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ステルスマーケティング(ステマ)規制-インフルエンサー依頼の注意点

エステ法務 2026.01.28. #エステサロン経営 #エステ法務 #特定商取引法 #美容サロン法務 #美容広告チェック

ステルスマーケティング(ステマ)規制-インフルエンサー依頼の注意点

美容サロンやエステサロンの経営において、InstagramやTikTokなどのSNSを活用した集客は、もはや欠かせない戦略の一つとなっています。特に、影響力のあるインフルエンサーや、モニターとして無料施術を受けた一般の方による「リアルな口コミ」は、広告臭を感じさせずに顧客の信頼を獲得できるため、非常に高い宣伝効果が見込まれます。

しかし、「宣伝であることを隠して口コミを投稿してもらう」という手法、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」に対する法規制が、2023年10月1日より劇的に厳格化されたことをご存知でしょうか。

「金銭を払っていないから大丈夫」

「個人の感想として書いてもらっているから問題ない」

といったこれまでの常識は、現在の景品表示法下では通用しません。

ルールを知らずに安易な投稿依頼を続けていると、ある日突然、消費者庁からの行政処分を受け、サロン名が公表されてしまうリスクがあります。

本コラムでは、サロンオーナー様が知っておくべき「ステマ規制」の全容と、インフルエンサーマーケティングを行う際の具体的な注意点、そして過去の投稿に対する対策について、弁護士が詳しく解説します。

(はじめに:なぜ今ステマ規制を知る必要があるのか)
導入スライド。SNS活用が美容サロンの必須戦略で、「リアルな口コミ」は宣伝効果が高い一方、2023年10月1日から規制が厳格化した点を提示。金銭なし・個人の感想でも違反リスクがあり、違反時はサロン名公表の恐れを示す。

2023年10月施行「ステマ規制」とは何か

これまで、日本の法律では「嘘の広告(優良誤認表示や有利誤認表示)」は規制されていましたが、「広告であることを隠す行為」そのものを直接規制する法律は限定的でした。

しかし、消費者が広告と知らずに口コミや評判を信じて商品やサービスを選んでしまう弊害が深刻化したことを受け、消費者庁は2023年10月1日より、景品表示法の禁止行為(不当表示)の一つとして、新たに「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(いわゆるステマ規制)を指定しました。

これにより、サロン側(事業者)が第三者に依頼して行わせる表示であって、それが広告・宣伝であることを消費者が判別できないものは、法律違反として明確に禁止されました。

重要なのは、内容が真実であっても、あるいは素晴らしいサービスであっても、「広告であることを隠している」という点だけで違法となる可能性があるということです。

(2023年10月施行「ステマ規制」の概要)
ステマ規制の要点を整理。景品表示法の禁止行為(不当表示)として新たに指定され、「一般消費者が事業者の表示と判別困難な表示」が違法となると説明。サロンが第三者に依頼し広告と分からない表示は違反になり得る旨、真実でも「広告隠し」だけで違法の可能性と強調。

「広告」とみなされる境界線-事業者の関与とは

この規制で最も重要なポイントは、「事業者の表示」とみなされるかどうかの判断基準です。

純粋に客が自主的に「このサロン良かった!」と投稿する場合は、当然ながら規制の対象外です。

しかし、サロン側が投稿内容に関与している場合は、「事業者の表示(広告)」とみなされます。

では、どこからが「関与」になるのでしょうか。

例えば、以下のようなケースは、明確な指示がなくても「関与がある」と判断される可能性が高くなります。

・サロン側がインフルエンサーに投稿を依頼している場合

・投稿内容について、サロン側が指示や修正を行っている場合

・投稿することと引き換えに、対価(金銭やサービス)を提供している場合

特に注意が必要なのは、「良いことだけ書いて」と指示していなくても、「投稿してくれたら次回割引」や「無料モニターとして招待するから、感想をSNSにアップして」と依頼している場合です。

これらは、実質的にサロン側が投稿を促しているため、ステマ規制の対象となります。

(「広告」とみなされる境界線)
広告該当の境界を解説。純粋な自主投稿は対象外だが、事業者の関与があると広告扱いとなる要素として、投稿依頼、指示・修正、対価(金銭・サービス)の提供を列挙。具体例として「投稿したら次回割引」「無料モニターだから感想をアップして」を示し注意喚起。

金銭のやり取りがなくても規制対象?ギフティングの注意点

多くのサロンオーナー様が誤解されているのが、「お金を払って依頼した場合は広告だが、無料で施術をしただけ(ギフティング)なら広告ではない」という点です。

結論から申し上げますと、金銭の授受がなくてもステマ規制の対象になります。

景品表示法における「対価」とは、金銭に限りません。

無料での施術提供、商品のプレゼント、あるいは次回使える高額なクーポンの付与など、何らかの経済的利益を提供し、その見返りとして投稿を期待する関係性があれば、それは「事業者の表示」となります。

インフルエンサー側としても、無料でサービスを受けている以上、サロン側に配慮してネガティブなことは書きにくくなるのが心理です。

消費者庁はこのような関係性を重視しており、金銭の有無にかかわらず、両者の関係性から実質的に広告と評価できる場合は、すべて規制の対象となると考えてください。

(ギフティングの注意点:金銭がなくても対象)
ギフティングでも規制対象になり得る点を整理。「無料施術だけなら広告ではない」は誤解と明示し、無料施術・プレゼント・クーポン等の経済的利益があれば対象となる旨を説明。さらに投稿を期待する関係性があれば「事業者の表示」と評価される可能性を示す。

