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サロン内のハラスメント・いじめ-女性職場特有のトラブル対応

エステ法務 2026.02.06.

サロン内のハラスメント・いじめ-女性職場特有のトラブル対応

美容室、エステサロン、ネイルサロンなど、女性スタッフが多く活躍する職場において、オーナー様から最も多く寄せられるご相談の一つが「スタッフ間の人間関係トラブル」です。

特に、経験豊富な古参スタッフによる新人への過度な叱責や、無視、陰口といった「いじめ・嫌がらせ」は、単なる個人的な相性の問題では済まされません。

2022年4月から中小企業においても義務化された「パワハラ防止法」により、経営者にはハラスメントを未然に防ぎ、適切に対処する法的義務が課せられています。

放置すればスタッフの離職だけでなく、損害賠償請求や社会的信用の失墜といった深刻な経営リスクを招くことになります。

本コラムでは、サロン特有のハラスメントの実態と、法的に正しい解決プロセスについて、専門的な知見から詳細に解説します。

2022年4月から中小企業にも義務化されたパワハラ防止法を解説。美容室やサロンで急増する「スタッフ間の人間関係トラブル」に焦点を当て、古参スタッフによる過度な叱責や無視などの具体例を紹介。放置すると損害賠償請求や社会的信用の失墜といった経営リスクにつながることを警告する導入スライド。

パワハラ防止法の義務化とサロン経営者が負うべき法的責任

労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」が改正され、2022年4月からは中小企業を含むすべての事業主に対して、パワーハラスメント防止のための措置を講じることが義務化されました。

これにより、数名のスタッフで運営している個人経営のサロンであっても、ハラスメント対策を怠ることは明確な法違反となります。

法律が求める防止措置には、主に以下の内容が含まれます。

  • 事業主の方針の明確化と周知・啓発(就業規則への記載や社内規定の整備)
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口の設置)
  • 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応(事実確認と被害者・加害者への措置)
  • 併せて講ずべき措置(プライバシー保護、相談を理由とした不利益取扱いの禁止)

これらの措置を講じていない状態でハラスメントが発生し、被害を受けたスタッフが心身の不調をきたして退職や休職に追い込まれた場合、経営者は【安全配慮義務違反】や【使用者責任(民法715条)】に基づき、多額の損害賠償を命じられる可能性があります。

ハラスメント対策は、もはや「努力目標」ではなく「経営上の必須義務」であることを再認識する必要があります。

経営者に課せられた4つの法的義務を提示。1.事業主の方針の明確化と周知・啓発、2.相談窓口の設置、3.事後の迅速かつ適切な対応、4.プライバシー保護と不利益取扱いの禁止。ハラスメント発生時に経営者が組織として取り組むべき具体的な責務を、落ち着いたサロンの背景画像とともに整理している。
対策を怠った際の損害賠償リスクについて。措置を講じない状態でハラスメントが発生しスタッフが不調をきたした場合、経営者は「安全配慮義務違反」や「使用者責任(民法715条)」を問われる。ハラスメント対策は単なるマナーではなく、多額の賠償を避けるための「経営上の必須義務」であることを強調。

美容業界における「技術指導」と「パワハラ」の境界線

美容業界は技術職としての側面が強く、先輩から後輩への厳しい技術指導が日常的に行われます。

その中で、「これくらいは当たり前」「自分たちの時代はもっと厳しかった」という古い価値観が、現代の法基準ではハラスメントとみなされるケースが多々あります。

厚生労働省の定義によれば、パワハラとは以下の3つの要素をすべて満たすものを指します。

  • 優越的な関係を背景とした言動であって
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
  • 労働者の就業環境が害されるもの

サロンにおいて特に注意すべきは【業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの】という点です。

例えば、技術的なミスを指摘する際に、スタッフの人格を否定する言葉(「向いていないから辞めろ」「やる気がないなら帰れ」など)を投げかけることや、他のスタッフや顧客の前で見せしめのように大声で怒鳴る行為は、指導の範疇を逸脱したパワハラに該当します。

