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自己破産とは?借金をゼロにして再出発するための基礎知識

破産・再生 2026.02.18.

自己破産とは?借金をゼロにして再出発するための基礎知識

「借金の返済に追われ、夜も眠れない日々が続いている」

「どれだけ働いても利息の返済だけで精一杯で、元金が減らない」――。

このように、多額の債務を抱えて出口の見えない不安の中にいる方は決して少なくありません。

しかし、借金の問題は必ず解決できます。

そのための最も強力な法的な解決策が「自己破産」です。

自己破産は決して人生の破滅ではなく、国が法律によって認めた「経済的再生のための再スタートライン」です。

当事務所は、地元である福井県大野市のみならず、オンライン相談(ZoomやGoogle Meet)を活用することで、日本全国どこにお住まいの方からのご相談にも柔軟に対応しております。

本コラムでは、自己破産の仕組みからメリット・デメリット、そして具体的な手続きの流れまでを徹底的に解説いたします。

全国の皆様が、一日も早く借金の重圧から解放され、希望ある未来を描けるようになることを願っております。

自己破産は「国が認めた再出発」のための救済制度

多くの方が「借金が返せないのは自分の責任であり、恥ずかしいことだ」と自分を責め、誰にも相談できずに苦しんでいます。

しかし、借金の問題は、個人の努力や責任感だけで解決できる限界を超えてしまうことが多々あります。病気やケガ、突然の失業、事業の不振、あるいは身内の負債の肩代わりなど、予期せぬ出来事によって誰しもが当事者になり得るのです。

自己破産とは、破産法という法律に基づき、裁判所から「この人は現時点の収入や財産では、これ以上借金を返済することが不可能である」という認定を受ける手続きです。

裁判所が認めれば、すべての借金の支払い義務が免除(免責)されます。

この制度の根本的な目的は、債務者を借金の苦しみから解き放ち、人間らしい生活を取り戻してもらうことにあります。

日本国憲法が保障する「生存権」を実現するため、国が用意したセーフティネットなのです。

ですから、自己破産を選択することは、決して不誠実なことではなく、前向きに人生を立て直すための賢明な判断であると言えます。

自己破産の定義を説明するスライド。上部に「自己破産は『国が認めた再出発』の救済制度」とあり、中央に「法的手続き」「支払い不能の認定」「支払い義務の免除」「生存権の保障」の4項目がアイコンと共に並んでいます。下部には「人生の破滅ではなく、経済的再生のための再スタートラインです」とのメッセージがあります。

「支払い不能」とは?破産ができる基準を解説

自己破産の手続きを進める上で、最も重要な条件が「支払い不能(しはらいふのう)」の状態にあることです。

これは、債務者が金銭的余裕を欠いているために、返済期限が来た借金を継続的に返すことができない客観的な状態を指します。

「借金がいくらあれば破産できるのか」という決まった基準はありません。

判断のポイントは以下の要素のバランスです。

  • 借金の総額と月々の返済額
  • 本人の現在の収入(手取り額)
  • 最低限必要な生活費(家賃、食費、光熱費など)
  • 保有している資産(不動産、車、預貯金、保険など)

例えば、借金が300万円であっても、収入がなく返済の目処が立たない場合は支払い不能と認められます。一方で、借金が500万円あっても、高い収入があり数年で完済できる見込みがあれば、破産は認められません。

一般的には、収入から生活費を差し引いた「返済に充てられる金額」で、借金の元本を3年から5年程度で完済できない場合は、支払い不能と判断される可能性が高くなります。

具体的な判断については、家計の状況を詳しく伺った上でアドバイスいたします。

破産の重要条件である「支払い不能」の基準を解説。1.借金総額と返済額、2.現在の収入、3.生活費、4.保有資産の4要素が円形の図で示されています。下部には「元本を3〜5年で完済できない場合、支払い不能と判断される可能性が高い」という具体的な判断基準が、法律事務所の著作権表示と共に記載されています。

破産手続きの真のゴール「免責」とは何か

自己破産の手続きにおいて、相談者が最も必要としているのは「借金がゼロになること」でしょう。

この、法的に借金の支払い義務を免除してもらうことを「免責(めんせき)」と言います。

厳密には、裁判所に「破産」を申し立てて破産者になることと、「免責」を許可してもらうことは別々の法的なプロセスです。

しかし、実務上はこれらをセットで行います。免責が確定して初めて、消費者金融や銀行、クレジットカード会社などに対する返済義務が消滅します。

ただし、注意点として「非免責債権」という、破産をしても支払わなければならないお金があります。

  • 所得税、住民税、固定資産税などの税金
  • 国民健康保険料や国民年金保険料
  • 子供の養育費
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償金

