「任意整理」「個人再生」「自己破産」を5項目で比較した表。裁判所の関与(任意整理のみ「なし」)、借金の減額幅(利息カット〜全額免除)、マイホーム維持の可否、収入要件の有無、官報掲載の有無を整理。自分に合う手続きを一目で判別できる構成で、各手法のメリットとデメリットのトレードオフを明確に示している。
自己破産へのネガティブなイメージを正す解説。「戸籍に記載される」「財産がすべて没収される」「仕事を失う」「人生が終わる」といった4つの誤解に対し、事実は「戸籍記載なし」「生活必需品や99万円以下の現金は維持可能」「一部資格職を除き継続可能」「再出発の制度」であることを対比させて、不安の解消を図っている。
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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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