「技術指導」と「パワハラ」の境界線を解説。パワハラの3要素(優越的な関係、業務範囲の逸脱、就業環境の阻害)を列挙。「向いていないから辞めろ」といった人格否定や、他スタッフ・顧客の前での見せしめ行為がNG例として挙げられている。指導のあり方を見直すための判断基準を提示する内容。

古参スタッフによる新人いじめを放置することの重大なリスク

女性職場のトラブルで特に深刻なのが、経験年数の長い古参スタッフによる新人への「キツイ当たり」や「排他的な振る舞い」です。

  • 必要な連絡事項を意図的に伝えない(情報の隔離)
  • 挨拶を無視する、特定のスタッフだけを会話に入れない(人間関係からの切り離し)
  • 新人の些細なミスを執拗に責め立て、過度な心理的圧迫を与える
  • 私生活に過剰に干渉し、事実に基づかない陰口を広める

これらはパワハラの類型の中でも「精神的な攻撃」や「人間関係からの切り離し」に該当します。

オーナー様の中には「彼女は店を支えてきた功労者だから」「腕がいいから」と見て見ぬふりをする方もいますが、これは経営判断として非常に危険です。

放置された新人がメンタルヘルスを損なえば、労災認定や損害賠償請求に発展します。

また、職場全体に「いじめを容認する文化」が定着してしまい、せっかく採用した新しい人材が次々と辞めていくという、深刻な人材不足を招くことになります。

古参スタッフによるいじめの実態とリスク。情報の隔離(連絡事項を伝えない)、挨拶無視、執拗な叱責などの具体例を紹介。これらを放置することは経営判断として非常に危険であり、労災認定や損害賠償請求だけでなく、深刻な人材不足や離職の連鎖を招くリスクがあることをクレイアニメ風のイラストで図解。

ハラスメント発生時の初期対応:客観的な事実確認(ヒアリング)の方法

いじめやハラスメントの疑いが生じた際、オーナーが最初に行うべきは【客観的な事実確認】です。

感情的な対立に巻き込まれず、冷静に状況を把握する必要があります。

【ヒアリングの重要ポイント】

◎被害者、加害者、第三者(目撃者)から個別に話を聞く

◎「いつ、どこで、誰が、何を、どのようにしたか」を時系列で詳細に記録する

◎主観的な感想(「嫌な感じだった」など)ではなく、具体的な言動を抽出する

◎被害者の希望(配置転換を望むのか、謝罪を望むのか等)を確認する

◎加害者の言い分もしっかり聞き、指導のつもりだったのか等の背景を確認する

ヒアリングにおいて最も重要なのは【プライバシーの保護】です。

相談したことが加害者に漏れることを恐れて本当のことを言えないスタッフも多いため、「秘密は厳守すること」「相談したことで不利益な扱いはしないこと」を最初に強く約束する必要があります。

客観的な事実確認(ヒアリング)の重要ポイント。被害者・加害者・第三者から個別に話を聞くこと、5W1Hを用いて時系列で詳細に記録すること、主観を排除し具体的な言動を確認することを推奨。最重要事項として、相談者の心理的安全性を確保するため「プライバシー保護の約束」を最初に行うべきと説く。

問題社員への適切な指導プロセスと「指導書」作成の重要ポイント

事実確認の結果、ハラスメントが認められた場合、加害スタッフに対して速やかに是正を求めなければなりません。

しかし、感情的に注意するだけでは逆効果になることが多く、かえって陰湿ないじめに発展する恐れがあります。

ここで重要になるのが【書面による指導】です。

口頭での注意は、後になって「そんなことは言われていない」「正当な指導だと思っていた」と反論されるリスクがあります。

改善が必要な具体的な言動を指摘し、それが就業規則のどの条項に抵触するかを明記した【指導書(改善指示書)】を交付することが、法的な証拠となります。

指導書には以下の内容を記載します。

  • 指導の対象となった具体的な事実(日時、場所、内容)
  • 違反している就業規則の条項
  • いつまでに、どのような状態まで改善することを求めるか
  • 改善が見られない場合の不利益な取扱い(懲戒処分の可能性)についての予告