これらを除けば、ほとんどの借金は免除の対象となります。ギャンブルや過度な浪費が借金の主な原因である場合、本来は「免責不許可事由」に該当しますが、反省の態度を示し、誠実に手続きを行うことで、裁判所の判断により「裁量免責」が得られるケースがほとんどです。

原因が何であれ、まずはご相談ください。

自己破産の最終目的である「免責」の解説。南京錠が外れるイラストと共に、免責確定で消費者金融や銀行等への返済義務が消滅することが記されています。注意点として、税金・社会保険料、養育費、悪意の損害賠償金などは免責されない「非免責債権」に該当することが、別枠のリストで強調されています。

手続きの2つの種類:同時廃止と管財事件の違い

自己破産の手続きは、個人の資産状況や事情によって、以下の2つのいずれかに振り分けられます。

  • 同時廃止(どうじはいし) 破産者に、債権者に配分すべきほどの資産(不動産や20万円以上の価値がある財産など)がないことが明らかな場合に行われます。破産手続きの「開始」と「終了(廃止)」を同時に行うため、手続きが非常にシンプルで早く終わります。裁判所に納める費用も数万円程度で済みます。
  • 管財事件(かんざいじけん) 一定以上の資産がある場合や、借金の原因に重大な問題(投資の失敗や浪費など)がある場合に行われます。裁判所から「破産管財人」という弁護士が選任され、財産の調査・処分や、免責してよいかの調査が行われます。この場合、裁判所に納める予納金(約20万円〜)が必要となり、手続き期間も同時廃止より長くなります。

どちらの手続きになるかは裁判所の基準によりますが、個人の方の多くは同時廃止になるケースが多いです。

どちらになっても、弁護士がしっかりとサポートいたします。

「同時廃止」と「管財事件」の比較。同時廃止は資産がない場合の手続きで、シンプル・安価(数万円)・迅速で個人に多い。管財事件は資産がある場合で、破産管財人が選任され予納金(約20万円〜)が必要で調査期間を要する。各特徴が並記され、手続きの規模感や費用の違いが視覚的にわかりやすく整理されています。

自己破産のメリット:生活再建への具体的なステップ

自己破産を選択することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。

  • 督促の即時停止 弁護士が介入すると、各債権者に「受任通知」を送付します。この通知が届いた時点で、債権者からの直接の連絡や取り立ては法律によって停止されます。
  • 借金の返済義務がゼロになる 免責が確定すれば、借金返済に充てていたお金をこれからの生活のために使えるようになります。
  • 強制執行(差し押さえ)を止められる 給料の差し押さえが始まっている、あるいは始まりそうな場合、破産手続きによってこれらを止める、または失効させることができます。
  • 最低限の生活は守られる すべての財産を没収されるわけではありません。99万円以下の現金や、生活に不可欠な家具、家電、衣服などはそのまま使い続けることができます。
破産による4つの利点を提示。1.督促の即時停止(弁護士介入による)、2.借金返済義務がゼロに(免責確定後)、3.強制執行(給料差し押さえ等)を止められる、4.最低限の生活(99万円以下の現金等)は守られる。右肩上がりの矢印を背景に、生活再建に向けたポジティブな効果が簡潔な項目でまとめられています。

デメリットの誤解:家族や仕事、将来への影響

自己破産には当然デメリットもありますが、インターネット上の噂など、誤った情報も多く流れています。正しい知識を持つことが大切です。

  • ブラックリスト(信用情報への登録) 5年から10年程度、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなります。しかし、これは「これ以上借金をして苦しまないための期間」とも言えます。最近ではデビットカードやスマホ決済が普及しているため、日常生活で極端な不便を感じることは少なくなっています。
  • 官報への掲載 国の広報誌である官報に氏名と住所が掲載されます。しかし、一般の方が官報を毎日チェックしていることはまずありませんので、周囲に知られる可能性は極めて低いです。
  • 職業の制限 手続き中の数ヶ月間だけ、警備員、生命保険外交員、宅建士などの特定の職業に就くことが制限されます。免責が確定すれば(復権)、すぐに元の仕事に戻ることが可能です。

【よくある誤解】

  • 家族に迷惑がかかる:家族が保証人でない限り、家族の給料や貯金、就職などに影響はありません。
  • 戸籍に載る:戸籍や住民票に破産の事実は一切記載されません。
  • 選挙権がなくなる:選挙権も被選挙権も失われません。
  • 海外旅行ができなくなる:手続き中の長期旅行には裁判所の許可が必要ですが、手続き終了後は自由に行けます。
「実際のデメリット」と「よくある誤解」の比較表。事実は、信用情報への登録(5〜10年)、官報掲載、手続き中の職業制限の3点。一方、誤解として、家族への影響(保証人を除く)、戸籍への記載、選挙権の喪失、海外旅行の禁止を挙げ、これらは「なし」または「自由」であると正しく解説しています。

