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業務委託(面貸し) vs 雇用-「偽装請負」と言われないために

エステ法務 2026.02.02.

業務委託(面貸し) vs 雇用-「偽装請負」と言われないために

「社会保険料の負担が重いから、スタッフは全員『業務委託』ということにしている」

「形だけ契約書を交わしておけば、労働基準法は関係ない」

もし、貴社のサロン経営がこのような認識の上で成り立っているとしたら、それは非常に危険な【砂上の楼閣】です。

近年、美容業界ではフリーランスの美容師に場所を提供する「面貸し」や、完全歩合制の「業務委託契約」が一般的になっています。サロン側は固定費や社会保険料を削減でき、スタッフ側は手取り収入が増えるため、一見すると双方にメリットがあるように思えます。

しかし、契約書のタイトルが「業務委託」であっても、実際の働き方が「雇用」と変わらなければ、それは法律上【偽装請負(偽装雇用)】とみなされます。

ひとたび「実態は雇用である」と認定されれば、過去に遡って数百万円、数千万円単位の未払い残業代や社会保険料を請求され、最悪の場合、サロンが倒産に追い込まれるケースも決して珍しくありません。

本コラムでは、どこからが「雇用」で、どこまでが「業務委託」なのか。

その法的な判断基準と、労働基準監督署の調査リスク、そしてサロンを守るための正しい契約運用のポイントについて、弁護士が徹底解説します。

導入スライド。見出し「危険な『砂上の楼閣』」と『その契約、本当に大丈夫ですか?』。社会保険料が重いから全員業務委託、形だけ契約書があれば安心という認識を否定。契約名が業務委託でも実態が雇用なら法的に偽装請負と扱われる。淡い背景に枠線、右下に砂の城のイラスト。業務委託化はコスト対策だけで判断すると危うい、という問題提起のスライド。

なぜ多くのサロンが「業務委託」のリスクに直面するのか

美容業界において、業務委託(面貸し)という働き方が急増している背景には、明確な経済的理由があります。

サロンオーナー様にとっての最大の悩みは、人件費とそれに付随する【法定福利費(社会保険料)】の負担です。正社員として雇用すれば、給与に加え、会社負担分の健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険が発生します。これらは給与総額の約15%前後にもなり、経営を圧迫する大きな要因となります。

一方、業務委託契約であれば、スタッフは「個人事業主」として扱われるため、サロン側に社会保険料の負担義務はありません。

また、労働基準法の適用外となるため、残業代や有給休暇の管理も不要と考えられがちです。

スタッフ側にとっても、「社会保険料が引かれない分、手取りが増える」「自由に働ける」というメリットが強調され、安易に業務委託契約が選択される傾向にあります。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。

日本の労働法制は、【契約の形式】ではなく【働かせ方の実態】を重視します。

つまり、いくら立派な「業務委託契約書」にハンコを押していても、実態が「社長の命令で動く従業員」であれば、法律はそれを「雇用契約」として扱い、強行法規である労働基準法を適用するのです。

「なぜ多くのサロンが『業務委託』を選ぶのか」。サロン側メリットは社会保険料負担なし(給与の約15%削減)、残業代・有給管理不要、固定費削減。スタッフ側は手取り収入増、自由な働き方。電卓・貯金箱、財布のアイコン付き。下部に赤帯で「ここに大きな落とし穴があります」と強調し注意喚起。メリットの裏に法的リスクが潜むことを示す構成。

契約書よりも「実態」-労働者性の判断基準とは

では、法律上「労働者(雇用)」なのか「個人事業主(業務委託)」なのかは、具体的にどのような基準で判断されるのでしょうか。

裁判例や行政解釈において重視されるのは、【使用従属性】という概念です。

簡単に言えば、「サロン側の指揮命令下にあり、場所的・時間的に拘束されているか」という点です。

具体的には、以下の2つの要素が総合的に考慮されます。

■指揮監督下の労働であるか

仕事の依頼に対して拒否権があるか、業務の内容や遂行方法について具体的な指示を受けていないか。

■報酬の労務対償性があるか

結果に対して報酬が支払われているか(請負・委任)、それとも働いた時間や労務そのものに対して支払われているか(雇用)。

これらに加え、「機械・器具の負担関係」「専属性の程度」「代替性の有無」などの補強要素を加味して判断されます。

重要なのは、これらのうち「どれか一つ」ではなく、「全体を見てどうか」で判断されるという点です。しかし、これから解説するチェックポイントに複数該当する場合、行政や裁判所から「実態は雇用である」と認定されるリスクは極めて高くなります。

「法律が重視するのは実態」。契約書より働かせ方の実態が重視され、業務委託契約に押印していても、命令で動く従業員なら雇用契約として扱われると説明。判断基準は使用従属性(指揮監督下の労働か、報酬の労務対償性)。天秤と人物のイラスト、右下に基準を囲み表示。実態判断で雇用とされれば、後から是正や支払義務が生じ得る点も示唆している。