このプロセスを丁寧に行うことで、加害者に対して「組織としてハラスメントを許さない」という強い姿勢を示すことができます。

法的証拠となる「指導書の作成」について。書面による指導の重要ポイントとして、1.具体的な事実(日時・場所・内容)、2.違反している就業規則の条項、3.改善期限、4.改善なき場合の懲戒処分の予告の4点を挙げる。組織としてハラスメントを許さないという毅然とした姿勢を形に残す必要性を説明。

解雇を検討する場合の法的ハードルと適正なステップ

あまりにも改善が見られない、あるいは他のスタッフが次々と辞めてしまうような極端なケースでは、問題スタッフの解雇を検討せざるを得ないこともあるでしょう。

しかし、日本の労働法において解雇は非常にハードルが高く、慎重な手続きが求められます。

客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められない限り、解雇は【解雇権の濫用】として無効になります。

特にオーナー様が陥りやすいのが、十分な改善機会を与えずにいきなり解雇してしまうケースです。

【解雇が有効とされるための適正ステップ】

  • 具体的な事実に基づく継続的な改善指導(記録の蓄積)
  • 譴責(けんせき)や減給、出勤停止などの段階的な懲戒処分の実施
  • 配置転換など、解雇を回避するための最大限の努力
  • それでも改善の見込みがないことの立証

いきなり解雇を告げるのではなく、まずは弁護士に相談し、現在の状況で解雇が認められる可能性がどの程度あるか、どのような証拠が必要かを確認することが不可欠です。

解雇のハードルの高さと適正なステップを解説。いきなりの解雇は「解雇権の濫用」で無効になるため、継続的な改善指導の記録、段階的な懲戒処分(譴責・減給・出勤停止)、配置転換等の努力、改善見込みがないことの立証が必要。法的トラブルを避けるための慎重なプロセスをステップごとに図示している。

外部相談窓口としての弁護士活用と職場環境の健全化

オーナー様自身がスタッフと距離が近すぎる場合、中立的な立場での対応が難しいことがあります。

また、古参スタッフに対してオーナーが強く言えない関係性にある場合、事態は悪化する一方です。

そこで有効なのが、弁護士を【外部相談窓口】として活用することです。

スタッフから直接弁護士に相談できる体制を整えることで、オーナーに直接言いにくい悩みも早期に吸い上げることが可能になります。

また、顧問弁護士から【ハラスメント防止研修】を実施してもらうことで、スタッフ全体の意識改革を図ることもできます。

「弁護士が入る」ということは、単にトラブルを解決するだけでなく、サロン全体の規律を正し、真面目に働いているスタッフが守られる環境を作ることに他なりません。

弁護士を外部相談窓口として活用するメリット。オーナーに直接言いにくい悩みを早期に吸い上げ、スタッフが直接相談できる体制を構築できる。ハラスメント防止研修の実施によりサロン全体の規律を正し、真面目に働いているスタッフが守られる環境づくりに寄与することを、握手するイラストと共に紹介。

まとめ:すべてのスタッフが安心して働けるサロン経営のために

サロン内のハラスメント対応は、経営者にとって非常に精神的な負担が大きい作業です。

しかし、そこから逃げずに正面から向き合うことが、結果として最強のチーム作りにつながります。

「昔からの慣習だから」「女性の職場だから仕方ない」と諦める必要はありません。

法的なルールを正しく理解し、毅然とした態度で職場環境を整えることで、スタッフが安心して技術を磨き、お客様に最高のサービスを提供できるサロンへと成長させることができます。

弁護士法人横田秀俊法律事務所では、サロン経営における労務トラブルのご相談や、就業規則の作成、ハラスメント対応のアドバイスなど、幅広く承っております。

地域に根ざした弁護士として、オーナー様の悩みに寄り添い、共に解決の道を模索します。

ひとりで悩まず、まずは一度お気軽にご相談ください。

【お問合せ先】

〒912-0087 福井県大野市城町8番6号

弁護士法人横田秀俊法律事務所

電話:0779-64-4099

結びのスライド。法的なルールを正しく理解し毅然とした態度で環境を整えることで、スタッフが安心して技術を磨き、最高のサービスを提供できるサロンへ成長できると総括。弁護士法人横田秀俊法律事務所の連絡先(福井県大野市、電話番号)と、笑顔の女性スタッフの画像を掲載している。

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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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