専門家へ相談するタイミングと手続きの具体的な流れ

借金問題解決の鍵は「早めの決断」です。

返済のために別の業者から借りる「自転車操業」に陥ってしまうと、問題は雪だるま式に膨らんでしまいます。

当事務所での手続きの流れは以下の通りです。

  1. お問い合わせ・相談予約 お電話、またはメールフォームよりご連絡ください。オンライン相談をご希望の場合は、その旨をお伝えください。
  2. 法律相談(Zoom・Google Meet対応) 弁護士が直接、現在の状況を詳しく伺います。無理に破産を勧めることはありません。任意整理や個人再生など、他の解決方法も含めて最適な提案をいたします。
  3. ご依頼・受任通知の送付 委任契約を結んだ後、即座に債権者へ通知を送ります。この日から返済と督促がストップします。
  4. 書類準備と申し立て 家計簿や通帳のコピー、退職金の見込額証明書などの書類を揃え、裁判所に申し立てを行います。全国どこの裁判所でも対応可能です。
  5. 裁判所での面接(免責審尋など) 裁判官と面接を行います。弁護士も同席(またはオンラインでサポート)しますので、ご安心ください。
  6. 免責許可決定 裁判所から借金の免除が認められます。これで手続きは完了です。

借金という重い荷物を下ろして、もう一度、自分らしく生きるための一歩を踏み出しませんか。

私たちは全国の皆様の再スタートを全力で応援いたします。

相談から免責決定までの6ステップを時系列で図解。1.相談予約、2.法律相談、3.受任通知(ここで督促がストップ)、4.書類準備・申立、5.免責審尋(面接)、6.免責許可決定。円形のアイコンが右肩上がりの曲線で結ばれており、弁護士の介入から解決までのプロセスが視覚的に把握できる構成になっています。
相談の重要性を説く内容。鍵と開いた扉のイラストと共に「自転車操業になる前に、早めの決断を」と促しています。サポート内容として、無理に破産を勧めず、任意整理や個人再生など最適な方法を提案すること、全国対応のオンラインサポートがあることを記載。早期相談が解決への扉を開くイメージを伝えています。

全国対応:オンライン相談(Zoom・Google Meet)の利点

弁護士法人横田秀俊法律事務所は、福井県大野市に拠点を置いていますが、対応エリアを地域に限定しておりません。

私たちは、借金に悩む全国の皆様の力になりたいと考えています。

現代では、裁判手続きのIT化も進んでおり、弁護士との打ち合わせも必ずしも対面である必要はありません。

当事務所では、ZoomやGoogle Meetといったビデオ会議システムを活用したオンライン相談を積極的に導入しています。

【オンライン相談のメリット】

  • 全国どこからでも、自宅にいながら専門的なアドバイスを受けられる
  • 事務所まで行く時間や交通費を節約できる
  • プライバシーが守られた環境で、落ち着いて話ができる
  • 書類の共有や画面越しでの解説により、理解が深まる

スマートフォンやパソコンがあれば、どなたでも簡単にご利用いただけます。

「近くに信頼できる弁護士がいない」「遠方の事務所に相談したい」という全国の方々も、安心して当事務所へご連絡ください。

【問合せ先】

借金問題や自己破産、債務整理に関するお悩みは、一人で悩まずに当事務所までご相談ください。福井県大野市から全国どこへでも、あなたの再出発をサポートします。

弁護士法人横田秀俊法律事務所

  • 所在地:〒912-0087 福井県大野市城町8番6号
  • 電話番号:0779-64-4099
  • 対応エリア:全国対応(日本全国からのご相談を承ります)
  • 相談方法:事務所での対面相談のほか、オンライン相談も積極的に行っております。

【オンライン相談対応ツール】

  • Zoom
  • Google Meet

遠方にお住まいの方や、お仕事が忙しく来所が難しい方も、まずはお気軽にお電話にてご予約ください。

全国どこからでも相談可能な体制を説明。福井県大野市からオンラインで対応する旨が記され、メリットとして「自宅で専門的アドバイス」「移動時間・交通費の節約」「プライバシーの確保」「画面越しでの書類共有と解説」「ビデオ会議システム対応」の5点が、パソコンのイラストと共にリスト形式で紹介されています。
弁護士法人横田秀俊法律事務所の連絡先情報。所在地(福井県大野市城町)、電話番号(0779-64-4099)、全国対応・オンライン相談可能である旨が記されています。握手のイラストと共に「借金という重い荷物を下ろして、もう一度、自分らしく生きるための一歩を」という温かいメッセージが添えられています。
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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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