【セルフチェック】あなたのサロンは「偽装請負」になっていないか

貴社の業務委託スタッフ(面貸しスタッフ)の働き方を、以下のポイントでチェックしてみてください。

もし該当する項目が多ければ、それは「名ばかり業務委託」である可能性が高いと言えます。

【1】指揮命令権の有無

・「このお客様を担当して」というサロン側の指示を断ることができない。

・施術の手順や接客マニュアルに従うことを強制されている。

・朝礼、終礼、店舗ミーティングへの参加が義務付けられている。

・掃除、タオル洗い、電話対応などの雑務を命じられている。

【2】勤務時間・場所の拘束

・「10時から19時まで」のようにシフトが決められている。

・遅刻や早退をする際に、サロン側の承認や許可が必要である。

・予約が入っていない空き時間でも、外出や帰宅が許されず、店内にいることを求められる。

【3】道具・経費の負担

・ハサミ以外の薬剤(カラー剤・パーマ液)、トリートメント、タオルなどをすべてサロン側が無償で提供している。

・光熱費や場所代としての徴収を行っていない。

【4】代替性の有無

・そのスタッフが体調不良で休む際、サロン側の他のスタッフが代わりに施術を行っている(本来の個人事業主であれば、自分で代わりの人間を手配するか、予約をキャンセルするはずです)。

【5】報酬の性質

・売上がゼロでも、「最低保証給」として日当や時給が支払われている。

特に危険なのは、【シフト管理】【業務指示】です。

「明日は9時に来て」と指示し、お客様がいない時間も店番をさせ、掃除をさせているのであれば、それはもはや完全な「従業員」です。

セルフチェック(前半)。「あなたのサロンは偽装請負になっていないか」として、(1)指揮命令権の有無:指示を断れない、マニュアル強制、会議・雑務の強制。(2)勤務時間・場所の拘束:シフト制、遅刻早退の承認制、待機時間の拘束。左右に見出し、チェックボックス形式で整理し確認を促す。該当があれば実態は雇用に近い可能性を示す。
セルフチェック(後半)。該当項目が多いほど「名ばかり業務委託」の可能性大。チェックリストは、道具・経費(薬剤やタオルを無償提供、光熱費・場所代を徴収しない)、代替性(欠勤時に他スタッフが代行)、報酬(売上ゼロでも最低保証給・日当・時給)。右側の強調枠で「特に危険なのはシフト管理と業務指示」と示す。

「雇用」と認定された場合に発生する恐怖のコスト

「実態は雇用である」と認定された場合、サロン経営にどのような影響があるのでしょうか。

それは、単に「これからは気をつける」では済まされない、過去に遡った金銭的負担です。

《1》未払い残業代の請求

業務委託だと思っていた期間は、当然ながら残業代を支払っていないはずです。

しかし、雇用と認定されれば、過去3年分(時効にかからない範囲)の残業代や深夜手当を請求されます。

例えば、月給30万円相当のスタッフが毎日1時間残業していたと仮定すると、1人あたり数百万円の請求になることもあります。

《2》社会保険料の遡及徴収

年金事務所の調査により雇用と認定されると、過去2年分に遡って厚生年金・健康保険料を徴収されます。

これはスタッフ負担分と会社負担分の両方を合わせると莫大な金額になります。

本来スタッフから徴収すべき分もまとめてサロンが支払わなければならないケースが多く、キャッシュフローを一気に悪化させます。

《3》消費税の追徴課税

業務委託報酬は、消費税の「仕入税額控除」の対象として処理しているはずです。

しかし、これが給与(雇用)と認定されると、給与は消費税の対象外(不課税)取引であるため、仕入税額控除が否認されます。

結果として、過去に控除していた消費税分を追徴課税されることになります。

「雇用」認定時の恐怖のコストを3つの枠で図示。未払い残業代の請求(過去3年分、1人あたり数百万円も)。社会保険料の遡及徴収(過去2年分、スタッフ負担分もサロンが支払う)。消費税の追徴課税(仕入税額控除が否認され、過去分を追徴)。金銭・書類・計算機のアイコンが各枠に配置される。全体として金銭リスクを直感的に伝えるデザイン。

労働基準監督署の調査は突然やってくる

こうした問題が発覚するきっかけの多くは、退職したスタッフによる【内部告発】や【駆け込み】です。

「業務委託と言われていたが、実際は社員のように働かされていた。残業代も有給もないのはおかしい」と労働基準監督署に相談に行ったり、年金事務所に「社会保険に入りたかったのに入れてもらえなかった」と通報されたりすることで、調査が始まります。

