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【相続の最初の壁】「出生から死亡までの戸籍」が揃わない!自分で集めるのが大変な理由と解決策

相続問題 2025.11.22.

【相続の最初の壁】「出生から死亡までの戸籍」が揃わない!自分で集めるのが大変な理由と解決策
先生、相続の手続きで「出生から死亡までの戸籍を集めてください」と言われたのですが、これはどういう意味でしょうか?

相談者

横田

それは、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集める、ということです。相続手続きの第一歩として、相続人が誰なのかを正確に確認するために必要になります。
役所で1通取ればいいのかと思っていたのですが、それだけでは足りないんですか?

相談者

横田

実はそれが大きな落とし穴なんです。引っ越しや結婚で本籍地が変わるたびに戸籍が作られますので、複数の役所から何通も取り寄せる必要があります。これが多くの方がつまずく「最初の壁」なんですよ。
そんなに大変なんですね……。自分で全部集められるか不安です。

相談者

横田

ご心配はごもっともです。特に古い戸籍は手書きで読みにくいですし、本籍地が遠方の場合は郵送のやり取りも必要になります。今日は、この戸籍収集の難しさと、スムーズに解決する方法について詳しくお話ししますね。
ぜひ教えてください。何か良い方法があるのでしょうか?

相談者

横田

はい、弁護士ならではの方法がありますので、それも含めて解説していきましょう。

 大切なご家族が亡くなり、悲しみが癒えない中で直面するのが「相続手続き」です。預貯金の解約や不動産の名義変更など、あらゆる手続きの第一歩となるのが「相続人の調査(誰が相続人か)」ですが、ここで多くの人が最初の大きな壁にぶつかります。

 何の壁にぶつかるのか、それは、「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を集めるという作業です。

 「役所で1通取れば終わりではないの?」と思われがちですが、実はここが最も時間と労力を要するステップの一つです。

 本記事では、なぜこの戸籍集めが「壁」となるのか、そしてスムーズに解決するための方法について解説します。

はじめに「相続で最初に直面する大きな壁」。出生から死亡までの戸籍謄本の収集があらゆる手続きの第一歩。役所で一通取れば終わりではなく、想像以上に時間と労力を要する

なぜ「出生から死亡まで」全ての戸籍が必要なのか?

  相続手続きにおいて、「私が配偶者で、これが子供です。」と口頭で説明するだけでは認められません。公的な書類で客観的に「これ以外の相続人は存在しない」ということを証明する必要があります。

 亡くなった時の最新の戸籍謄本だけでは、その時点の情報しか分かりません。例えば、過去に離婚歴があり、前妻(夫)との間に子供がいた場合、その子供も立派な相続人となりますが、現在(最新)の戸籍には記載されていないことがほとんどです。

 また、認知した子供がいないか、養子縁組をしていないかなどを漏れなく確認するために、生まれた瞬間から亡くなる瞬間まで、空白期間が全くない状態で全ての戸籍をつなぎ合わせる必要があるのです。

なぜ出生から死亡まで必要か。1.客観的証明の必須性(他に相続人がいないことの公的証明)、2.最新戸籍だけでは不十分(過去の事実が見落とされる危険)、3.見落としやすい相続人(前妻の子・認知した子・養子縁組)

想像以上に大変!戸籍収集が難航する3つのケース

 この「連続した戸籍」を集める作業は、以下のような事情がある場合、非常に困難になります。

本籍地が遠方にある、または転籍を繰り返している

 戸籍は「本籍地」の市区町村役場で管理されています。亡くなった方が人生の中で結婚、引越し、離婚などで本籍地を何度も変えている場合、それぞれの役所へ個別に請求しなければなりません。遠方の場合は郵送でのやり取りとなりますが、「定額小為替」を用意したり、申請書の不備で返送されたりと、1つの役所とのやり取りだけで数週間かかることもあります。

難航ケース1「本籍地が遠方、または転籍を繰り返している」。それぞれの役所へ個別に請求が必要。郵送手続き・定額小為替の用意・申請書不備による返送など課題が多く、複数の役所なら数ヶ月を要する

兄弟姉妹が相続人になる場合(数が膨大になる)

 亡くなった方に子供がおらず、ご両親も既に他界されている場合、兄弟姉妹(またはその子供である甥・姪)が相続人となります。この場合、亡くなった方だけでなく、ご両親の出生から死亡までの戸籍も必要となり、さらに兄弟姉妹全員の現在の戸籍も必要となるため、収集すべき書類の通数は膨大な量になります。

難航ケース2「兄弟姉妹が相続人になる場合」。子がおらず両親も他界していると兄弟姉妹や甥姪が相続人に。亡くなった方・ご両親・兄弟全員の戸籍が必要で、負担は指数関数的に増加

代襲相続(だいしゅうそうぞく)が発生している

 本来相続人になるはずだった子供が先に亡くなっており、孫が代わりに相続する場合などを「代襲相続」といいます。この場合、先に亡くなった子供の出生から死亡までの戸籍も追加で必要となり、関係図はより複雑になります。