正しい表記方法-「#PR」「#広告」の重要性

では、インフルエンサーやモニターに投稿してもらう際、具体的にどのような対策をとればよいのでしょうか。

答えはシンプルで、「これは広告です」「プロモーションです」と一般消費者がひと目で分かるように明記することです。

具体的には、投稿内の分かりやすい位置に、以下のような表記を行う必要があります。

・「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった言葉を明記する

・「○○(サロン名)からの提供です」「○○のモニターに参加しています」と説明する

ここで注意すべきは、表記の「場所」と「大きさ」です。

例えば、大量のハッシュタグの中に「#PR」を紛れ込ませたり、「詳しくはブログで」と飛ばした先のページだけに表記したり、文字色を背景色と同化させて見にくくしたりする行為は、表記として認められない可能性があります。

Instagramの投稿であれば、画像の1枚目やキャプションの冒頭など、消費者がパッと見た瞬間に認識できる場所に表示することが求められます。各SNSプラットフォームには「タイアップ投稿ラベル」などの機能も実装されていますので、これらを積極的に活用することが推奨されます。

(正しい表記方法:「広告」「宣伝」表記の重要性)
広告表記は「ひと目で分かる」ことが重要と解説。投稿冒頭など、すぐ認識できる場所への表示を推奨し、表記例として「広告」「PR」「プロモーション」「○○からの提供」「モニター参加中」を提示。重要ポイントとして、表記の「場所」と「大きさ」で適否が分かれると示す。

違反した場合のペナルティ-処分を受けるのは誰か

もしステマ規制に違反した場合、法的な責任を問われるのは誰でしょうか。

投稿を行ったインフルエンサーではなく、依頼主である「サロン(広告主)」が処分の対象となります。

違反が認められた場合、消費者庁や都道府県から「措置命令」が出されます。

これは、「違反行為をただちにやめること」「再発防止策を講じること」などを命じる行政処分です。

そして、最も恐ろしいのが、その事実が公表されることです。

「消費者庁、○○サロンに対しステマ規制違反で措置命令」といったニュースが報道されれば、サロンのブランドイメージは失墜します。

「客を騙して集客していた店」というレッテルは、一度貼られると簡単には剥がせません。また、措置命令に従わなかった場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性もあります。

(違反した場合のペナルティ:処分を受けるのはサロン)
処分主体は広告主であるサロンで、インフルエンサーではない点を明示。行政処分として措置命令・事実の公表があり、ブランドイメージへ深刻な影響が出る旨を記載。刑事罰として2年以下の懲役または300万円以下の罰金の可能性も示し、リスクの全体像を整理。

過去の投稿も対象になる?遡及適用の恐ろしさ

今回の規制で非常に厄介なのが、「過去の投稿」の扱いです。

規制が施行されたのは2023年10月1日ですが、それ以前に投稿されたものであっても、現在インターネット上で閲覧可能な状態にあり、かつステマに該当する内容であれば、規制の対象となります。

つまり、数年前にインフルエンサーに依頼して書いてもらった記事や、過去のモニターキャンペーンで投稿してもらったSNSの書き込みなどが、今もそのまま残っていて「PR」表記がない場合、現在進行形で違反状態にあるとみなされるのです。

「昔のことだから」は通用しません。サロンオーナー様は、過去に依頼した案件を洗い出し、インフルエンサーに対して「#PR」の追記を依頼するか、あるいは投稿自体の削除を依頼するなどの対応をとる必要があります。

もし連絡がつかない場合は、サロン側の公式サイトやSNSで「過去の以下の投稿は、当店の依頼によるものです」と宣言するなどの対応策も検討すべきでしょう。

(過去の投稿も対象:遡及適用の恐ろしさ)
過去投稿にも規制が及ぶ点を強調。2023年10月1日以前の投稿でも、現在閲覧可能なら対象となり得て、「昔のことだから」は通用しないと明示。必要なアクションとして、過去案件の洗い出しと、表記の追記または削除依頼を挙げ、早期対応を促す。

サロン側が今すぐやるべき対策とチェックリスト

ステマ規制は「正直な商売」を守るためのルールです。正しく理解し対応すれば、恐れる必要はありません。最後に、サロンオーナー様が直ちに取り組むべき対策をまとめます。

[対策チェックリスト]

☑ 現在依頼しているインフルエンサーに対し、「PR」「広告」表記の徹底を指示する。

☑ 指示内容は口頭ではなく、メールやLINE、あるいは契約書などの書面で残す。

☑ 「個人の感想です」という注釈を入れても、広告表記(PR)は省略できないことを周知する。

☑ 過去に依頼した投稿(ブログ、SNS、口コミサイト)を可能な限りチェックする。

☑ 過去の投稿にPR表記がない場合、修正または削除を依頼する。

☑ 今後モニターキャンペーンを行う際は、募集要項に「投稿時は必ず『#モニター』等の表記をお願いします」と明記する。

「知らなかった」では済まされないのが法律の世界です。

もし、自社の広告手法が規制に抵触するかどうか不安な場合や、インフルエンサーとの契約書のリーガルチェックが必要な場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

適切なリスク管理が、長く愛されるサロン経営の基盤となります。

(今すぐやるべき対策:サロン側チェックリスト)
サロンが直ちに取るべき対策をチェック形式で提示。依頼中インフルエンサーへ広告表記徹底を指示し、指示内容はメール等で記録化すること、「個人の感想」注釈でも広告表記は必須と周知することを列挙。さらに過去の依頼投稿(ブログ・SNS)点検、未表記投稿の修正・削除依頼、今後の募集文面への明記を示す。
(まとめ:正しい理解で安心のサロン経営を)
総括スライド。ステマ規制は「正直な商売」を守るルールであり、正しく理解し対応すれば過度に恐れる必要はないと整理。一方で「知らなかった」は免責にならない点を明示。不安があれば弁護士に相談し、適切なリスク管理が長く愛されるサロン経営の基盤になる、と結論づける。
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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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