労働基準監督署の調査官は、契約書の文言だけでなく、タイムカード、日報、業務連絡のLINE、スタッフへのヒアリングなどを通じて、徹底的に「実態」を調査します。

「契約書に判子を押しているから合意の上だ」という言い訳は通用しません。

労働基準法は、労働者を保護するための強行法規であり、当事者の合意があっても、法を下回る条件は無効とされるからです。

労働基準監督署の調査は「突然やってくる」。きっかけは退職スタッフの内部告発・駆け込みが多い。調査官が見るものとして、契約書の文言、タイムカード・日報、業務連絡メッセージ、スタッフへのヒアリングを列挙。下部に「判子を押したから合意」は通用せず、労基法は強行法規で法を下回る条件は無効と注意書き。

正しい「業務委託契約」の運用と契約書のポイント

では、リスクなく業務委託(面貸し)を活用するにはどうすればよいのでしょうか。

答えはシンプルで、「名実ともに個人事業主として扱う」ことです。

【契約書の見直し】

契約書には、指揮命令権がないこと、勤務時間の拘束がないこと、業務の遂行方法が自由であることなどを明記する必要があります。インターネット上の雛形をそのまま使うのではなく、自社の運用に合わせた条項を作成してください。

【運用ルールの徹底】

契約書以上に重要なのが、日々の運用です。以下の点を徹底してください。

・出退勤の時間を管理しない(タイムカードを押させない)。

・「シフト」を作成せず、あくまで「場所を利用する時間の予約」という形にする。

・業務命令(掃除、朝礼、他スタッフのヘルプ)を行わない。

・予約が入っていない時間は自由に外出・帰宅させる。

・材料費や光熱費など、場所貸しに伴う経費を明確に区分し、スタッフに負担させる(または報酬から控除する)。

・お客様からのクレームや返金対応は、原則としてスタッフ自身の責任と費用で行わせる。

もし、「店のルールには絶対に従わせたい」「急な欠員の穴埋めをさせたい」「掃除もさせたい」と考えるのであれば、それは業務委託には馴染みません。

リスクを負って無理やり業務委託にするのではなく、正々堂々と【雇用契約】を結ぶべきです。

正しい業務委託の運用ポイント。リスクなく活用するには「名実ともに個人事業主として扱う」ことが答えと強調。出退勤時間を管理しない、シフトではなく場所利用の予約、掃除・朝礼・ヘルプ等の業務命令をしない、予約がない時間は自由に外出・帰宅、材料費・光熱費を区分して負担、クレーム対応はスタッフ自身の責任。チェックマーク付き箇条書き。
業務委託か雇用かの選択で「グレーゾーン」を解消する提案。業務委託に馴染まない場合として、店のルールに絶対従わせたい、急な欠員の穴埋めをさせたい、掃除もさせたい等を列挙。リスクを負って無理に業務委託にせず、正々堂々と雇用契約を結ぶべきと結論。業務委託は対等なビジネスパートナー関係で成立する旨を枠内で示す。

まとめ-経営を守るために「グレーゾーン」を解消する

「周りのサロンもみんなやっているから大丈夫」

「うちはスタッフと仲が良いから訴えられることはない」

そう思っていた経営者様が、たった一人の退職者とのトラブルをきっかけに、数千万円の支払いを命じられるケースを私は数多く見てきました。

業務委託契約そのものが悪いわけではありません。

多様な働き方を認める素晴らしい仕組みです。しかし、それは「対等なビジネスパートナー」としての関係があって初めて成立するものです。

「社会保険料を逃れるための雇用」として悪用すれば、必ずしっぺ返しが来ます。

・現在の契約書の内容が法的に有効か確認したい

・業務委託から雇用への切り替え(またはその逆)を検討している

・スタッフから「労働者ではないか」と指摘を受けた

このようなお悩みをお持ちのサロンオーナー様は、手遅れになる前に、ぜひ弁護士にご相談ください。

当事務所では、美容業界の実情に即した、リスクの少ない契約スキームの構築や、就業規則の整備をサポートいたします。

正しい知識と準備こそが、貴社のサロンとスタッフ、そして大切なお客様を守る最大の武器となります。

まとめスライド。見出し『経営を守るために今すぐ行動を』。『みんなやっているから大丈夫』『仲が良いから訴えられない』という思い込みが、数千万円規模の支払いを招く可能性を警告し注意喚起。正しい知識と準備こそが、サロンとスタッフ、顧客を守る最大の武器と結論。淡い水彩背景に枠線、盾と鍵のアイコン。
相談案内スライド。『契約書が法的に有効か確認したい』『業務委託から雇用へ切替を検討』『スタッフから労働者性を指摘された』等の悩みを列挙。手遅れになる前に弁護士へ相談を促し、美容業界の実情に即した契約スキーム構築や就業規則整備を支援すると案内。最下部に弁護士法人横田秀俊法律事務所名、右に封筒・電話と握手の絵。
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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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