難航ケース3「代襲相続が発生している場合」。本来の相続人である子が先に亡くなり孫が代襲相続。先に亡くなった子の出生〜死亡の戸籍も追加で必要となり、世代をまたぐため複雑化・長期化する

古い戸籍は「読み解く」のも一苦労

 苦労して取り寄せた古い戸籍(改製原戸籍や除籍謄本)は、手書きの筆文字で書かれていることが多く、現代の人には解読が難しいケースが多々あります。

 「次にどこの役所に請求すればいいのか」という情報は、その古い戸籍の中に書かれています。文字が読めなければ、次の請求先がわからず、そこで手続きがストップしてしまうのです。

二つ目の壁「古い戸籍は読み解くのも一苦労」。改製原戸籍・除籍謄本は手書きの筆文字で現代人には解読困難。次の請求先情報もその中に書かれており、読めないと手続きが完全に停止する

弁護士ならではの解決策「職務上請求」とは

 このように、一般の方が自力で行うにはハードルが高い戸籍収集ですが、弁護士には「職務上請求(しょくむじょうせいきゅう)」という権限が認められています。

 これは、弁護士が受任した事件(遺産分割協議など)の処理に必要な範囲で、ご依頼者様に代わって職権で戸籍謄本や住民票などを請求できる制度です。

弁護士の解決策「職務上請求――弁護士の特別な権限」。弁護士法に基づき依頼者に代わって戸籍謄本・住民票を職権で請求可能。相続人調査から遺産分割協議まで公的書類の取得に広く適用

【弁護士に依頼するメリット】

  • 迅速な収集: 専門知識に基づき、必要な戸籍を的確に追跡・請求するため、完了までのスピードが早いです。
  • 網羅的な調査: 複雑な相続関係であっても、読み解きのミスなく、法的に有効なセットを確実に揃えます。
  • ストレスからの解放: 平日の日中に役所へ行ったり、複雑な郵送手続きを行う手間が一切なくなります。

弁護士に依頼する三つのメリット。1.迅速な収集(的確な追跡・請求で圧倒的に早い)、2.網羅的な調査(複雑な相続関係でも法的に有効なセットを確実に揃える)、3.負担の軽減(役所通い・郵送手続きが不要に)

面倒な手続きは専門家に任せて、安心のスタートを

 戸籍収集は、相続手続きのあくまで「入口」に過ぎません。しかし、この入口でつまずいてしまい、半年以上も手続きが止まってしまっているケースも見受けられます。

 当事務所にご依頼いただければ、弁護士が職務上請求を活用し、複雑な戸籍収集から相続人の確定までを迅速に行います。

 「戸籍が集まらない」「昔の文字が読めない」「本籍地がわからない」とお困りの方は、無理をせず、まずは当事務所までご相談ください。正確な調査が、円満な相続解決への第一歩となります。

まとめ「入口でつまずかないために」。戸籍収集は相続手続きの入口だが、ここで半年〜一年と止まるケースも多い。お悩み例と相談料金(30分5,500円、土日7,700円)を案内
ご相談・お問い合わせページ。「正確な調査が、円満な相続の第一歩。」職務上請求を活用し戸籍収集から相続人関係図作成・金融機関等への提出代行まで一切を対応。TEL 0779-64-4099
戸籍収集がこんなに大変だとは思いませんでした。弁護士の先生に「職務上請求」で代行していただけるのは心強いですね。

相談者

横田

はい、弁護士が代行することで、時間も手間も大幅に短縮できます。特に、古い戸籍の読み解きは専門知識が必要ですので、無理をせずにお任せいただければと思います。
実は父の本籍地が遠方にあって、自分で取りに行くのは難しい状況なんです。

相談者

横田

それはまさに弁護士にご依頼いただくのに適したケースです。郵送での取り寄せや、複雑な読み取りまで全て対応いたしますので、お困りでしたらぜひ当事務所にご相談ください。
戸籍が揃わないと他の手続きも進まないですよね。早めに相談した方がいいのでしょうか?

相談者

横田

おっしゃる通りです。戸籍収集は相続手続きの「入口」ですから、ここで止まってしまうとすべてが遅れてしまいます。正確な調査が円満な相続解決への第一歩となりますよ。
分かりました。早速ご相談させてください。

相談者

横田

お気軽にお問い合わせください。迅速に戸籍収集から相続人の確定まで進めてまいります。
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監修・執筆:弁護士 横田 秀俊 福井弁護士会所属

日本弁護士連合会の中小企業法律支援センター幹事を務め、中小企業の法的支援体制の構築に携わる。
福井県内地域においては、福井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとして、数多くの事業引継ぎや経営課題の解決を主導。
法律のプロフェッショナルとして、緻密な法理と現場主義を両立させた的確なアドバイスを提供している。

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